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労働時間の繰り越しについて

著者 andrew さん

最終更新日:2017年09月01日 23:15

労働時間は翌月に繰り越せるのか、労働時間の調整は違法ではないのか教えて下さい。
9:00-17:00定時の会社です。18:00以降は残業手当がつきます。(割増)フレックスはありません。
手書きのタイムシートを使用しています。
ある派遣社員が労働時間の調整を依頼してきています。1日の不足時間分を他の日の勤務時間、あるいは先月の残業分から補てんしてほしいといってきています。
例えば、
ケース①
8/1,9:00-11:00で早退。
8/2,9:00-17:30(17:00-17:30分は残業割増なし)
8/3,9:00-19:00(17:00-18:00分残業割増なし、
18:00-19:00分は残業割増あり)
残業分を8/1の不足分に充ててほしいとしてタイムシートをかきかえてきました。
ですが、8/3は残業割増が発生しているので、8/2分の30分を8/1に充ててほしいという希望です。
書き換え後は、下記のような感じです。
8/1,9:00-11:30
8/2,9:00-17:00
8/3,9:00-19:00

その人は、毎日のように残業手当がつかない17:00-18:00の1時間だけ残業して、不足日の充ててほしいといってきます。

ケース②
上のケース①の方法で残業が多く、補てん後17:00-18:00の勤務時間が余った場合、翌月繰り越して、不足分に充ててほしいといってます。
なので、よく休みます。
こういった実際と異なる勤務時間の管理は、会社がいいといえばいいのでしょうか?
以前の担当者が特別措置してあげていたらしく、上司もまあ、よくしてあげてといった感じらしいです。今後私がその時間調整を担当させられそうなのですが、違法に加担する気はありません。個人的にはおかしいと感じています。派遣会社側は知らないようで、派遣先の会社の正社員と派遣社員がやっています。
担当が一度変わり、担当はこのような調整はできないと断ったようなのですが、「以前の担当者がやってくれてたからやってくれ」と希望してきました。
いかがでしょうか。
ご意見賜りたく、よろしくお願いいたします。



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Re: 労働時間の繰り越しについて

著者ぴぃちんさん

2017年09月01日 23:43

それをすることの目的は何でしょうかね。

法定内残業所定労働時間を交換しても、賃金に差がない(就業規則において法定内残業に対する割増賃金がない場合)状況であるかと思います。
しかし、逆を言えば、実際の就労した時間を改ざんすることは、法定外残業と法定内残業を付け替えたり、サービス残業につながる可能性がある行為とも言えるかと思います。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのがあります。
使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録することが求められていますので、その改ざんをおこなうことは、個人的にはおすすめできませんし、使用者がそれを率先する会社は如何なものかと思ってしまいます。


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000152692.pdf



> 労働時間は翌月に繰り越せるのか、労働時間の調整は違法ではないのか教えて下さい。
> 9:00-17:00定時の会社です。18:00以降は残業手当がつきます。(割増)フレックスはありません。
> 手書きのタイムシートを使用しています。
> ある派遣社員が労働時間の調整を依頼してきています。1日の不足時間分を他の日の勤務時間、あるいは先月の残業分から補てんしてほしいといってきています。
> 例えば、
> ケース①
> 8/1,9:00-11:00で早退。
> 8/2,9:00-17:30(17:00-17:30分は残業割増なし)
> 8/3,9:00-19:00(17:00-18:00分残業割増なし、
> 18:00-19:00分は残業割増あり)
> 残業分を8/1の不足分に充ててほしいとしてタイムシートをかきかえてきました。
> ですが、8/3は残業割増が発生しているので、8/2分の30分を8/1に充ててほしいという希望です。
> 書き換え後は、下記のような感じです。
> 8/1,9:00-11:30
> 8/2,9:00-17:00
> 8/3,9:00-19:00
>
> その人は、毎日のように残業手当がつかない17:00-18:00の1時間だけ残業して、不足日の充ててほしいといってきます。
>
> ケース②
> 上のケース①の方法で残業が多く、補てん後17:00-18:00の勤務時間が余った場合、翌月繰り越して、不足分に充ててほしいといってます。
> なので、よく休みます。
> こういった実際と異なる勤務時間の管理は、会社がいいといえばいいのでしょうか?
> 以前の担当者が特別措置してあげていたらしく、上司もまあ、よくしてあげてといった感じらしいです。今後私がその時間調整を担当させられそうなのですが、違法に加担する気はありません。個人的にはおかしいと感じています。派遣会社側は知らないようで、派遣先の会社の正社員と派遣社員がやっています。
> 担当が一度変わり、担当はこのような調整はできないと断ったようなのですが、「以前の担当者がやってくれてたからやってくれ」と希望してきました。
> いかがでしょうか。
> ご意見賜りたく、よろしくお願いいたします。
>
>
>
>

Re: 労働時間の繰り越しについて

著者andrewさん

2017年09月02日 11:44

ご回答頂きありがとうございます!
教えてくださったURLのページにも記載があるように、実際の勤務時間通り、正しく記録管理します。


恐らく目的は、遅刻、早退だらけのタイムシートをみられることの心象を気にしているのかと思います。
おっしゃる通り、結果的には、賃金に差がないので見た目を気にしているのかと感じます。
でもその時間調整の確認をこちらでしないといけないという、余計な業務が発生しそれを受けいれようとする上司にも辟易します。
私が担当になったら断固つっぱねたいと思います。
ありがとうございました。

> それをすることの目的は何でしょうかね。
>
> 法定内残業所定労働時間を交換しても、賃金に差がない(就業規則において法定内残業に対する割増賃金がない場合)状況であるかと思います。
> しかし、逆を言えば、実際の就労した時間を改ざんすることは、法定外残業と法定内残業を付け替えたり、サービス残業につながる可能性がある行為とも言えるかと思います。
>
> 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのがあります。
> 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録することが求められていますので、その改ざんをおこなうことは、個人的にはおすすめできませんし、使用者がそれを率先する会社は如何なものかと思ってしまいます。
>
>
> 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000152692.pdf

Re: 労働時間の繰り越しについて

著者村の長老さん

2017年09月03日 09:18

結論から書きます。

労働時間に対する賃金相殺(調整)することができる場合があるが、労働時間について相殺することはできない、です。

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