相談の広場
今まで拘束時間9時間(8:00~17:00)休憩時間1時間、月23勤と言われていました(募集時は7.5時間)。従業員の中には問題では?と言う人も多く、そのためかどうかはわかりませんが、この度、勤務時間が7.5時間に変更になったと突然言われました。ところが雇用契約書を見ると拘束時間には変更がなく、余った30分は午前と午後に休憩をそれぞれ15分取るということになりました。確かに年間労働時間はクリアされるとは思いますが、休憩時間も電話応対などはおこなうことになります。
まずは、このような変更は労働者側に通告なく変更できるものなのでしょうか?
また、この変更は法的には大丈夫なものなのでしょうか?
スポンサーリンク
① 書いておられることが全て伝聞のようです。
始業時刻、就業時刻、休憩時間などはすべて就業規則に規定すべきものです。
就業規則の変更に当たりますが、その手続きはされたのでしょうか。
就業規則を変更する場合は、労働者代表の意見書を添えて、労働基準監督署に提出し、その規則を労働者がいつでも閲覧できるようにしておかなければ法的効力はありません。
② また、就業規則より労働者にとって不利益な労働契約は無効とされています。
従って、募集時に示したであろう労働契約が、就業規則より悪い労働条件であってはいけません。
③ 休憩時間に電話対応する義務があれば、それは休憩ではありません。労働です。
交代制で休憩を取るとか、実質の休憩ができなければなりません。
来客や電話のための「手待ち時間」も労働です。
就業規則における御社の始業時間と終業時間はどのように規定されていますか。
休憩時間を90分と定められているのであれば、問題がないと判断されるかもしれませんが。そうでなければ、就業規則の変更がなされるか、労働条件通知書により正しい労働時間を規定しなければ、労働時間を30分分、休憩時間にしたという判断ができる場合があるので、そうであれば、サービス残業につながっていることがあります。
なお、電話対応する時間は、休憩時間でなく、労働時間です。
> 今まで拘束時間9時間(8:00~17:00)休憩時間1時間、月23勤と言われていました(募集時は7.5時間)。従業員の中には問題では?と言う人も多く、そのためかどうかはわかりませんが、この度、勤務時間が7.5時間に変更になったと突然言われました。ところが雇用契約書を見ると拘束時間には変更がなく、余った30分は午前と午後に休憩をそれぞれ15分取るということになりました。確かに年間労働時間はクリアされるとは思いますが、休憩時間も電話応対などはおこなうことになります。
> まずは、このような変更は労働者側に通告なく変更できるものなのでしょうか?
> また、この変更は法的には大丈夫なものなのでしょうか?
できれば入社当初の労働条件通知書にはこう書かれていた、今、変更となった後、こういうように書かれていた、と事実をご記入頂いた方が、質問としては解りやすいですね。
①募集の求人票には8:00~17:00で労働時間は7.5時間⇒②しかし実際は休憩1時間なので8時間労働だった⇒③今般、問題提起があったので、当初の通り終業時刻の変更なしで、労働時間を7.5時間にすべく休憩を30分追加した、ということでしょうか。
これらは途中に労働条件通知書違反はあったが、現在はもとに戻った、ということではないでしょうか。つまり途中の違反を賃金未払いとして役所に届け出るか、現在も続く休憩時間にも電話番をするといった件について、同じく相談するか、ということではないでしょうか。法的には上記指摘の通り、違反があったと考えます。
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
就業規則に関しては変更および労働基準監督署への届け出はされていないと思われます。
> ① 書いておられることが全て伝聞のようです。
> 始業時刻、就業時刻、休憩時間などはすべて就業規則に規定すべきものです。
> 就業規則の変更に当たりますが、その手続きはされたのでしょうか。
> 就業規則を変更する場合は、労働者代表の意見書を添えて、労働基準監督署に提出し、その規則を労働者がいつでも閲覧できるようにしておかなければ法的効力はありません。
>
> ② また、就業規則より労働者にとって不利益な労働契約は無効とされています。
> 従って、募集時に示したであろう労働契約が、就業規則より悪い労働条件であってはいけません。
>
> ③ 休憩時間に電話対応する義務があれば、それは休憩ではありません。労働です。
> 交代制で休憩を取るとか、実質の休憩ができなければなりません。
> 来客や電話のための「手待ち時間」も労働です。
早速のご回答、ありがとうございます。
就業規則を確認しましたが、始業時間、終業時間の記載はありませんでした。
休憩時間についても記載がなく、労働時間として8時間という記載がありました。
> 就業規則における御社の始業時間と終業時間はどのように規定されていますか。
> 休憩時間を90分と定められているのであれば、問題がないと判断されるかもしれませんが。そうでなければ、就業規則の変更がなされるか、労働条件通知書により正しい労働時間を規定しなければ、労働時間を30分分、休憩時間にしたという判断ができる場合があるので、そうであれば、サービス残業につながっていることがあります。
>
> なお、電話対応する時間は、休憩時間でなく、労働時間です。
>
>
>
> > 今まで拘束時間9時間(8:00~17:00)休憩時間1時間、月23勤と言われていました(募集時は7.5時間)。従業員の中には問題では?と言う人も多く、そのためかどうかはわかりませんが、この度、勤務時間が7.5時間に変更になったと突然言われました。ところが雇用契約書を見ると拘束時間には変更がなく、余った30分は午前と午後に休憩をそれぞれ15分取るということになりました。確かに年間労働時間はクリアされるとは思いますが、休憩時間も電話応対などはおこなうことになります。
> > まずは、このような変更は労働者側に通告なく変更できるものなのでしょうか?
> > また、この変更は法的には大丈夫なものなのでしょうか?
ご回答、ありがとうございます。
入社当初も今も労働条件通知書はありません。入社当初の求人募集に「勤務時間 7.5時間」と書かれているだけでした。入社後の雇用契約書に8時間と書かれていました。
他の方の回答にも書かれている休憩時間とされても電話対応や来客応対などがある場合は休憩時間にならないということは初めて知りました。
今後、検討していきたいと思います。
> できれば入社当初の労働条件通知書にはこう書かれていた、今、変更となった後、こういうように書かれていた、と事実をご記入頂いた方が、質問としては解りやすいですね。
>
> ①募集の求人票には8:00~17:00で労働時間は7.5時間⇒②しかし実際は休憩1時間なので8時間労働だった⇒③今般、問題提起があったので、当初の通り終業時刻の変更なしで、労働時間を7.5時間にすべく休憩を30分追加した、ということでしょうか。
>
> これらは途中に労働条件通知書違反はあったが、現在はもとに戻った、ということではないでしょうか。つまり途中の違反を賃金未払いとして役所に届け出るか、現在も続く休憩時間にも電話番をするといった件について、同じく相談するか、ということではないでしょうか。法的には上記指摘の通り、違反があったと考えます。
就業規則には必ず書かないといけないことが決まっているので、
始業時刻終業時刻の記載がないって…それは就業規則って言わないです…
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/roumu11/roumu05.html
まあ、社員が見たいと言ったら見せてくれたので、まだマシかもしれませんが。(見せてくれて当たり前なのですが、見せてくれないとか、見たいと言い出せない雰囲気を作っている会社もありますね)
この機会に適切な内容のを作って、労基署に届け出ることをお勧めします。
> 今まで拘束時間9時間(8:00~17:00)休憩時間1時間、月23勤と言われていました(募集時は7.5時間)。従業員の中には問題では?と言う人も多く、そのためかどうかはわかりませんが、この度、勤務時間が7.5時間に変更になったと突然言われました。ところが雇用契約書を見ると拘束時間には変更がなく、余った30分は午前と午後に休憩をそれぞれ15分取るということになりました。確かに年間労働時間はクリアされるとは思いますが、休憩時間も電話応対などはおこなうことになります。
> まずは、このような変更は労働者側に通告なく変更できるものなのでしょうか?
> また、この変更は法的には大丈夫なものなのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]