相談の広場
社用車で帰社途中渋滞の為通常経路を迂回して帰社途中バイクと事故をおこしてしまいました。当初会社からは、社用車の保険を使わず全額弁済しろと言われました。とてもそんな金額を返済できないので「月々少額づつなら返済可能です」と回答してありました。事故から1月以上たってからも会社からは何も申し立てがなかったので、確認したところ言葉の行き違いで会社に居づらくなり退社を申し出ました。すると全額一括で返済しろといわれました。退社後送られてきた請求書と保険会社の請求書が添付されていました。保険で29704円差額50000円は会社自己負担分とかかれていて合計79704円請求されました。そもそも貴社途中で迂回しただけなのに勤務外といわれて全額返済しないといけないのでしょうか?
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至極、私見です。
通勤経路を申告していると仮定し、お話しします。
渋滞回避のために勝手に経路を変更した…となると、適用外であっても然るべきかもしれませんね。
「工事による迂回」や「業務命令」としてならば、会社も納得したでしょうが…。
費用負担や通勤経路に関する御社の規則に則った負担金ならば、従うしかないと思いますが。
ただ、会社は保険を使用したので、状況にもよりますが次回更新時に保険の割引率が下がるかもしれないというデメリットを抱えた事は事実だと思います。
差額50,000円って「免責分」でしょうかね…。
> 社用車で帰社途中渋滞の為通常経路を迂回して帰社途中バイクと事故をおこしてしまいました。当初会社からは、社用車の保険を使わず全額弁済しろと言われました。とてもそんな金額を返済できないので「月々少額づつなら返済可能です」と回答してありました。事故から1月以上たってからも会社からは何も申し立てがなかったので、確認したところ言葉の行き違いで会社に居づらくなり退社を申し出ました。すると全額一括で返済しろといわれました。退社後送られてきた請求書と保険会社の請求書が添付されていました。保険で29704円差額50000円は会社自己負担分とかかれていて合計79704円請求されました。そもそも貴社途中で迂回しただけなのに勤務外といわれて全額返済しないといけないのでしょうか?
私見です。
その運転が会社からの命令による移動手段として利用していたのであれば、業務に伴う事故と考えることができるかと思いますので、どのくらい通常経路から迂回したのかわかりませんが、少なくとも「故意に事故をおこしたり」「それが重大な過失」の状態とはいえないと思います。
故に、事故したことに対して全く責任がないとはいいきれませんが、全部の責任があるともいえないと思います。交通事故を避けるのであれば公共交通機関やタクシーを利用する方法だって会社には方法があったともいえます。
「通常経路を迂回し」たことに、個人的には過失はなさそうに思えますので、そうであれば、損害賠償請求自体が必要性を考えてしまいます。また、仮に弁済が必要であったとしても、全額はちょっとありえない、とは個人的には思います。
> 社用車で帰社途中渋滞の為通常経路を迂回して帰社途中バイクと事故をおこしてしまいました。当初会社からは、社用車の保険を使わず全額弁済しろと言われました。とてもそんな金額を返済できないので「月々少額づつなら返済可能です」と回答してありました。事故から1月以上たってからも会社からは何も申し立てがなかったので、確認したところ言葉の行き違いで会社に居づらくなり退社を申し出ました。すると全額一括で返済しろといわれました。退社後送られてきた請求書と保険会社の請求書が添付されていました。保険で29704円差額50000円は会社自己負担分とかかれていて合計79704円請求されました。そもそも貴社途中で迂回しただけなのに勤務外といわれて全額返済しないといけないのでしょうか?
① 質問文に、「社用で帰社途中」と書いてあるので、社外の業務が終わって会社へ帰る途中の出来事だと思います。
会社で業務が終わった後、会社の車両を使用して帰宅する途中での事故ではないようです。
② 「帰社途中渋滞の為通常経路を迂回」した行為が、従業員として不当な行為であったとは考えられません。
貴社時間を早くするための善意の行動であったと考えられます。
③ 以上のことから、質問者に過失があったことは否めませんが、それによって生じた損害の全てを質問者に負担させるのは不当です。
④ 使用者(会社)が事業を行うからには、それに伴い何がしかの損害を生じることは、予想の範囲です。
従って、その損害によって大きなダメージを避けるために、保険に入るのです。
ゆえに、故意や重大な過失と言えない従業員に対して、その損害の全額を、負担させるのは不当といえます。
⑤ 一般的には、その損害額の十分の1程度。かつその総額は、賃金月額の十分の1を超えない程度。これが常識的だと思います。
⑥ 帰社途中で迂回したことを勤務外と言うのは不当です。では、どんなに長時間待っても、迂回しないで帰社すれば、それは勤務時間ですから残業手当の対象になります。
その辺は、ケースバイケースで、事業場外勤務を命じた会社が甘受すべき範囲です。
⑦ 請求全額には応じないで、損害額79,704円が正しければ、その1割程度まで弁償しては如何でしょうか。
全く弁償しない人も居ます。
万一裁判になっても、その程度だと思います。
⑧ 私が会社側であれば、1割でなく1%の弁償を求めます。善意の労働者に大きな負担をさせると、今後の求人に悪影響をきたすからです。
しかし、善意であっても、過失に対してゼロにはしません。ゼロにすると、労働者が緊張しないからです。故意の場合は、全額負担させます。
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