相談の広場
当方製造業です。完全受注生産のため、業務の進行状況が著しく不規則で、会社カレンダーで定めた休日通りに休日を取るのがたいへん難しく、本来休日と定めている土曜日が度々出勤日となります。
土曜日出勤した日は振替休日として他の日を休日に充ててカバーしていますが、カレンダー通りに休日が取れないのがそもそもおかしい。違法だ。と、訴えてきた従業員が居ます。
9月を例に取ると・・・
毎週日曜日、第2、第4土曜日を休日としていましたが、繁忙期のため土曜日全て出勤日とし、その代わり10月の休日としていなかった土曜日2回を9月の振替休日分とします。
当該従業員は
「カレンダー通りに休ませないという行為自体が違法」
と、訴えています。当方としては年間休日として定めた日を下回らないように振替休日を与えれば良いという認識でいました。
ちなみに、土曜日の出勤は強制ではありません。実際、協力できない従業員は自由に休んでいます。(元から休日としている日なので当然出勤の強制はしておらず、協力できる方としてお願いしています。)
36協定、1年単位の変形労働時間の協定は結んでいて監督署へ毎年滞りなく届け出ています。
無知で申し訳ありません。正しい認識での就業と、当該従業員への指導を行いたいです。御指導いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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変形労働時間制と36協定を結んで届出しているのであれば、
あとは休日振替の制度を就業規則に盛り込む、予め振替日を決めるなどの要件を満たせば法的には問題ないと思います。
が、そもそも変形労働時間制は繁閑期を予測して休日を特定するものですから
あまり、頻繁に振替するのは繁閑期の予測が不正確だったということになり法の主旨の面では好ましいことではないと思います。また、年間のカレンダーを出すということは、社員もそれに基づいていろいろ計画を立てるでしょうから、その面でも、ブーイングのもととなりますしね。
> 当方製造業です。完全受注生産のため、業務の進行状況が著しく不規則で、会社カレンダーで定めた休日通りに休日を取るのがたいへん難しく、本来休日と定めている土曜日が度々出勤日となります。
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> 土曜日出勤した日は振替休日として他の日を休日に充ててカバーしていますが、カレンダー通りに休日が取れないのがそもそもおかしい。違法だ。と、訴えてきた従業員が居ます。
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> 9月を例に取ると・・・
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> 毎週日曜日、第2、第4土曜日を休日としていましたが、繁忙期のため土曜日全て出勤日とし、その代わり10月の休日としていなかった土曜日2回を9月の振替休日分とします。
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> 当該従業員は
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> 「カレンダー通りに休ませないという行為自体が違法」
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> と、訴えています。当方としては年間休日として定めた日を下回らないように振替休日を与えれば良いという認識でいました。
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> ちなみに、土曜日の出勤は強制ではありません。実際、協力できない従業員は自由に休んでいます。(元から休日としている日なので当然出勤の強制はしておらず、協力できる方としてお願いしています。)
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> 36協定、1年単位の変形労働時間の協定は結んでいて監督署へ毎年滞りなく届け出ています。
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> 無知で申し訳ありません。正しい認識での就業と、当該従業員への指導を行いたいです。御指導いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
詳しくないのですが、繁忙期のため、であれば、記載の方法は1年単位の変形労働制であればできない、と考えます。
1年単位の変形労働制を採用されているのであれば、そもそもが繁閑により採用している制度であるので、予期せぬ事情でやむを得ない場合、においてのみ、休日の振替が認められる制度になりますので、繁閑等が理由で休日振替を度々おこなうのであれば、1年単位の変形労働制はそもそも採用できない、と考えます。
1年単位の変形労働時間制における休日の振替(大阪労働局ホームページから)
Q.1年単位の変形労働時間制でも休日の振替を行うことはできますか?
A.通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制を採用できません。
労働日の特定時に予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行う場合には、
1.就業規則で休日の振替がある旨規定を設け、あらかじめ休日を振り替えるべき日を特定して振り替えること
2.対象期間(特定期間を除く)において、連続労働日数が6日以内となること
3.特定期間においては、1週間に1日の休日が確保できる範囲内にあること
が必要です。
> 当方製造業です。完全受注生産のため、業務の進行状況が著しく不規則で、会社カレンダーで定めた休日通りに休日を取るのがたいへん難しく、本来休日と定めている土曜日が度々出勤日となります。
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> 土曜日出勤した日は振替休日として他の日を休日に充ててカバーしていますが、カレンダー通りに休日が取れないのがそもそもおかしい。違法だ。と、訴えてきた従業員が居ます。
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> 9月を例に取ると・・・
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> 毎週日曜日、第2、第4土曜日を休日としていましたが、繁忙期のため土曜日全て出勤日とし、その代わり10月の休日としていなかった土曜日2回を9月の振替休日分とします。
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> 当該従業員は
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> 「カレンダー通りに休ませないという行為自体が違法」
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> と、訴えています。当方としては年間休日として定めた日を下回らないように振替休日を与えれば良いという認識でいました。
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> ちなみに、土曜日の出勤は強制ではありません。実際、協力できない従業員は自由に休んでいます。(元から休日としている日なので当然出勤の強制はしておらず、協力できる方としてお願いしています。)
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> 36協定、1年単位の変形労働時間の協定は結んでいて監督署へ毎年滞りなく届け出ています。
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> 無知で申し訳ありません。正しい認識での就業と、当該従業員への指導を行いたいです。御指導いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございました。
コピーしてくださった文面を読む限りでは、弊社はグレーゾーンに値するかなという印象を受けました。当然のことながら閑繁期を予測して計画を立てておりますが、今年は取引先の都合で1ヶ月近く製造ラインがストップするという予測不可能な事態が発生したため、入れ替えをせざるを得ない状況になりました。
就業規則の規定見直しや変形労働時間制の根本的な見直しを図ってみます。
ありがとうございました。勉強になりました。
> 詳しくないのですが、繁忙期のため、であれば、記載の方法は1年単位の変形労働制であればできない、と考えます。
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> 1年単位の変形労働制を採用されているのであれば、そもそもが繁閑により採用している制度であるので、予期せぬ事情でやむを得ない場合、においてのみ、休日の振替が認められる制度になりますので、繁閑等が理由で休日振替を度々おこなうのであれば、1年単位の変形労働制はそもそも採用できない、と考えます。
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> 1年単位の変形労働時間制における休日の振替(大阪労働局ホームページから)
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> Q.1年単位の変形労働時間制でも休日の振替を行うことはできますか?
>
> A.通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制を採用できません。
> 労働日の特定時に予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行う場合には、
> 1.就業規則で休日の振替がある旨規定を設け、あらかじめ休日を振り替えるべき日を特定して振り替えること
> 2.対象期間(特定期間を除く)において、連続労働日数が6日以内となること
> 3.特定期間においては、1週間に1日の休日が確保できる範囲内にあること
> が必要です。
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> > 当方製造業です。完全受注生産のため、業務の進行状況が著しく不規則で、会社カレンダーで定めた休日通りに休日を取るのがたいへん難しく、本来休日と定めている土曜日が度々出勤日となります。
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> > 土曜日出勤した日は振替休日として他の日を休日に充ててカバーしていますが、カレンダー通りに休日が取れないのがそもそもおかしい。違法だ。と、訴えてきた従業員が居ます。
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> > 9月を例に取ると・・・
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> > 毎週日曜日、第2、第4土曜日を休日としていましたが、繁忙期のため土曜日全て出勤日とし、その代わり10月の休日としていなかった土曜日2回を9月の振替休日分とします。
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> > 当該従業員は
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> > 「カレンダー通りに休ませないという行為自体が違法」
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> > と、訴えています。当方としては年間休日として定めた日を下回らないように振替休日を与えれば良いという認識でいました。
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> > ちなみに、土曜日の出勤は強制ではありません。実際、協力できない従業員は自由に休んでいます。(元から休日としている日なので当然出勤の強制はしておらず、協力できる方としてお願いしています。)
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> > 36協定、1年単位の変形労働時間の協定は結んでいて監督署へ毎年滞りなく届け出ています。
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> > 無知で申し訳ありません。正しい認識での就業と、当該従業員への指導を行いたいです。御指導いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。就業規則では休日振り替えに関する事項が詳しく定められていなく、
「業務上必要がある場合は会社カレンダーで定める休日を他の労働日と振り返ることがある」
とだけしていました。新しい条項を作成して協議し、改定する必要がありますね。
半年前に取引先の都合で1ヶ月製造ラインが停止したことがあり、その余波でこの2ヶ月ほど土曜日の休日を振り替えています。従業員と協議してそう決めましたが、全体的に様々な面を見直す必要がありそうです。
貴重なご指摘ありがとうございました。
> 変形労働時間制と36協定を結んで届出しているのであれば、
> あとは休日振替の制度を就業規則に盛り込む、予め振替日を決めるなどの要件を満たせば法的には問題ないと思います。
> が、そもそも変形労働時間制は繁閑期を予測して休日を特定するものですから
> あまり、頻繁に振替するのは繁閑期の予測が不正確だったということになり法の主旨の面では好ましいことではないと思います。また、年間のカレンダーを出すということは、社員もそれに基づいていろいろ計画を立てるでしょうから、その面でも、ブーイングのもととなりますしね。
>
> > 当方製造業です。完全受注生産のため、業務の進行状況が著しく不規則で、会社カレンダーで定めた休日通りに休日を取るのがたいへん難しく、本来休日と定めている土曜日が度々出勤日となります。
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> > 土曜日出勤した日は振替休日として他の日を休日に充ててカバーしていますが、カレンダー通りに休日が取れないのがそもそもおかしい。違法だ。と、訴えてきた従業員が居ます。
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> > 9月を例に取ると・・・
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> > 毎週日曜日、第2、第4土曜日を休日としていましたが、繁忙期のため土曜日全て出勤日とし、その代わり10月の休日としていなかった土曜日2回を9月の振替休日分とします。
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> > 当該従業員は
> >
> > 「カレンダー通りに休ませないという行為自体が違法」
> >
> > と、訴えています。当方としては年間休日として定めた日を下回らないように振替休日を与えれば良いという認識でいました。
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> > ちなみに、土曜日の出勤は強制ではありません。実際、協力できない従業員は自由に休んでいます。(元から休日としている日なので当然出勤の強制はしておらず、協力できる方としてお願いしています。)
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> > 36協定、1年単位の変形労働時間の協定は結んでいて監督署へ毎年滞りなく届け出ています。
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> > 無知で申し訳ありません。正しい認識での就業と、当該従業員への指導を行いたいです。御指導いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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