相談の広場
お世話になります。
頭の中が混乱してしまい、ご教授いただければと思います。
会社が定める休日に作業が発生しました。
その分、平日に振替休日をとった場合、割増賃金は発生しますか?
(例)
9/24(日)作業
9/25(月)振替休日
この場合、
日曜日に作業したけれど、月曜日に休んだから相殺という考え方でいいのでしょうか?
休日割増分の0.35%分は支払わないといけないのでしょうか?
説明が下手で申し訳ありません。
ご理解いただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
何度となく出ている質問ですが、「振替休日」と「代休」を混同されているものと思われます。
◎振替休日:前もって代わりの休日を提示した上で休日労働を行うこと
=休日割増賃金は不要。
◎代休:休日に働いてもらった代償として、代わりの休日を与えること
=休日割増賃金が必要。
つまり、代わりの休日を事後に指定する場合は、後日代わりの休日を与えたとしても、休日割増賃金が必要ということです。
ご質問文からは「日曜の休日勤務を命じる際に月曜日を振替休日とする旨を伝えていたのかどうか」がわからないので何とも言い難いのですが、端的にやり取りを示します。
<代休になる場合>
会社「悪いけど、日曜出てくれないか?」
労働者「はい、わかりました」
というように、「何日に出勤してもらうか」だけを明示している場合は」「代休」です。
休日割増の0.35%分の支払義務があります。
<振替休日になる場合>
会社「悪いけど、日曜出てくれないか?代わりに月曜に休んでいいから」
労働者「はい、わかりました」
というように、「何日に出勤してもらって、代わりに何日を休みにするのか」を明示している場合には「振替休日」です。
日曜日に労働した分と月曜日の振替休日取得分が相殺されるため、休日割増分は不要となります。
ご参考になれば。
① Webのキーワードに「振替休日」と入力すると、厚生労働省が次の②の通り説明しています。
② 質問 振替休日と代休の違いは何か。
回答 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
③ 「予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。」と言って居るので、「予め」がキーワードでしょう。
「予め」は何日前なのか、判然としません。しかし、労働者の生活を守る立場で言えば、前日ではないと思います。少なくとも1週間程度事前に「何日と何日を振り返る」と知らせなければ通達の趣旨に反するのではないでしょうか。
突然言われたら、休日に予定していた家事ができなくなります。
④ 「予め」振り替えていたのであれば、前記通達により、割増賃金は不要と言えます。
振替休日なのか、代休なのか、でお返事が異なってきます。
予め休日と労働日を入れ替える振替休日であれば、休日であった日は労働日になり、労働日であった日が休日になります。なので、休日としての割増賃金は必要なくなります(但し労働日ですから、1日の所定労働時間を超えたり、週の労働時間を超えた場合の割増賃金は必要になります)。
代休は休日出勤した後、代わりに休日を付与する考え方です。なので、休日出勤分は休日の際の割増賃金は支払った上で、代休とした日の賃金を控除しますから、割増賃金分は支払いが必要になります。
なので、ご質問の内容が、予め休日と労働日を日にちを明示して入れ替えていたのかどうかが判断できないので、振替休日として対応しているのが明らかであれば必要ない、になりますし、そうでなければ、休日出勤している状況になるので必要がある、というお返事になります。
> お世話になります。
> 頭の中が混乱してしまい、ご教授いただければと思います。
>
> 会社が定める休日に作業が発生しました。
> その分、平日に振替休日をとった場合、割増賃金は発生しますか?
> (例)
> 9/24(日)作業
> 9/25(月)振替休日
> この場合、
> 日曜日に作業したけれど、月曜日に休んだから相殺という考え方でいいのでしょうか?
> 休日割増分の0.35%分は支払わないといけないのでしょうか?
>
> 説明が下手で申し訳ありません。
> ご理解いただけますでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>
> ③ 「予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。」と言って居るので、「予め」がキーワードでしょう。
> 「予め」は何日前なのか、判然としません。しかし、労働者の生活を守る立場で言えば、前日ではないと思います。少なくとも1週間程度事前に「何日と何日を振り返る」と知らせなければ通達の趣旨に反するのではないでしょうか。
> 突然言われたら、休日に予定していた家事ができなくなります。
>
否定でなく、補足として読んでください。
「予め」について、ですが、村の平民さんは「前日ではない」、と記載されていますが、「遅くても前日までに本人に予告」という解釈がありますので、少なくとも、前日であれば振替休日は成立すると考えます。
勿論、事前に告知する期間があいているほうがよいですね。
振替休日:おこなわれる場合の要件(奈良労働局ホームページより)
1.就業規則に振替休日を規定
2.4週4休の休日を確保した上で、振替休日を特定
3.遅くても前日までに本人に予告
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