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労務管理

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従業員代表選挙について

著者 サーコゥ さん

最終更新日:2007年04月20日 10:49

今度、従業員代表選挙を行う事になったのですが、
選挙人の範囲から、パートタイマー従業員を外したいと思っています。
これは労働法に抵触する恐れがあるのでしょうか?
また、その恐れがある場合、抵触しないやり方はあるのでしょうか?

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Re: 従業員代表選挙について

著者ponnponnさん

2007年04月20日 11:55

> 今度、従業員代表選挙を行う事になったのですが、
> 選挙人の範囲から、パートタイマー従業員を外したいと思っています。
> これは労働法に抵触する恐れがあるのでしょうか?
> また、その恐れがある場合、抵触しないやり方はあるのでしょうか?

外せないと思います。
従業員代表は、就業規則や諸協定などにかかわっていますので、たとえパートタイマーの労働条件にあまり直接の関係がないようであっても、正社員の労働条件に伴う間接的な影響は否定できないと思います。そういうことで、パートタイマーを含むすべての労働者となっているのだと思います。

たとえば選挙でなくとも、朝礼の時間を利用するとか少しの時間をとって挙手をしてもらうなど・・何か方法は取れませんか?

Re: 従業員代表選挙について

従業員代表」が労働基準法で規定する労使協定を締結するための、あるいは就業規則の作成・変更についての意見を求める場合の「過半数代表者」である場合は、パートタイマー、契約社員、アルバイト、管理監督者等を含めたその事業場において雇用される全従業員の過半数を代表していることが要件となっておりますから、特定範囲の労働者をその選挙から除外することは出来ません。

 過半数代表者を決定するために「選挙」を行うことは法令を遵守した正しい手続きです。
ぜひ、民主的で公正な「選挙」を実施していただければと思います。

Re: 従業員代表選挙について

著者サーコゥさん

2007年04月22日 18:52

ご回答ありがとうございます

外したい理由なのですが、
・本社勤務ではなく、請負先での勤務となっている背景から、
従業員代表の立候補者の、顔も名前も知らないといった状況。
・全従業員の過半数弱をパートタイマー従業員占める。

といった訳があり、

・投票を強制する事はできないので無効票が増える。
・無効票が増える事による、過半数の賛同を得られない危険性

といった懸念事項あります。

事業場が異なる点を理由に、
パートタイマー従業員を選挙から外す事はできないのでしょうか?

Re: 従業員代表選挙について

著者ヨットさん

2007年04月22日 19:49

> ご回答ありがとうございます
>
> 外したい理由なのですが、
> ・本社勤務ではなく、請負先での勤務となっている背景から、
> 従業員代表の立候補者の、顔も名前も知らないといった状況。
> ・全従業員の過半数弱をパートタイマー従業員占める。
>
> といった訳があり、
>
> ・投票を強制する事はできないので無効票が増える。
> ・無効票が増える事による、過半数の賛同を得られない危険性
>
> といった懸念事項あります。
>
> 事業場が異なる点を理由に、
> パートタイマー従業員を選挙から外す事はできないのでしょうか?
貴社が本社と支社があるなら、事業場が異なるため、事業場別に代表者を決めることはできます。
ただ文面からすると、請負先への派遣のようですので
パートの方は本社所属となります
よってパートタイマー従業員を選挙から外す事はできない
と思われます。

Re: 従業員代表選挙について

ご心配されるのもごもっともだと思います。
それだけ「過半数代表者」を選出する手続きは大変ということですね・・・
(私の研究テーマでもあり、現在「労働者代表制度」という論文を執筆しているところです)

ですが、他社へ派遣中の労働者請負業務委託で他社で業務を行っている者も、その事業場(本社)に在籍している以上全労働者から除外することはできません。
(他社で就業していることは事業場が異なるということにはなりません)

選挙は実に大変な作業です。
無効票が心配される場合には次のような方法も考えられます。
まず通常の「候補者記名」投票を行い、第一順位者が過半数を獲得できなかった場合は、その第一順位者に対する「信任」投票を行う、という2段階選抜方式です。
これで過半数が信任すれば、民主的手続きにより「過半数代表者」を選出したといえるでしょう。

二度手間で大変な作業にはなりますが、信任投票の段階では、票の分散がなくなり、無効票も激減すると思うのでよい結果が出るのではないかと思います。

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