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労務管理

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臨時職員無期雇用に伴う就業規則変更について教えてください

著者 まがたっこ さん

最終更新日:2017年10月26日 12:24

私共は五つの保育園を運営している社会福祉法人です。職員(保育士・栄養士・調理師・事務・雇用人)の雇用形態として、正職員・臨時職員(有期雇用・無期雇用)・非常勤職員(月15日以内の有期雇用)で採用しておりますが、H30年4月からの法改正により5年以上継続している職員からの無期雇用の申し出があった場合の記載がないので新たに作成するよう、労働局から求められました。特に、臨時職員の場合は出産に伴いしばらく正職から臨時職員へ職種変更を自ら希望し、子育てが落ち着いたら正職への復帰を希望する職員とそのまま臨時での勤務を希望する職員に分かれます。また、常勤として勤務してもらっているため、7時から19時までの間でのシフトに入ってもらってもいます。(産休前や育休開けは早出と遅出はさせていません)その上、担任をする臨時としない臨時の存在もあり(当然乍、俸給表は違います)働き方も違う状況です。このような中でどのような就業規則を作成したらいいのか試行錯誤の状況です。どなたか、ベストなやり方をご教授願えないでしょうか?参考になる資料の紹介でも構いませんので、よろしくお願いいたします。

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Re: 臨時職員無期雇用に伴う就業規則変更について教えてください

著者いつかいりさん

2017年10月28日 05:28

監督官庁からの指導ならわからなくもないですが、労働局が民事に介入することはないです。

子育てにはいっても、育児介護休業法にそった正規のまま身分を維持できるコースがないのか、要領がえない点があるのですが、これだけ複線的な運用ですと、実地に相談を受けながらの、社労士さんの労を仰がれることをおすすめします。

就業規則の文体でもれのある事例がないか、自分がいうのもなんですが、素人ながら経験をつんだ拙者でも相当な骨なのです。

Re: 臨時職員無期雇用に伴う就業規則変更について教えてください

著者ユキンコクラブさん

2017年10月30日 18:02

無期転換ルールは、
有期契約労働者を無期(定年制は別)雇用にする制度であって、
労働条件(臨時、正規、短時間など)を変えることを要するものではありません。

よって、有期臨時職員が時季が来たときに申し出ると、次の更新では、無期臨時職員になるという規定が必要なのではないかと思われます。
非常勤職員も同様となるでしょう。

雇用均等関係は、労働局から直接指導が有りますね。。。特に助成金等をもらっていると。。。
育児介護休業規定の(法改正に伴う)是正を求められたことが有ります。。。


Re: 臨時職員無期雇用に伴う就業規則変更について教えてください

著者プロを目指す卵さん

2017年10月31日 21:38

> 私共は五つの保育園を運営している社会福祉法人です。職員(保育士・栄養士・調理師・事務・雇用人)の雇用形態として、正職員・臨時職員(有期雇用・無期雇用)・非常勤職員(月15日以内の有期雇用)で採用しておりますが、H30年4月からの法改正により5年以上継続している職員からの無期雇用の申し出があった場合の記載がないので新たに作成するよう、労働局から求められました。特に、臨時職員の場合は出産に伴いしばらく正職から臨時職員へ職種変更を自ら希望し、子育てが落ち着いたら正職への復帰を希望する職員とそのまま臨時での勤務を希望する職員に分かれます。また、常勤として勤務してもらっているため、7時から19時までの間でのシフトに入ってもらってもいます。(産休前や育休開けは早出と遅出はさせていません)その上、担任をする臨時としない臨時の存在もあり(当然乍、俸給表は違います)働き方も違う状況です。このような中でどのような就業規則を作成したらいいのか試行錯誤の状況です。どなたか、ベストなやり方をご教授願えないでしょうか?参考になる資料の紹介でも構いませんので、よろしくお願いいたします。


有期契約労働者の無期雇用転換についてのご質問と考えられますが、いつかいりさんのご指摘の様に、これだけ複数の雇用形態があると規定整備は容易ではありません。

まずは、雇用契約法と有期雇用特別措置法において、会社は何がどこまでできるのかを確認することではないでしょうか。
労働局の雇用環境・均等部(室)の担当(東京労働局だと、指導課の特措法担当)を訪問して、指導を受けることです。無料です。規定の試案を持参すれば、場合によっては記載方法なども教えてもらえるかもしれません。
もう、時間の余裕はありません。このコーナーではまず回答は得られません。殆どの方がやったことがないのですから。

すぐに労働局へ連絡して訪問を!!

Re: 臨時職員無期雇用に伴う就業規則変更について教えてください

著者まがたっこさん

2017年11月01日 18:58

ユキンコクラブさん有難うございました。

Re: 臨時職員無期雇用に伴う就業規則変更について教えてください

著者8号線さん

2017年11月04日 18:33

私の勤務先の場合ですが、有期雇用者を「契約社員」と「パートタイム社員」の2グループにしております。

そのうえで、両者に対して「5年を超えた者は、5年を超えた最初の雇用契約期間中に会社に対して期間の定めのない雇用契約の締結を申し込むことができる。」という条文を設けました。

また、パートタイム社員には定年再雇用者も含んでいるとしていて、正社員への定年にプラス5歳(65歳の年度末)を定年としています。これを受けて、
「期間の定めのない雇用契約を締結した場合でも、満65歳に達した年度末をもって雇用契約は終了とする。」としています。いわゆる「第二定年」規定ですね。

参考になればと思います。

8号線さん有難うございました

著者まがたっこさん

2017年11月06日 08:53

参考にさせていただきます。有難うございました。

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