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労務管理

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雇用通知書

著者 musa_shi さん

最終更新日:2007年04月19日 22:25

社員採用時の通知書類についての質問です。

①正社員採用時でも雇用通知書(又は雇用契約書)の
 交付が必要でしょうか?
②期間の定めなく雇用した場合(正社員採用)、
 勤務場所・勤務時間帯・賃金などの変更がある都度
 通知することが必要でしょうか?
③期間を定めて雇用した場合(契約社員など)、
 記載した雇用期間満了前での通知内容変更(勤務場所・
 仕事内容・賃金など)は無効でしょうか?
③勤務場所・仕事内容についてはどの程度の具体性が
 求められるのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用通知書

著者いさおさん

2007年04月22日 16:18

> ①正社員採用時でも雇用通知書(又は雇用契約書)の
>  交付が必要でしょうか?

(回答)
 雇用通知書(契約書)の交付は、労基法第15条の「従業員採用するときには、賃金労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」という条文をクリアーすために、交付が必要になります。従って、正社員、パートなどの雇用形態に関係なく必要ということになります。

> ②期間の定めなく雇用した場合(正社員採用)、
>  勤務場所・勤務時間帯・賃金などの変更がある都度
>  通知することが必要でしょうか?

 (回答)
 労働条件は当事者の合意によって成立しています。これを変更するということなので、当然、通知が必要になります。これが、労働者に不利益をもたらす条件ならば、当事者の同意が必要ということになります。この場合は、通知書だけではなく、契約書を交わしたほうが安心です。
 

> ③期間を定めて雇用した場合(契約社員など)、
>  記載した雇用期間満了前での通知内容変更(勤務場所・
>  仕事内容・賃金など)は無効でしょうか?

 (回答)
 当事者の同意が得られれば良いと思います。しかし、労働者の同意が得られない場合は、無効ということになると思います。
 

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