相談の広場
最終更新日:2017年11月12日 16:08
退職した職員が労基署に申告し、遡及支払いを指導されました。
事務の私にはまだよく理解できていません。
施設長が労基署を毛嫌いしているため、質問も連絡も許されません。
そのくせ、しっかり計算しろと命令されています。
こちらでしかお聞きするところもわかりません。よろしくお願いします。
00:00=何時間何分の表記のつもりです。
左が実労働時間、右が未払いの割増賃金です。↓
日 法定休日
月 12:48 →4:48
火 09:30 →1:30
水 06:14
木 09:24 →1:24
金 09:23 →1:23
土 10:35 →2:35
週 57:54
弊社には休憩時間がありません。
労基署からの支払い指導(いずれ勧告)でも厳しくご指摘をうけています。
質問です。
①月火木金土=上記割増賃金+1時間の休憩分
②水=45分の休憩時間
この計算で正しいでしょうか。
②は必要ないのでしょうか。
ご教授いただけますよう、お願いいたします。
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変形労働時間制を採用されていると判断が異なってもきますので、就業規則や労働条件通知書を確認して判断してください。
1日の所定労働時間が8時間であれば、それを超える時間数を労働すれば、時間外としての割増賃金が必要になります。
また、週で40時間を超える時間数を労働すれば、時間外としての割増賃金が必要になります。
なので、例示されている週においては、右に列記されている時間数以外に、週40時間を超過している分として、あと6時間14分についても時間外としての割増賃金が必要になります。
なお、
> 弊社には休憩時間がありません。
とはどういう意味でしょうか。この時間分を不払いにしていたのであれば、各日の実労働時間は、それぞれの休憩時間分の賃金をさらに余分に支払う必要があります。
週で超過している分を計算に入れていないので、不足しているように思います。
まだ、1週でそれだけの超過があるのであれば、残業時間において、月60時間を超える場合には、割増賃金も異なってきます。
まだなにかありそうですから、きちんと指導を受けて、場合によっては専門家を入れて対応されることがよろしいかと思います。
> 退職した職員が労基署に申告し、遡及支払いを指導されました。
> 事務の私にはまだよく理解できていません。
> 施設長が労基署を毛嫌いしているため、質問も連絡も許されません。
> そのくせ、しっかり計算しろと命令されています。
> こちらでしかお聞きするところもわかりません。よろしくお願いします。
>
>
> 00:00=何時間何分の表記のつもりです。
> 左が実労働時間、右が未払いの割増賃金です。↓
>
> 日 法定休日
> 月 12:48 →4:48
> 火 09:30 →1:30
> 水 06:14
> 木 09:24 →1:24
> 金 09:23 →1:23
> 土 10:35 →2:35
>
> 週 57:54
>
> 弊社には休憩時間がありません。
> 労基署からの支払い指導(いずれ勧告)でも厳しくご指摘をうけています。
>
> 質問です。
> ①月火木金土=上記割増賃金+1時間の休憩分
> ②水=45分の休憩時間
>
> この計算で正しいでしょうか。
>
> ②は必要ないのでしょうか。
>
>
> ご教授いただけますよう、お願いいたします。
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