相談の広場
3ヶ月単位で契約更新をしているアルバイト社員がいます。
勤務時間は一般社員が8時間のところ7時間で月曜から金曜日出勤です。
この場合、6か月以上(3回目に更新以降)有給休暇を付与する必要はあるでしょうか。
※雇用保険、社会保険には加入しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 3ヶ月単位で契約更新をしているアルバイト社員がいます。
> 勤務時間は一般社員が8時間のところ7時間で月曜から金曜日出勤です。
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> この場合、6か月以上(3回目に更新以降)有給休暇を付与する必要はあるでしょうか。
> ※雇用保険、社会保険には加入しています。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは。
契約更新であっても雇用継続と見なされますので6か月を超えた時点で有給休暇付与は発生します。
下記情報より
3ヵ月の期間を定めて雇用しているパートタイマーについて、期間満了時に新たに契約を結び直していても、実質的には労働関係は継続していますので、継続勤務に該当します。
行政解釈は「一定月ごとに雇用契約が更新されても、その実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合」は継続勤務に該当するとしています(昭63・3・14基発第150号)。
したがって、契約を更新し6ヵ月以上雇用することになる場合には、出勤率が8割以上であれば10日の年休を与えなければなりません。
また有期契約労働者を雇用する場合についてのパンフより(厚労省発)
使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、次の表の日数の有給休暇を与えなければなりません(基準法第39条第1項~第3項)。
○ 「継続勤務」の要件に該当するかどうかについては、勤務の実態に即して判断すべきものであり、有期労働契約を反復して労働者を使用する場合、それぞれの労働契約期間の終期と始期との間に短期間の間隔を置いたとしても、それだけで当然に継続勤務が中断することにはなりません。
とりあえず。
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