相談の広場
こんにちは。
有給の計算方法について相談があります。
旦那が11月退職したのですが、
13日まで通常勤務し、14日から30日まで有給処理で退職しました。
給料の明細を見てビックリ。
有給処理をするとこんなにも減るもん?!?!
半分ほど減らされていました。
能率手当も無事故手当も付いてないし...
調べてみると、平均賃金、通常賃金、健康保険法標準報酬日額と計算方法があるらしいのですが
旦那の会社がどの計算か分かりません。
明細を見ると有給処理のとこは何も書かれておらず、特別手当のところに50833円としか書かれていませんでした。
恐らく特別手当が有給処理した金額??
でも、日額にすると3630円( ゚艸゚;)
こんなもんなんですかね。辞めるとなると能率手当も無事故手当も付かないもんなんですか。。
詳しく分かる方教えて頂けると助かりますm(_ _)m
宜しくお願いします
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給与規定がないと何とも言えないのですが。。。。
能率手当の支給基準や、無事故手当の支給基準が、支給する会社すべてが同じではありません。すべて違うのです。
会社が100あれば、100通りの支給基準があると思った方が良いでしょう。
よって、通常賃金がどのような状態の時の賃金なのかが不明です。
また、特別手当の支給基準も不明です。
本当に特別手当なのかもしれません。。
給与締日、支払日も不明ですので、給与計算期間の1か月の支給であるかどうかもわかりません。(その月だけ、日割り計算されている可能性も・・・)
給与計算自体が間違っていることも有ります。それはここでいくら説明されても回答は出ないでしょう。。。ご主人の勤めていた会社の給与規定全文がわからない限り。
給与については、支給している会社でしか確認ができませんので、不明点も会社にて確認されるしかありません。
ユキンコクラブさん。
お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
そうなんですね。
私はパート勤めしかしたこと無く、あまり詳しく分からなくて教えて頂き助かりました。
会社に給与規定を確認してみます。
平均して総支給額28万程貰っているので、
驚きの余り計算しようと色々調べてみたんですが
良く分からなくて…
以前から旦那の給料計算に疑問は抱いてたんですが、
部長が給与計算していて事務の方でさえ
計算の仕方分からないらしく困っもんです。
もし、平均賃金での計算だとすれば
直近3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の総歴日数
直近3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の労働日数×60%
比較してどちらか高い方で支給する
って言うのはどの会社も同じでしょうか?
それとも、それも変わってくるんですかね?
ちなみに、私はパートで働いていますが、半年目から四日の有給で通常の賃金が支払われます。
通常の賃金貰えるのが普通だと思っていましたm(_ _)m
難しい質問ですが、一つのチェック方法として、最近、数カ月中に有休をとった月に「年休日」1日当たりいくらが払われたかを試算します。
通常の出勤者が年休を取ったときには、それほど不利には扱われていないのが普通です(無茶な減額はしない)。
11月の14日から30日まで出勤日すべき日(つまり、年休を充当した日)が何日あったかを確認し、上記の1日当たりの試算額に出勤日数を乗じます。これが、本来払われるべき年休の賃金(推定額)になります。
実際に払われた金額と、上記の推定額に大きな差があると、計算方法に問題ありの可能性が出てきます。
まあ、計算は面倒ですが。
会社の奥の手として、退職前に長期の年休を申請した人は、「異動」させて(たとえば、総務付にするなど)、各種の手当がつかない身分にしてしまうという方法もあります。しかし、中小・零細レベルでは、そこまで細かな手管を弄する会社(担当者)は少なくて、担当者の知識不足(グレーな処理)というケースも多いかと…
> ユキンコクラブさん。
> お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
>
> そうなんですね。
> 私はパート勤めしかしたこと無く、あまり詳しく分からなくて教えて頂き助かりました。
> 会社に給与規定を確認してみます。
> 平均して総支給額28万程貰っているので、
> 驚きの余り計算しようと色々調べてみたんですが
> 良く分からなくて…
> 以前から旦那の給料計算に疑問は抱いてたんですが、
> 部長が給与計算していて事務の方でさえ
> 計算の仕方分からないらしく困っもんです。
>
> もし、平均賃金での計算だとすれば
> 直近3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の総歴日数
>
> 直近3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の労働日数×60%
> 比較してどちらか高い方で支給する
> って言うのはどの会社も同じでしょうか?
> それとも、それも変わってくるんですかね?
> ちなみに、私はパートで働いていますが、半年目から四日の有給で通常の賃金が支払われます。
> 通常の賃金貰えるのが普通だと思っていましたm(_ _)m
> 平均して総支給額28万程貰っているので、
総支給額の中に何が含まれているのかによりますし、能率手当や無事故手当については、その支給基準や内容、その日に労働していれば支払われるべき賃金であるかどうかを判断しないとわからないです。
有給休暇はどの計算方法で支給されるのかは、会社の規定によりますので、確認を求めるのであれば、その会社に確認するしかありません。会社に都合のよい方法、従業員に都合のよい方法を、都度選択するようなことはできませんので、確認すれば、はっきりとするかと思います。
給与明細にどの方法によるかは記載はしませんので、就業規則を確認していただくしかありません。
所定労働時間もわかりませんし、基礎となる賃金がわかりませんので、有給休暇の金額が正しいかどうかを、与えていただいた情報だけでは、正しいか正しくないのか、判断できない、になります。
根拠についての確認は、給与の確認になりますので、勤めていた会社に確認していただくことがよいといえますよ。
> こんにちは。
> 有給の計算方法について相談があります。
> 旦那が11月退職したのですが、
> 13日まで通常勤務し、14日から30日まで有給処理で退職しました。
> 給料の明細を見てビックリ。
> 有給処理をするとこんなにも減るもん?!?!
> 半分ほど減らされていました。
> 能率手当も無事故手当も付いてないし...
> 調べてみると、平均賃金、通常賃金、健康保険法標準報酬日額と計算方法があるらしいのですが
> 旦那の会社がどの計算か分かりません。
> 明細を見ると有給処理のとこは何も書かれておらず、特別手当のところに50833円としか書かれていませんでした。
> 恐らく特別手当が有給処理した金額??
> でも、日額にすると3630円( ゚艸゚;)
> こんなもんなんですかね。辞めるとなると能率手当も無事故手当も付かないもんなんですか。。
> 詳しく分かる方教えて頂けると助かりますm(_ _)m
> 宜しくお願いします
> もし、平均賃金での計算だとすれば
> 直近3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の総歴日数
>
> 直近3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の労働日数×60%
> 比較してどちらか高い方で支給する
平均賃金を比べる?とは。。。。
有給休暇の支給方法は
①平均賃金
②通常の賃金
③標準報酬日額(労使協定必要)
のいずれか1つの方法を会社で決定して支給しますので、60%に減額して支給することはあり得ません。。。どこの情報を取ってつけているのかわかりませんが、
また、従業員ごと、支給方法を変更するとか、退職月だけ計算方法を変更するということはありません。
情報を収集するなら、書き込み情報より、公的機関のただしいホームページをご覧になった方が良いでしょう。
賃金等については、労働局又は労働基準監督署になります。
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