相談の広場
総務担当者です。弊社は65歳が定年で3月末に定年になる社員がいます。本人の希望で1年間は嘱託社員として再雇用が決まっています。
・再雇用期間は1年間
・給与は正社員時と同じ
・勤務時間も同じ
・勤務体系も同じ
上記の条件の場合、社会保険関係(雇用保険、社会保険、厚生年金等)はどのような手続きが必要になりますでしょうか?
また、再雇用期間満了で退職する際の社会保険関係の手続きも教えて下さい。
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> 総務担当者です。弊社は65歳が定年で3月末に定年になる社員がいます。本人の希望で1年間は嘱託社員として再雇用が決まっています。
> ・再雇用期間は1年間
> ・給与は正社員時と同じ
> ・勤務時間も同じ
> ・勤務体系も同じ
> 上記の条件の場合、社会保険関係(雇用保険、社会保険、厚生年金等)はどのような手続きが必要になりますでしょうか?
特に手続きは必要ないでしょう。
社会保険は健康保険と厚生年金の総称ですので、、、
健康保険には介護保険が含まれていますが、誕生日月より会社からは徴収せず、本人が直接徴収する普通徴収(原則としては年金から控除される)に切り替わります。一切連絡が来ませんので、給与計算時にはご注意を。
雇用保険については、64歳になった年の4月より免除になっているはずです。
退職するまでは特に手続きも必要ありません。
>
> また、再雇用期間満了で退職する際の社会保険関係の手続きも教えて下さい。
定年でも、再雇用でも、期間満了でも退職時の手続きに違いはありません。
通常の社員が退職した時と同じ手続きを。。。
雇用保険は免除になっているだけですので、忘れずに資格喪失手続(離職票付)で行ってあげてください。
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