相談の広場
当社は年間労働日として大の月は22日、小の月は21日と就業規則で定められています。そして、休日として週1日法定休日と4週4日の所定休日となっています。所定労働時間は、1日8時間、週40時間ですが、現実的には休日は週1日で残りの6日を8時間勤務しています。1ヶ月を通じて、毎週1日の休日だけを取り、その月を終えた場合には、当然所定労働日数を超えた日数について休日手当がつきます。しかし、月の前半はこの勤務をし、後半に私用などで休み勤務日数が所定労働日数と同じになったりすると、それまで休日に勤務した日は休日扱いにはならず、通常労働日として算入されてしまうため、時間外労働や休日労働とはならなくなります。これは正しいのでしょうか?
就業規則には、週40時間を超えた勤務時間は時間外労働となると記載されています。また、休日労働の日はその週の最後の休日とするとされています。
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1日8時間、週40時間を超える場合には、時間外労働としての割増賃金が必要になります。
仮にある週が
月曜~土曜日まで、1日8時間、労働したとして、週48時間になりますので、8時間分は時間外としての割増賃金が必要になります。
それを別の週に1日欠勤して1日8時間週4日労働した週(週としては32時間)と足し算して2週で80時間だから割増賃金は必要はない、ということにはなりません。
なので、時間外労働として割増賃金が必要となっている分を、通常の労働時間と相殺することはできない、になります。
もし、時間外の割増賃金や休日の割増賃金が支払われないのであれば、賃金の不払いの状態になりますので、違法です。
> 当社は年間労働日として大の月は22日、小の月は21日と就業規則で定められています。そして、休日として週1日法定休日と4週4日の所定休日となっています。所定労働時間は、1日8時間、週40時間ですが、現実的には休日は週1日で残りの6日を8時間勤務しています。1ヶ月を通じて、毎週1日の休日だけを取り、その月を終えた場合には、当然所定労働日数を超えた日数について休日手当がつきます。しかし、月の前半はこの勤務をし、後半に私用などで休み勤務日数が所定労働日数と同じになったりすると、それまで休日に勤務した日は休日扱いにはならず、通常労働日として算入されてしまうため、時間外労働や休日労働とはならなくなります。これは正しいのでしょうか?
> 就業規則には、週40時間を超えた勤務時間は時間外労働となると記載されています。また、休日労働の日はその週の最後の休日とするとされています。
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