相談の広場
お世話になっております。
休日出勤予定の段階で代休を前倒し取得することは、普通はできないのでしょうか。
例:2月10日(土)休日出勤予定(申請済)、2月1日(木)に代休
あくまでも、休日出勤予定の段階ですので、許可は出せないと考えております。
また、2月1日(木)有給休暇、2月10日(土)休日出勤実施、2月1日(木)の有給休暇を代休に変更は労働基準法的には問題ないのでしょうか。
ご回答のほどお願い致します。
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私見もあります。
御社の代休において、その規定において事前取得が可能であれば、先に代休を取得した上で、休日出勤することは可能と考えます。
しかして、有給休暇は労働者が取得する権利になります。
ゆえに、労働者が希望して申請しますので、有給休暇として申請された場合に会社ができるのは時季変更権だけになります。
労働者が希望して取得した有給休暇を許可した後、会社が取り消すことはできない、と考えます。
もう1つ、休日出勤の予定があるからといって、労働者が望んでいない有給休暇を会社が強制して取得させることも違法になると考えます。
> お世話になっております。
> 休日出勤予定の段階で代休を前倒し取得することは、普通はできないのでしょうか。
> 例:2月10日(土)休日出勤予定(申請済)、2月1日(木)に代休
> あくまでも、休日出勤予定の段階ですので、許可は出せないと考えております。
>
> また、2月1日(木)有給休暇、2月10日(土)休日出勤実施、2月1日(木)の有給休暇を代休に変更は労働基準法的には問題ないのでしょうか。
>
> ご回答のほどお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
規定において事前取得が可能であれば、先に代休を取得した上で、休日出勤することは可能と考えます。
→弊社の就業規則には「休日出勤後に代休をとることができる」となっております。
休日出勤の予定があるからといって、労働者が望んでいない有給休暇を会社が強制して取得させることも違法になると考えます。
→会社が強制取得させるのではなく、本人が休日出勤をする前に休みたいと申して
おり、でも、有給休暇を使いたくないので代休を前倒ししたいと望んでおります。
会社としては就業規則に記載していないので、前倒しは認められないとなると、本人の同意のもと、一旦、有給休暇を取得して休日出勤後にその有給休暇を代休に変更する。
この案を会社が本人に伝えても問題ないのでしょうか。
お手数ですが、ご回答のほどお願い致します。
労働基準法からすれば、有給休暇は、"有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない"ものになります。
それに対して会社ができることは、時季変更権("ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる")だけになります。
ゆえに、先に有給休暇日としたものを、代休指定することによって、有給休暇を却下することはできない、と考えます。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 規定において事前取得が可能であれば、先に代休を取得した上で、休日出勤することは可能と考えます。
> →弊社の就業規則には「休日出勤後に代休をとることができる」となっております。
>
> 休日出勤の予定があるからといって、労働者が望んでいない有給休暇を会社が強制して取得させることも違法になると考えます。
> →会社が強制取得させるのではなく、本人が休日出勤をする前に休みたいと申して
> おり、でも、有給休暇を使いたくないので代休を前倒ししたいと望んでおります。
>
> 会社としては就業規則に記載していないので、前倒しは認められないとなると、本人の同意のもと、一旦、有給休暇を取得して休日出勤後にその有給休暇を代休に変更する。
> この案を会社が本人に伝えても問題ないのでしょうか。
> お手数ですが、ご回答のほどお願い致します。
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