相談の広場
今回、厚労省のモデル就業規則が改訂されたことで、わが社でもぜひ副業を解禁してもらいたいと思っています。でも、上司が副業は本業に支障がでるから認められないという意見のようなのですが、何とか説得する方法はありますか?支障が出たらだれが責任をとるのか、と言われたら強気に出られません。
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① 現在の勤務 (仮に「主業」という) の所定労働時間と副業の実際労働時間の1日合計時間が8時間以下、かつ、この1週間合計時間が40時間以下であれば、副業を許可せざるを得ない条件の一つはクリアできると考えます。
② もし、前記①の時間がこれを超えるのであれば、最初からいわゆる残業になることを想定するので、主業としては「過労」から疾病 (うつ) そして過労自殺になることの責任の一半を負わざるを得ません。
従って、許可しない、または禁止することもやむを得ないと考えます。
③ また、前記①をクリアできたとしても、主業と副業が競業関係であれば、信義則に基づき許可できないでしょう。
④ 主業と副業が競業関係でなくとも、主業に営業上の秘密がある場合 (殆ど大なり小なりあるものです)、その秘密が漏れる恐れがあります。よって副業を許可する場合は、相当厳密な秘密保持契約を副業希望者と結ばなければならないでしょう。
⑤ 「秘密を漏らしはしないよ」 と言っても、副業をすればその企業に対して専念忠実義務を生じるので、労働者はその狭間で苦しむことになります。
副業の事業主の立場で言えば、雇ったからには、副業だからとの理由で主業の指揮命令下に置かれる、主業に遠慮することはないのです。
⑥ 違う観点から言えば、副業はお勧めできません。
政府は人手不足解消の一手段として経営者向けにリップサービスでこんなモデル就業規則を作ったに過ぎません。新自由主義にもとづくアメリカ経済の真似事です。賃金単価を安く誘導する手段に過ぎません。
これを実行できる環境は整っていません。労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金などの制度は手つかずです。
これら制度の整備は甚だ困難です。米国とはこれら制度が大幅に異なっているからです。我が国は国民皆保険です。米国は自由保険が基本です。
⑦ 差し当たって労働者に危険なのは、労災に遭った場合です。詳細は略しますが、何度も副業労働者が悲惨な目に遭っています。労基署が悪いのではなく制度の問題です。
安易に副業に手を染めるよりも、主業でしっかり稼げるよう、事業主に求めましょう。自己の能力を高めましょう。
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