相談の広場
いつも大変お世話になっております。
的確なご回答をいただける皆様にはとても感謝しております。
今回は就業規則の周知についてご教示いただければと思います。
弊社は「正社員」の他、「契約社員」、「嘱託契約社員」、「パート・アルバイト社員」用の就業規則がそれぞれあり、これらは、それぞれの規則ごとに表紙を付け、更に一括して「就業規則」として監督署に届け出を行っています。
これらの就業規則を周知するにあたり、今までは全ての就業規則を全ての出先に配布していましたが、印刷製本の量が膨大になることと、そもそも雇用形態によっては該当者がいない出先もあり、例えば、契約社員しかいない出先部署には契約社員用の就業規則のみ、契約社員とパートがいる出先部署には契約社員用とパート用の就業規則のみなどとして配布できないものかと考えました。もちろん、新しく該当者が出たときには該当する就業規則を配布するつもりです。
こういった周知の方法が良いのか悪いのか、すみませんが、よろしくお願いいたします。
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その事業所において、対象となる労働者のすべてがカバーされている状況であれば、特に問題ないとは思います。
一方で、1人でも就業規則が適用されない従業員がいることは問題になります。
> いつも大変お世話になっております。
> 的確なご回答をいただける皆様にはとても感謝しております。
> 今回は就業規則の周知についてご教示いただければと思います。
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> 弊社は「正社員」の他、「契約社員」、「嘱託契約社員」、「パート・アルバイト社員」用の就業規則がそれぞれあり、これらは、それぞれの規則ごとに表紙を付け、更に一括して「就業規則」として監督署に届け出を行っています。
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> これらの就業規則を周知するにあたり、今までは全ての就業規則を全ての出先に配布していましたが、印刷製本の量が膨大になることと、そもそも雇用形態によっては該当者がいない出先もあり、例えば、契約社員しかいない出先部署には契約社員用の就業規則のみ、契約社員とパートがいる出先部署には契約社員用とパート用の就業規則のみなどとして配布できないものかと考えました。もちろん、新しく該当者が出たときには該当する就業規則を配布するつもりです。
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> こういった周知の方法が良いのか悪いのか、すみませんが、よろしくお願いいたします。
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お疲れさんです
お三方のご返事がありますが、就業規則社員等への徹底については注意を払っておくことが必要でしょう
昨今の 労基署の臨時監査などでも お話の 支店 事務所 出張所などでも初期の監査を行うこともあります
やはり 社員等に対して個々に交付することが求められますが、改正など行われた際の実施には確かに経費等も掛かるなどおおむね掲示などで終わらせる場合もあります
今は ほとんどの企業では 本部でPCによる保管を行い社員等の個々のPCで開示する方法を取っています
個々の問題点を求めて 一度専門家の社労士の方にご相談がいいでしょう
ご参考のHp
志戸岡社会保険労務士事務所Hp
トップページ就業規則ノウハウ就業規則の周知方法
http://www.office-shidooka.com/13958016372157
>ぴいちいさま
いつもありがとうございます。
仰るとおり、就業規則に該当しない従業員が出ないよう十分注意するつもりです。
ありがとうございました。
>いつかいりさま
ご回答、ありがとうございます。
弊社は中小企業ですが創業60年くらいの歴史があり、昔は正社員だけだったのが、時代の流れによって契約社員、嘱託契約社員、パート社員という区分が広がってきたため、それぞれ雇用区分ごとに全ての内容が網羅されています。逆に育児介護のような比較的最近のものは育児介護で単独(それぞれの就業規則には「育児介護休業規程に従う」と記載)の規程となっています。
また、届け出や意見徴収等は法令に基づいた対応をとっています(ただ、以前こちらで質問しましたが、労働者代表になるのが嫌な従業員がいるのも事実で、規則を改定するのも大変です・・・)。
>村の長老さま
いつもありがとうございます。
電子データでの開示は今のところ実施していません。人事総務部門はいつでも見ることはできますが、それ以外の部門にはペーパーで作成し、番号を振って管理しています。今後はそういった管理も必要かもしれませんね。
>安芸の国さま
ご回答、ありがとうございます。
そうですね、労基対策としても法令を順守し、しっかり対応することが必要だと改めて感じております。
みなさま、ありがとうございました。
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