相談の広場
お世話になります。
私は日産自動車九州株式
会社に勤務する者ですが、会社の都合で生産が出来ず休日になる場合があります。その場合、有給休暇扱いにできますが、有給休暇の無い者は欠勤扱いになります。
ただ欠勤扱いを回避するために会社は、[出勤しても構いません。別の仕事をしてもらいます。]と言います。
しかしながら、ほとんどの人が有給休暇で休むなか、有給休暇の無い者わずか数人が出勤することには抵抗があります。
欠勤が付けば、出勤率や昇給査定等に影響がある為
やむ得なく出勤しているのが実態です。
この様な、有給休暇の使い方は合法でしょうか?
よくわかりませんが、会社都合の休みは有給休暇に関係なく、ただの非稼働日扱いにならないのでしょうか?
どうか、ご回答宜しく御願いいたします。
以上
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私見です。
労働基準法においては、有給休暇を取得する権利は、労働者の側にあり、会社側ではありません。
ゆえに、会社の責において、その操業を休止するのであれば、休業手当が必要になります。
ただ、停止している業務のほかに業務があるのであれば、代わりにその業務に従事してもらうことは会社としてできる対応の1つにはなります。
御社は労働組合があると思います。
労働組合の反応はどのようになっているのでしょうかね。
労働組合が有給休暇の一斉付与に急遽合意して、計画付与になっている可能性はありませんかね。
> お世話になります。
> 私は日産自動車九州株式
> 会社に勤務する者ですが、会社の都合で生産が出来ず休日になる場合があります。その場合、有給休暇扱いにできますが、有給休暇の無い者は欠勤扱いになります。
> ただ欠勤扱いを回避するために会社は、[出勤しても構いません。別の仕事をしてもらいます。]と言います。
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> しかしながら、ほとんどの人が有給休暇で休むなか、有給休暇の無い者わずか数人が出勤することには抵抗があります。
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> 欠勤が付けば、出勤率や昇給査定等に影響がある為
> やむ得なく出勤しているのが実態です。
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> この様な、有給休暇の使い方は合法でしょうか?
> よくわかりませんが、会社都合の休みは有給休暇に関係なく、ただの非稼働日扱いにならないのでしょうか?
> どうか、ご回答宜しく御願いいたします。
>
> 以上
① 会社の措置は明らかに労働基準法違反です。
日産自動車九州株式会社ともあろう大会社が、このような違反行為をするとは呆れてものが言えません。
② 労働基準法第二十六条 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
③ 「会社の都合で生産が出来ず休日になる場合」 は正しく前記②に該当します。従ってその日に出勤しない者に対しては、平均賃金の6割以上の手当を支払わねば法違反です。
年次有給休暇 (年休) にできない者は欠勤扱いなど、とんでもないことです。
④ 直ちに会社の労務管理者に異議を申し立てて、是正させましょう。
過去2年の同種事案については、是正させなければなりません。
即ち、年休を取り消し、それに代わり平均賃金の6割を支払います。おおざっぱに4割を、労働者は会社に返還しなければなりません。
⑤ 前記の措置により、労働者は年休権利が回復します。もし、時効に掛かる分があれば、それは会社の責任で使えなかったのですから、会社に賃金相当額を弁償させましょう。実質的な 「買い上げ」 になります。
一種の和解的考えにより、この4割は返還しないこととすることもアリです。会社の法違反に発したことですから。
⑥ 労働基準監督署へ、事実をありのまま申告し、是正命令を出させましょう。
これをすると、他にも違反が無いか、会社は厳しく取り調べられることでしょう。
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