相談の広場
日給月給制の日割り計算について教えて下さい。
基本給164000円で週5日勤務です。
産休に入る為、月の途中から欠勤になってしまった場合、基本給を日割にして計算すると思うのですが
164000円×20日
164000円×21日
164000円×22日
どの計算方法になる場合が多いですか?
また、基本給の他に
役付手当
業務手当
職能給
能力給
皆勤手当
家族手当
住宅手当
通勤手当
があります。
これらの手当は、一般的にどれが日割対象になると思いますか?
宜しくお願いします。
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> まずは御社の給与規程、つまり就業規則を確認しましょう。
>
> そこに回答が書かれているはずです。法解釈及び過去の判例より、給与規定にその場合の控除計算法が規定されていない場合、控除すること自体が違反となりえます。
>
> 仮りにその計算方法が合理的でない規程であれば、別途の問題が発生します。
返答ありがとうございます。
実は、もう産休に入っておりまして、確認するにも出来ない状態です。
というのも、産休に入る前に、事務所に就業規則があったので確認をしたのですが、就業規則のみしかファイリングされておらず、給与規定がありませんでした。
本来ならば、給与規定も必ず従業員の手の届くところに保管しないといけないと色々調べてわかりましたが、上司に聞く時間もなく、本社にも直接聞き辛かったのでそのままにしてしまっておりました。
聞き辛かったので、会社でインターネットで事務所にあった就業規則も同じ内容で閲覧出来ましたが、やはりこちらにも給与規定もアップされておりませんでした。(これはなぜかはわかりません)
妊娠初期に8日間有休消化+3日間欠勤した時の給与明細を確認したところ、
出勤日数12日
有休8日
欠勤3日
とあり、減額金 33272円でした。
手当ですが、各項目で記載がなかったのは皆勤手当のみ空欄でした。
最終的には、総支給が上記の減額金で、ここから社会保険や住民税が控除されていました。
これだけの情報しか無く、どういった計算方法なのかが不明です。
村の長老さんも記載されていますが、欠勤控除の方法は1つでなく、また、有給休暇の賃金計算方法も1つでないので、どのように計算されているのかは、御社の規定によるところになります。
なので、ここに記載されている情報からだけではわからない、というお返事になってしまいます。
> 手当ですが、各項目で記載がなかったのは皆勤手当のみ空欄でした。
給与についても、手当については、御社にその支給規定があります。皆勤手当というのが、どのような状況の時に支払われる賃金なのかは、会社によっても異なります。
> 出勤日数12日
> 有休8日
> 欠勤3日
> とあり、減額金 33272円でした。
欠勤控除の金額が、33272円ということでしょうか。
そうであっても、それだけで欠勤控除の計算方法はわかりません。
交通費は月単位の支給なのか、日単位の支給なのか、ゆうきゅうきゅうかの賃金は其の日の賃金のか、平均賃金なのか、その規定によっても異なるといえます。
支払われている賃金に疑問がある場合には、直接御社の給与計算部署にお聞きしていただくことがよいと思いますよ。
> 日給月給制の日割り計算について教えて下さい。
> 基本給164000円で週5日勤務です。
>
> 産休に入る為、月の途中から欠勤になってしまった場合、基本給を日割にして計算すると思うのですが
>
> 164000円×20日
> 164000円×21日
> 164000円×22日
>
> どの計算方法になる場合が多いですか?
>
> また、基本給の他に
>
> 役付手当
> 業務手当
> 職能給
> 能力給
> 皆勤手当
> 家族手当
> 住宅手当
> 通勤手当
>
> があります。
> これらの手当は、一般的にどれが日割対象になると思いますか?
>
> 宜しくお願いします。
>
> 村の長老さんも記載されていますが、欠勤控除の方法は1つでなく、また、有給休暇の賃金計算方法も1つでないので、どのように計算されているのかは、御社の規定によるところになります。
>
> なので、ここに記載されている情報からだけではわからない、というお返事になってしまいます。
>
> > 手当ですが、各項目で記載がなかったのは皆勤手当のみ空欄でした。
>
> 給与についても、手当については、御社にその支給規定があります。皆勤手当というのが、どのような状況の時に支払われる賃金なのかは、会社によっても異なります
>
>
> 欠勤控除の金額が、33272円ということでしょうか。
> そうであっても、それだけで欠勤控除の計算方法はわかりません。
> 交通費は月単位の支給なのか、日単位の支給なのか、ゆうきゅうきゅうかの賃金は其の日の賃金のか、平均賃金なのか、その規定によっても異なるといえます。
>
ご返答ありがとうございます。
やはり会社の規定になりますよね。
もっと早く給与規定について調べておくべきでした。
ありがとうございました。
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