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労務管理

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休業補償と労災について

著者 チャンゆか さん

最終更新日:2018年04月17日 12:57

職員が職務中に怪我をして、2週間休みました。怪我をした当日は、日勤で、次の日より2日間休みで、後は出勤してません。

①日勤(怪我をした日)→②休→③休→④欠勤(労災)

この場合の給与計算について

②と③は、休業補償、④より、欠勤処理、後は、従来の給与の日割計算で処理します。

この処理で大丈夫でしょうか。

  


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Re: 休業補償と労災について

著者いつかいりさん

2018年04月17日 20:01

1)被災当日、いつ被災したかで、起算日が違ってきます。その日の所定労働時間中で被災したなら、お書きの通りですが、所定の終業時刻を過ぎ、残業中に被災なら、翌日起算となり、

4)の日も、労災保険給付からでなく、使用者が補償義務を負います。

> 後は、従来の…

とは、復帰後のことを指しているものとして、触れません。

Re: 休業補償と労災について

著者村の平民さん

2018年04月17日 21:28

① 「職務中に怪我」 をされたのであれば、一般的には業務上災害として労災保険によって給付補償の対象になります。

② 負傷した時刻が終業前 (勤務時間中) であれば、その日を含む3日は会社が労働基準法による平均賃金 (以下「平均賃金」) の6割以上を補償しなければなりません。

③ 負傷した時刻が終業時間後であれば、その翌日から ②と同様に、3日間は会社の補償責任になります

④ 以上の6割の計算の詳細は、分かりにくいので労基署にお聞き下さい。

⑤ 前記②または③の後は、労基署に 「休業補償給付請求書」 を提出することにより、本人は平均賃金の実質的に8割を受給できます。

⑥ 前記⑤により、原則として、会社は4日目以後の休業補償をする責任は免除されます (賃金の支払いは不要です)。
 稀に、災害原因が会社に有った場合は、本人が平均賃金の2割と慰謝料などを会社に請求することがあります。

⑦ 災害により療養のため休業を要する期間とその後30日は、会社は解雇できません。
 また、その休業が療養のためで有るか否かは、医師の診断に拠ります。

⑧ その災害の療養は、入院はもちろん通院も含みます。通院で有っても医師の判断で就業は不可とされることもあります。

⑨ その災害による療養費は、医師に 「療養補償給付請求書」 を提出することにより、全額労災保険から支払われます。

⑩ 4日以上の休業を必要とする場合は、直ちに労基署へ 「災害発生届」 を提出しなければなりません。怠るとペナルティの恐れが有ります。

⑪ 業務上災害で休業した場合、色々な場面でその労働者に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
 「業務上災害で欠勤」 と出勤簿などに記録することは差し支え有りませんが、勤怠評価で悪く評価するのは許されません。 

Re: 休業補償と労災について

著者チャンゆかさん

2018年06月20日 13:39

ありがとうございました。

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