相談の広場
最終更新日:2018年04月17日 21:39
職場とこじれ、退職届けを内容証明で郵送しました。
すると明日の17時からの出勤前に、話し合いを持つので30分早く事務所へ来いと言われました。
会社は、36協定を結んでおり、これが残業にあたったり、業務命令違反になるなら、出勤しなくては賠償を求められるのでは無いかと心配です。
かといって、このような話し合いが業務とも思えませんし、退職の意思は強く、揉めるのは目に見えていますので行きたくありません。
電話では、「用事がすんでから行くので、遅くなるかもしれないです・・・」と、にごしました。
行かないと、問題になりますか?
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① ご存知とは思いますが、完全月給制を除き、退職届を提出して2週間経てば、使用者 (雇い主) が同意しなくても退職できます。
その点は如何ですか。まだ2週間経っていないのではないかと思えます。
② 2週間経っていないので有れば、使用者は、それまでは介護職さんには法律上勤務義務があると主張できます。
それに従わない場合、使用者は代替労働者の手配などに手数を要するので、その損害賠償を求める可能性があります。
③ 「このような話し合いが業務」 で有るか否かは分かりません。しかし、「30分早く事務所へ来い」 と言われたのですから、その30分は業務で有ろうと無かろうと関係なく労働時間になります。その時間分の賃金を請求する権利があります。
使用者の管理下の時間になるからです。
④ 既に退職届を提出して2週間経っているので有れば、行く義務は有りません。
村の平民様、早速のお返事ありがとうございます。
> ① ご存知とは思いますが、完全月給制を除き、退職届を提出して2週間経てば、使用者 (雇い主) が同意しなくても退職できます。
> その点は如何ですか。まだ2週間経っていないのではないかと思えます。
はい。私はパートの日当制ですが、確かに二週間は経っていません。
> ② 2週間経っていないので有れば、使用者は、それまでは介護職さんには法律上勤務義務があると主張できます。
> それに従わない場合、使用者は代替労働者の手配などに手数を要するので、その損害賠償を求める可能性があります。
> ③ 「このような話し合いが業務」 で有るか否かは分かりません。しかし、「30分早く事務所へ来い」 と言われたのですから、その30分は業務で有ろうと無かろうと関係なく労働時間になります。その時間分の賃金を請求する権利があります。
> 使用者の管理下の時間になるからです。
私は介護職なのですが、相手からは「内容証明について、話がしたい」と言われています。
契約した業務とは関係が有りませんし、私の話し合いに私が行かなくても、代替え労働者が必要とも思えません。
どの部分に損害が認められそうなのでしょうか?
冷たい言い方をすれば、さぁ、としかいえません。
内容証明郵便であれば、一方的に退職届を提出した、ということともいえましょうから、その点についての説明を求められているのではないかと思います。
状況として、会社側としては、留意を求められているのかもしれませんし、意思確認なのかもしれませんが、記載の情報だけではわかりません。
話し合いをしたいという要望に対して、応じない、というのであれば、少なくとも相手の心象によい印象はないでしょうね。
業務が17時からあるのであれば、30分前にいかなかったのであれば、おそらく相手側はその時間、ずっと待っているかと思います。それを、是とするのかどうかでしょうか。
> 揉めるのは目に見えていますので行きたくありません
あくまで相手の意見も聞かず(お互いにかもしれませんが)、一方的に主張するのであれば、応じないというもの方法でしょうが、それがよいのか、よくないのかは、判断できかねます…。
> 職場とこじれ、退職届けを内容証明で郵送しました。
> すると明日の17時からの出勤前に、話し合いを持つので30分早く事務所へ来いと言われました。
>
> 会社は、36協定を結んでおり、これが残業にあたったり、業務命令違反になるなら、出勤しなくては賠償を求められるのでは無いかと心配です。
> かといって、このような話し合いが業務とも思えませんし、退職の意思は強く、揉めるのは目に見えていますので行きたくありません。
>
> 電話では、「用事がすんでから行くので、遅くなるかもしれないです・・・」と、にごしました。
>
> 行かないと、問題になりますか?
① 「内容証明について、話がしたい」 と言われたから、それは業務と関係なくても 「待機時間」 も使用者の管理下に有れば使用者は労働させたこととされるように、それに従えば賃金を支払う法的義務があります。
② 話し合いに行くことと代替労働者が必要か否かは、貴方に関係ないことです。
貴方が急に退職したら、代替労働者を必要とするか、否かは、貴方が決めたり、貴方に相談することではありません。使用者の判断です。
しかし、一般的に言って、退職されたら欠員補充を要します。使用者は、その手数を損害だと主張し、貴方に損害賠償を請求することは理論的にあり得ます。
③ 平穏に事を運ぶために、使用者の求めに応じて、話し合いに行くことは貴方の自由です。その方が揉めないで済むでしょう。話し合っても揉めるかも知れません。
世渡りを無事平穏に過ごすためには、自我を捨てることが必要です。しかし、それは強い立場の者が闊歩し、弱い立場の者が小さくなって我慢することに繋がり勝ちです。
どちらを選ぶか、それは貴方の生き方とも言えます。
「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい」と・・・・・
いつかいり様、いつもありがとうございます。
私は無期雇用です。
退社後、残業代の支払いなども求めていくので、あまり言質を取られたくなくて、行くのをためらっていましたが行って話し合うことができました。
教えて頂き、ありがとうございました。
> パートさんで、有期雇用ということはありませんですよね。就業規則で任意退職をみとめるのでなければ、終期まで働く義務があります。やむを得ない事情がおありでしたら、即日退職も可ですが、損害賠償の可能性があります。
>
> 労働条件の話しあいですので、あなたの労務提供義務範囲ではありませんから、労働時間とされなくても問題ありません(使用者側は雇用主の代理ですから労務です)。
>
> 無期雇用で、退職の意思表示したのでしたら、就業時間に勤務する以外は、応じなくても法的責任はとわれません。あとはあなたがどうするかでしょう。
>
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