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会社都合の解雇後すぐに雇用すること

著者 ぱらどっくすなび さん

最終更新日:2018年04月24日 09:34

お世話になります。
会社都合により従業員の6人のうち4人が解雇されます。
事業縮小に伴う解雇です。
4月末で解雇のとき、
従業員はその場合5月末までの解雇予告期間があり、5月末までの給与をもらい解雇か、解雇予告を1ヶ月分もらい、4月末で解雇かのどちらかになると思いますので、あっていますでしょうか。(就業規則には解雇は1ヶ月前予告か手当で支給とあり)
従業員のうち1名を解雇したいがために、いったんみな解雇にして、3名はその後も個別に業務委託等で従前の給与の支払い(社保は会社で負担なし)などということがあった場合それは法規違反にはならないか
・事業縮小で会社が給与を払えない場合は、例えば数ヶ月待つとしても、解雇に伴う1ヶ月分の手当は消えない(ちゃんと給与と同等のこととして払えという請求はできる、労基法20条)
労働者への説明もするのですが、自分もそのうちのひとりになっているので、労働者への説明もする側です。
手続きや書類はアウトソース先に依頼していますが、経営者側に対して、ちゃんと払うよう求めようと思いますし、万が一従業員とけったくして、この1名の方をやめさせるためにいったん解雇するようなことがある場合、経営者側にどのようにくぎをさして(ある意味そんなことするとこうなるよ、だからそれはやらないほうがいいですよー)いけばよいかと悩んでいます。
教えてください。

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Re: 会社都合の解雇後すぐに雇用すること

著者ぴぃちんさん

2018年04月24日 12:38

解雇するのであれば、30日前までの解雇予告か、解雇予告手当の支払いをもって解雇のいずれかになります。解雇予告手当を支払っての即日解雇であれば、その時に支払が必要になります。

解雇後、業務請負契約にて業務委託するとありますが、本当の業務委託であればそれは可能であると思いますが、解雇前の業務をおこなうのであれば実質が御社の社員と同じであれば、偽装請負契約になりませんか。

事業縮小により給与は支払えない場合とありますが、基本的に給与は支払わねばならないものになります。何か月か待ってもらうことを要望することはできますが、受け入れてもらえなければ、決められた日に支払わねばならないものとお考えください。それでも、対応できない場合には、会社の整理が必要なことがありますから、顧問税理士さんを含めて対応策を考える必要があると思います。

Re: 会社都合の解雇後すぐに雇用すること

著者村の平民さん

2018年04月24日 14:58

① 危険な判断を多く含んでいると考えます。

② 真実は事業縮小に伴い、1名 (A氏とする) を解雇したいのだが、ついでに社会保険料負担を無くすための方便として全員解雇し、直後に3名を (実質的に再雇用して) 業務委託契約としたい、との趣旨と理解しました。

③ まずA氏から、偽装縮小で有り、不当解雇だと訴えられる可能性が大だと思います。
 もしこうなれば会社はその後の事業運営に重大な支障を来すでしょう。高いものに付きます。お勧めできません。
 まともに、就業規則に照らして、それに問題を生じない自信があれば、A氏だけを事業縮小のため避けられないとして解雇すべきです。弁護士に相談されることを強くお勧めします (生兵法は怪我のもと)。

④ 「3名はその後も個別に業務委託等で従前の給与の支払い、などということがあった場合それは法規違反にはならないか」 については、いわゆる労働者としての雇用では無く、個人ごとの業務請負契約にしたいとの意と理解しました。
 これについては、過去、似たような事件が数件起きています。そのいずれも、労働者性の有無を問題にしていて、事業主の思惑が実現していない例が多くあります。

⑤ その紛争の理由の多くは、実質において労働であれば、各種労働法令を適用して欲しいという働く側の希望と、何でも良いから経費を安くしたい経営者側との利害の衝突です。
 従って、今回の経営者の思惑をスムーズに実現するためには、実質再雇用でなく、実質業務請負にしなければなりません。

⑥ 実質業務請負の救いがたい欠点は、請負者の会社に対する帰属意識の喪失があります。企業機密はダダ漏れ、旨い仕事があれば他所へ平気で浮気、勤怠常ならず。etc.
 その上、万一仕事で怪我をしたら労働者性を公然と裁判に訴えて事業主は塗炭の苦しみ。これになると商売どころでは無くなり、挙げ句の果ては倒産・・・

⑦ また、本例の場合、「個別に業務委託等で従前の給与の支払い (社保は会社で負担なし) などということがあった場合」 は、調査により発見されたら当然のように否定されるでしょう。現今、その面を会計帳簿や納税記録の面をしっかり調べる傾向になって居ます。

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