相談の広場
給与計算を担当しています。
いつもご教授いただき、ありがとうございます。
以前から、タイムカードの時刻が2分進んでおり、そのままにしていましたが、先日、パート従業員より、タイムカードの時刻が早いため、遅刻となってしまった。
本来の時刻であれば、就業時間ちょうどに打刻になるはずが、2分進んでいる為、遅刻扱いになり、15分分の給与がカットされるのは、おかしいと言われました。
弊社では、端数処理を、15分で、切り捨て切り上げ処理をしています。
退社は、18時ちょうどに打刻しており、その従業員の言い分を聞くと、2分早く退社していることになりますが、それは特に何も言わず、その後も18時0分に打刻して、退社していきます。
タイムカードは、時刻を調整済ですが、今回の従業員からの申し出て(遅刻扱いにしてほしくない。)は、どのようにしたらよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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① 常に、真実をそのまま記録すべきです。
真実であるか否かは、総務の森の閲覧者には分かりません。
貴社において、それは把握すべきですことです。
② なお、毎日の労働時間の把握は、1分刻みにしなければいけません。「15分で、切り捨て切り上げ処理」 は違法です。
1カ月の労働時間集計においては、15分未満を切り捨て15分以上を切り上げるのは認められていると思います。
③ 現実の賃金計算においては、そのような四捨五入的な方法は却って手数を要し間違いの元です。
昨今はPCなどで計算しているので、タイムカードなどにより、1分単位の方が合理的と言えます。
④ なお。「就業時間ちょうどに打刻」であればそれは「就業開始」と言えるのでしょうか。打刻と同時に就業できるとは思いにくいです。もっともそれは作業場の就業環境によるので、一概には言えませんが、5分前後は就業できないのでは無いかと思います。
タイムカードにて管理していて、タイムレコーダーが2分ずれていたのであれば、タイムカードにて18時ちょうどというのが2分前とするのであれば、始業時も2分前に打刻されているものかと思います。
> 弊社では、端数処理を、15分で、切り捨て切り上げ処理をしています。
法的に考える場合、御社がタイムカードに打刻された時刻にて労働時間を把握し管理しているのであれば、2分の遅刻によって控除できる賃金は2分分までになると考えますので、2分の遅刻をもって15分分を控除するのは、賃金の不払いになっているかと思いますので、すみやかに賃金を支払う必要があります。
1日の労働時間は1分単位で管理しなければなりません。
まとめてもよいのは、1日の残業時間を1分単位で管理した上で、1か月分の残業時間について1時間未満の端数が出た場合、それが30分未満であれば切り捨て、30分以上であれば切り上げることだけです。
> 給与計算を担当しています。
> いつもご教授いただき、ありがとうございます。
>
> 以前から、タイムカードの時刻が2分進んでおり、そのままにしていましたが、先日、パート従業員より、タイムカードの時刻が早いため、遅刻となってしまった。
> 本来の時刻であれば、就業時間ちょうどに打刻になるはずが、2分進んでいる為、遅刻扱いになり、15分分の給与がカットされるのは、おかしいと言われました。
> 弊社では、端数処理を、15分で、切り捨て切り上げ処理をしています。
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> 退社は、18時ちょうどに打刻しており、その従業員の言い分を聞くと、2分早く退社していることになりますが、それは特に何も言わず、その後も18時0分に打刻して、退社していきます。
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> タイムカードは、時刻を調整済ですが、今回の従業員からの申し出て(遅刻扱いにしてほしくない。)は、どのようにしたらよろしいでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
補足として。
”
遅刻、早退、欠勤などの時間の端数処理について
五分の遅刻を三十分の遅刻として賃金をカットするような処理は、労働の提供がなかった限度を超えるカット(二十五分についてのカット)について、賃金の全額払いの原則に反し、違法である。なお、このような取扱を就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法第九十一条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しないものである。
(基発150号 より抜粋)”
ゆえに、他の方が記載されています「1カ月の労働時間集計において、15分未満を切り捨て15分以上を切り上げ」することも違法です。(切り上げだけであれば、違法ではない、です)。
また、
「弊社では、端数処理を、15分で、切り捨て切り上げ処理をしています。」
も、違法な処理と考えます。
ただし就業規則に規定されていて、遅刻することに対して、減給処分という罰則をを課する場合には、可能な場合もあります。
懲罰によるのでなく、労働時間計算としてだけであれば、違法ということです。
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