相談の広場
最終更新日:2018年05月22日 17:03
お世話になります。
労基署へ申告し、退職した会社へ未払い賃金を請求したところ、労基署の計算の30%程度しか支払わないとの回答でした。
そして待っていたものの、労基署が設けて下さった支払い期限を過ぎてもまだ振り込まれません。
この場合、労基署へ告訴をしても意味は無いでしょうか?
また、解雇や争いの有る部分には労基署は手を出せないとは聞きますが、会社が認めている未払い賃金にすら、労基署は会社が自主的に払わない限り、現実は何もできないのでしょうか?
(逮捕はどうせできないとして)
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こんにちは。
労基署には未払い賃金・残業代等の支払いを強制する権限はありません。
そのため、よく労基署の要求を無視して支払いをしてこないという場合がありあます。
それでも回収したい!ということであれば、労働審判や調停、訴訟するしかありません。
そして労基署には告発できますが、告訴はできません
告発は証拠や資料をきちんと添えて行わないと、受理されない場合があります。
> そして待っていたものの、労基署が設けて下さった支払い期限を過ぎてもまだ振り込まれません。
>
> この場合、労基署へ告訴をしても意味は無いでしょうか?
> また、解雇や争いの有る部分には労基署は手を出せないとは聞きますが、会社が認めている未払い賃金にすら、労基署は会社が自主的に払わない限り、現実は何もできないのでしょうか?
> (逮捕はどうせできないとして)
① 労基署は違法事件に対して指導・監督をします。悪質な場合は法令違反として書類を作成し、検察庁へ送ります。これを 「書類送検」 と言います。
② しかし、賃金未払が確定しても、企業から強制徴収し、労働者に支払う権限はありません。
それは警察が横領・窃盗・強盗犯人を捉え、検察庁に書類・身柄ともに送検しても、犯人から犯罪による利得金を徴収し被害者に支払う権限が無いのと同じです。
これを一般的に 「民事不介入」 と言います。
③ 未払賃金を得るためには、その企業を相手に、民事訴訟で勝訴を得て、企業がそれに従うか、従わなければ強制執行する以外有りません。
しかも、「無い袖は振れぬ」 の諺通り、強制執行で回収しようにも資産が無かったら、「裁判は勝ったが金は入らぬ」 結果に終わることがあります。
④ 正式な裁判のほか、労働局の 「個別労働紛争斡旋申請」、労働審判などの方法があります。これらは比較的低廉な費用で可能です。しかし、いずれも、無い袖は振れぬ結果に終わることがあります。
特定社会保険労務士・弁護士に支援を求めるのも一法です。
⑤ 結局のところ、残業代をきちんと払わないブラック企業は長居は禁物です。そのような企業は体質ですから、早々と見切りを付け、損失が大きくならないうちに退職する方が賢いようです。
なんどか、この手の質問を拝見させていただいていますが、刑事と民事は切り口が違う、行政と司法の利用方法を正しく用いられることです。
労基署は、労働法規の違反企業を取締り訴追する一端をになう行政機関です。行政サービスの一環として相談機能はありますが、基本は違反企業の取締りです。刑事訴追されたくない一心で、あなたに未払い賃金を払うことはあっても、事業主が刑事訴追をなんとも思わなければ、蛙の面に水、刑事裁判にかけられせいぜい少額の罰金を支払えば終わり一件落着。刑事責任の追及はここまでで、未払いは未払いのままです。
すると民事責任を果たしてない相手をどうするかといえば、民事訴訟(含む労働審判)という司法の場で、あなたが労働契約に従い法定賃金(割増賃金)すら払ってもらってないことを証拠をもって裁判官に認めてもらい、使用者に支払い義務があるとの勝訴判決を勝ち取ることです。それではらわなければ執行官に差し押さえてもらう、これも司法の力です。
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