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固定労働時間を超えた場合の時間外手当の計算方法

最終更新日:2018年05月24日 16:29

毎月、基本給+固定残業代(20h分)を支給しています。
これまで残業が20hを超えた分についてはきちんと割増額で支給しています。
例えばですが、ひと月に時間外(15h)と休日出勤(8h)と深夜残業(5h)だった場合、合計28hになりますが、どのような計算で支払うことになりますか?
ご教示よろしくお願いいたします。

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Re: 固定労働時間を超えた場合の時間外手当の計算方法

著者ぴぃちんさん

2018年05月24日 19:34

固定残業代としての残業代20時間というのは、割増賃金を必要とする時間外労働20時間分ということでしょうか。就業規則にはどのように規定されていますか。

その20時間に法定休日や深夜を含んでいない場合であれば、時間外労働15時間分は固定残業代に含まれてることになりますが、休日出勤分として8時間分、深夜割増分として5時間分が別途必要になります(深夜については、深夜労働と解釈し、深夜かつ時間外としていません)。

就業規則等の定めによって、お返事が異なってもくるかと思いますので、御社の就業規則もしくは給与の規定を確認されてください。



> 毎月、基本給+固定残業代(20h分)を支給しています。
> これまで残業が20hを超えた分についてはきちんと割増額で支給しています。
> 例えばですが、ひと月に時間外(15h)と休日出勤(8h)と深夜残業(5h)だった場合、合計28hになりますが、どのような計算で支払うことになりますか?
> ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 固定労働時間を超えた場合の時間外手当の計算方法

著者村の長老さん

2018年05月25日 07:14

適正な固定残業代制であれば、その20時間分に対する計算方法、割増率、残業代だけなのか休日労働分も含まれているのかなど、最高裁判決に基づく各項目が網羅された規定が、就業規則等に記載されているはずです。

Re: 固定労働時間を超えた場合の時間外手当の計算方法

著者村の平民さん

2018年05月25日 13:43

① 現行の固定残業代の計算式を示されていないので、現行計算式との対比では考察できません。
 従って、現行の固定残業代の計算式とは無関係に、正しい計算式を申し上げます。

② 正しい割増賃金は、その月の割増賃金計算基礎額⑴に、法定時間外労働には25%以上割増賃金、法定休日労働には35%以上割増賃金深夜労働には (法定時間超で有っても無くても) 25%以上割増賃金の支払いを要します。

③ 賃金が月額で定めてある賃金は、月によって法定内の貴社所定労働時間が変動するので、1年の各月の法定内貴社労働時間の和⑵を12で除して平均所定労働時間⑶を求め、月額所定賃金をこれ⑶で除して、その月の割増賃金計算基礎所定労働時間⑷とします。
 従って、貴社所定労働時間や各人の所定月額賃金が変動しなければ⑷は変わりません。

④ 質問文には 「基本給+固定残業代」 しか書いてありません。これ以外の諸手当があれば、⑷に含めなければならないものが有ります。ここでは、それはないものと仮定します。

⑤ 現行の固定残業代も、「固定的残業代として、20分の残業労働に対する○円を支給する。残業が20分を超えた場合は、超えた部分について労基法の定めに従って支払う」 旨の規定が明記されていなければ、なりません。
 そして法定帳簿である賃金台帳に、実際労働時間・実際残業時間・実際休日労働時間・実際深夜労働時間が全て記載してなければなりません。
 これらを書いてない場合は、質問文1~2行目が真実である証明が成り立ちません。

⑥ 以上の各項を参照されて、正しい残業代を支払って下さい。初心に返れば何も迷うことはありません。
 質問の3行目にある 「合計28h」 は、残業代に対する認識が基本的に不足しているように思えます。大変危険です。

⑦ Webのキーワードに 「やさしい労務管理の手引き」 と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 固定労働時間を超えた場合の時間外手当の計算方法

ご教示ありがとうございます。
固定残業代は一般的な残業代時間についてのことで、
深夜産業や休日出勤固定残業時間の一部として取扱うのかが就業規則にどのように規程されているのか確認してみます。

> 固定残業代としての残業代20時間というのは、割増賃金を必要とする時間外労働20時間分ということでしょうか。就業規則にはどのように規定されていますか。
>
> その20時間に法定休日や深夜を含んでいない場合であれば、時間外労働15時間分は固定残業代に含まれてることになりますが、休日出勤分として8時間分、深夜割増分として5時間分が別途必要になります(深夜については、深夜労働と解釈し、深夜かつ時間外としていません)。
>
> 就業規則等の定めによって、お返事が異なってもくるかと思いますので、御社の就業規則もしくは給与の規定を確認されてください。
>
>
>
> > 毎月、基本給+固定残業代(20h分)を支給しています。
> > これまで残業が20hを超えた分についてはきちんと割増額で支給しています。
> > 例えばですが、ひと月に時間外(15h)と休日出勤(8h)と深夜残業(5h)だった場合、合計28hになりますが、どのような計算で支払うことになりますか?
> > ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 固定労働時間を超えた場合の時間外手当の計算方法

詳しい計算式までご教示いただきありがとうございます。
就業規則には

固定手当は月20時間分までの所定外労働時間分の手当を含むもとする。所定外勤務が20時間に満たない場合でも〇000円支払うが、時間外労働に対応する金額の合計額が〇,000円を超える場合には超えた部分を支払うものとする。 
という記載になっています。
基本給固定残業代以外の諸手当はありません。

     
「。
> ① 現行の固定残業代の計算式を示されていないので、現行計算式との対比では考察できません。
>  従って、現行の固定残業代の計算式とは無関係に、正しい計算式を申し上げます。
>
> ② 正しい割増賃金は、その月の割増賃金計算基礎額⑴に、法定時間外労働には25%以上割増賃金法定休日労働には35%以上割増賃金深夜労働には (法定時間超で有っても無くても) 25%以上割増賃金の支払いを要します。
>
> ③ 賃金が月額で定めてある賃金は、月によって法定内の貴社所定労働時間が変動するので、1年の各月の法定内貴社労働時間の和⑵を12で除して平均所定労働時間⑶を求め、月額所定賃金をこれ⑶で除して、その月の割増賃金計算基礎所定労働時間⑷とします。
>  従って、貴社所定労働時間や各人の所定月額賃金が変動しなければ⑷は変わりません。
>
> ④ 質問文には 「基本給+固定残業代」 しか書いてありません。これ以外の諸手当があれば、⑷に含めなければならないものが有ります。ここでは、それはないものと仮定します。
>
> ⑤ 現行の固定残業代も、「固定的残業代として、20分の残業労働に対する○円を支給する。残業が20分を超えた場合は、超えた部分について労基法の定めに従って支払う」 旨の規定が明記されていなければ、なりません。
>  そして法定帳簿である賃金台帳に、実際労働時間・実際残業時間・実際休日労働時間・実際深夜労働時間が全て記載してなければなりません。
>  これらを書いてない場合は、質問文1~2行目が真実である証明が成り立ちません。
>
> ⑥ 以上の各項を参照されて、正しい残業代を支払って下さい。初心に返れば何も迷うことはありません。
>  質問の3行目にある 「合計28h」 は、残業代に対する認識が基本的に不足しているように思えます。大変危険です。
>
> ⑦ Webのキーワードに 「やさしい労務管理の手引き」 と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
>

Re: 固定労働時間を超えた場合の時間外手当の計算方法

> 適正な固定残業代制であれば、その20時間分に対する計算方法、割増率、残業代だけなのか休日労働分も含まれているのかなど、最高裁判決に基づく各項目が網羅された規定が、就業規則等に記載されているはずです。

ご教示ありがとうございます。
もう一度就業規則を確認してみます。

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