相談の広場
いつもお世話になっております。
上記についてお知恵を頂ければと思い投稿いたします。
最近、育児休職制度を利用し復職した社員がいます。
当時、担当である私が育児休職中の借り上げ社宅使用料(通常時は半額負担)について社内規定(育児休職規程・賃金規程・社宅規程)を調べたところ、何も記載がありませんでした。
総務課長に確認したところ「福利厚生の一環であり、社内規程にも「育児休職中は全額負担」という記載がないので通常時通り半額負担」ということでした。
しかしその後、課長がさらに上の上長に確認すると「賃金規定・育児休職規程に「休職中はいかなる賃金も支給しない」と記載されているので全額負担」というわけで休職中の社員は社宅使用料を全額負担することとなりました。
ですが、賃金規程を再度確認したところ「賃金」に「社宅使用料」や該当するものは含まれておりません。
課税対象にもなっていません。
また、休職関係や社宅規程の文言の中にも「休職中の社宅使用料は全額負担とする」という記載はございません。
この場合、全額負担が妥当なのでしょうか?
ただでさえ休職中で収入が減る上に社宅使用料が上がるとなると社員にとっては優しくないなと思い・・・。
今回は育児休職でしたが、介護や私傷病による休職についても今後あてはまってくると思いまして。(育児休職と同じように、介護や私傷病による休職も「いかなる賃金も支給しない」という文言があります)
お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認ご回答の程どうぞよろしくお願いいたします。
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通常勤務期間は社宅の賃料を半額ずつ負担するということになっているようです。
でなぜ規定もないのに育休中は異なる扱いとなると思ったのでしょう。規定がないのなら一般には在籍中は同じ扱いと考えるのではないでしょうか。
またその半額負担を賃金と考えるのも不合理です。規定には「休職中はいかなる賃金も支給しない」とあるようですが、社宅賃料の会社負担分を賃金と扱うには、労働協約が必要です。労使協定では不可です。御社には労組はあるのでしょうか。更に賃金と扱うのであれば、税金や保険料にも反映しているはずです。
書かれていることから推測すると、規定がないのですから労働協約もないのではと思われます。よって総務課長の判断は会社と社員の間の信頼関係を壊しかねないまったくの誤判断と考えます。
社宅に関する規定による、になるのですが、総務課長のいう、休職中の規定がないのであれば、借り上げ社宅の賃料を全額負担する規定がない、ともいえるかと思います。
社宅に関する家賃の会社負担分は、おそらく、給与でなく福利厚生費として処理されているかと思います。
休職期間中の給与がない場合であっても、福利厚生費の対象からも外れる規定にはならないように思えます。そのあたりの規定は、借り上げ社宅の規定の方にありませんかね。規定にないのであれば、社員が負担しなければならない金額(通常の半額負担)になりませんかね。
この家賃補助、というのが借り上げ社宅としての福利厚生費でなく、例えば、住宅手当等の賃金として半額相当分を受け取っている場合には、また考え方が異なってくるのですが、会社が半額を負担しているのであれば、給与でなく、福利厚生費であると考えます。
そして、その場合の規定は、借り上げ社宅の規定に従うことになるかと考えます。
> いつもお世話になっております。
> 上記についてお知恵を頂ければと思い投稿いたします。
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> 最近、育児休職制度を利用し復職した社員がいます。
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> 当時、担当である私が育児休職中の借り上げ社宅使用料(通常時は半額負担)について社内規定(育児休職規程・賃金規程・社宅規程)を調べたところ、何も記載がありませんでした。
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> 総務課長に確認したところ「福利厚生の一環であり、社内規程にも「育児休職中は全額負担」という記載がないので通常時通り半額負担」ということでした。
> しかしその後、課長がさらに上の上長に確認すると「賃金規定・育児休職規程に「休職中はいかなる賃金も支給しない」と記載されているので全額負担」というわけで休職中の社員は社宅使用料を全額負担することとなりました。
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> ですが、賃金規程を再度確認したところ「賃金」に「社宅使用料」や該当するものは含まれておりません。
> 課税対象にもなっていません。
> また、休職関係や社宅規程の文言の中にも「休職中の社宅使用料は全額負担とする」という記載はございません。
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> この場合、全額負担が妥当なのでしょうか?
> ただでさえ休職中で収入が減る上に社宅使用料が上がるとなると社員にとっては優しくないなと思い・・・。
> 今回は育児休職でしたが、介護や私傷病による休職についても今後あてはまってくると思いまして。(育児休職と同じように、介護や私傷病による休職も「いかなる賃金も支給しない」という文言があります)
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> お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認ご回答の程どうぞよろしくお願いいたします。
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村の長老さま
ご返信ありがとうございます。
仰る通りだと私も感じたので、上長の判断に??でした。
弊社は労働組合は無く、労働協約も無いと思います。
今回の場合は、返金することが可能なのでしょうか?
また、会社が今後社内規程に「休職中の社宅使用料は全額負担とする」といった文言を
付け加えたい場合は労働協約をこの件に関して結ばなければいけない、ということでしょうか?
無知で申し訳ありません。ご回答よろしくお願いいたします。
> 通常勤務期間は社宅の賃料を半額ずつ負担するということになっているようです。
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> でなぜ規定もないのに育休中は異なる扱いとなると思ったのでしょう。規定がないのなら一般には在籍中は同じ扱いと考えるのではないでしょうか。
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> またその半額負担を賃金と考えるのも不合理です。規定には「休職中はいかなる賃金も支給しない」とあるようですが、社宅賃料の会社負担分を賃金と扱うには、労働協約が必要です。労使協定では不可です。御社には労組はあるのでしょうか。更に賃金と扱うのであれば、税金や保険料にも反映しているはずです。
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> 書かれていることから推測すると、規定がないのですから労働協約もないのではと思われます。よって総務課長の判断は会社と社員の間の信頼関係を壊しかねないまったくの誤判断と考えます。
> いつもお世話になっております。
> 上記についてお知恵を頂ければと思い投稿いたします。
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> 最近、育児休職制度を利用し復職した社員がいます。
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> 当時、担当である私が育児休職中の借り上げ社宅使用料(通常時は半額負担)について社内規定(育児休職規程・賃金規程・社宅規程)を調べたところ、何も記載がありませんでした。
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> 総務課長に確認したところ「福利厚生の一環であり、社内規程にも「育児休職中は全額負担」という記載がないので通常時通り半額負担」ということでした。
> しかしその後、課長がさらに上の上長に確認すると「賃金規定・育児休職規程に「休職中はいかなる賃金も支給しない」と記載されているので全額負担」というわけで休職中の社員は社宅使用料を全額負担することとなりました。
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> ですが、賃金規程を再度確認したところ「賃金」に「社宅使用料」や該当するものは含まれておりません。
> 課税対象にもなっていません。
> また、休職関係や社宅規程の文言の中にも「休職中の社宅使用料は全額負担とする」という記載はございません。
>
>
> この場合、全額負担が妥当なのでしょうか?
> ただでさえ休職中で収入が減る上に社宅使用料が上がるとなると社員にとっては優しくないなと思い・・・。
> 今回は育児休職でしたが、介護や私傷病による休職についても今後あてはまってくると思いまして。(育児休職と同じように、介護や私傷病による休職も「いかなる賃金も支給しない」という文言があります)
>
> お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認ご回答の程どうぞよろしくお願いいたします。
>
こんばんは。横から私見ですが…
給与の支給と控除の関係が今ひとつ見えません。
社宅使用料だけを控除しているのでしょうか?それとも支給と控除と両建てされているのでしょうか。
それにより課税関係も変わってくるものと思います。
いかなる賃金も支給しない、さらに負担分の控除となると給与明細はマイナス明細となりますがそうなっていますか。
賃金ではありませんが休職社員については会社は一切の負担をしないという意味合いがあるのであれば全額負担も致し方ないかと思います。
その辺の整合性がとれていないのでしょう。(規定文言の無い曖昧な部分)
どちらが妥当かというのはどちらもありと思います。
今回をきっかけに整備の必要があるように思います。
とりあえず。
> 今回の場合は、返金することが可能なのでしょうか?
⇒これは御社が判断すべきことですので回答は控えます。
> また、会社が今後社内規程に「休職中の社宅使用料は全額負担とする」といった文言を
> 付け加えたい場合は労働協約をこの件に関して結ばなければいけない、ということでしょうか?
⇒先の私の回答を再確認してください。そのようなことを書いてはいません。現行の社宅使用料の会社半額負担分を賃金として扱うのであれば、ということです。賃金とせず福利厚生費であればそのようなことはないでしょう。ただし現行規定には何も規定がないとのこと。一方、実態として半分ずつの負担となっているわけですから、休職中の全額負担とする件は、全従業員に対し説明・できれば全員同意が必要と考えます。
総務関係の担当者と思われますが、変更を検討するのであれば専門家の意見を聞いた方が無難です。生半可な知識で事に当たると、会社と社員間の信頼関係に重大な影響を与えかねない結果となる可能性がありますのでご留意ください。
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