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労務管理

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64歳の方を雇入れました。雇用保険料は?

著者 run さん

最終更新日:2007年05月09日 22:01

65歳未満の方を雇入れた場合は雇用保険に加入させる事になります。そして4月1日時点で64歳の方は雇用保険料が免除となります。
という事は、64歳で就職した場合、本人も会社も雇用保険料を支払っていないのに、後の退職時には失業保険をもらう権利が発生するという、とってもお得なように感じます。
誤って雇用保険料を引いてきてしまいました。
私の解釈は間違っていませんでしょうか?
どなたか教えてください。

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Re: 64歳の方を雇入れました。雇用保険料は?

著者ヨットさん

2007年05月09日 22:37

> 65歳未満の方を雇入れた場合は雇用保険に加入させる事になります。そして4月1日時点で64歳の方は雇用保険料が免除となります。
> という事は、64歳で就職した場合、本人も会社も雇用保険料を支払っていないのに、後の退職時には失業保険をもらう権利が発生するという、とってもお得なように感じます。
> 誤って雇用保険料を引いてきてしまいました。
> 私の解釈は間違っていませんでしょうか?
> どなたか教えてください。
言われるとおり保険料の徴収は不要です
確かにお得かもしれませんが64才の方は65才になると
一般被保険者から高年齢継続被保険者に変更となるため
基本手当ても就職促進給付等も受けられません
変わりに高年齢求職者給付金という一時金支給だけとなり
ます
65才未満で失業した場合は90日分の支給はあるのは確かですので、お得といえなくもないですが

Re: 64歳の方を雇入れました。雇用保険料は?

著者runさん

2007年05月09日 22:51

やっぱり、雇用保険料の徴収は不要だったのですね。
次の給与計算時に徴収してしまった雇用保険料をお返しする事にします。
助かりました。本当にありがとうございました。

Re: 64歳の方を雇入れました。雇用保険料は?

著者ヨットさん

2007年05月10日 12:38

> やっぱり、雇用保険料の徴収は不要だったのですね。
> 次の給与計算時に徴収してしまった雇用保険料をお返しする事にします。
> 助かりました。本当にありがとうございました。
4月以降は不要ですが、64才のかたが、3月就職の場合の3月分は必要ですよ
また任意加入高齢継続・短期雇用・日雇は免除の対象になりません
メールですと確認しきれない条件もあるので
念のため労基署またはハローワークに確認してください

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