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時間外労働の集計に関して

著者 cmt50 さん

最終更新日:2018年05月31日 17:11

弊社では、土曜・日曜・祝日に業務を行った際、時間外申請を提出させています。
その際に、8時間を超えた場合は、振替休日として別の日に休みを取らせます。
(状況的には振休ではなく代休といったほうが正しいかもしれませんが)

例えば、土曜に10時間勤務すれば、8時間+2時間で8時間分は振休を発生させて
残り2時間を当日の時間外として申請する。その場合は8時間は時間外勤務として集計されません。
さらに振休としたにも関わらず、やっぱり休みが取れない場合は、振休清算として、
時間外として扱います。


その際の処理が質問になります。
例えば、振休が発生したのが5月にも関わらず、振休精算したのが7月というケースも多々あります。そのさい時間外として計算するため、実際に発生した日には加算されておらず、後日処理した日に時間外として加算しています。

本来は、発生した日に加算すべきかと思いますが、給与にも影響が出る為、
一旦給与業務が終わった後に改めて、本来発生している時間外勤務を計算しなければならず、なかなか面倒です。
皆さまの見解をお聞きできますでしょうか

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Re: 時間外労働の集計に関して

著者村の長老さん

2018年05月31日 17:34

この質問に関しては、多くの回答が得られるでしょう。

まずは完全な違法状態です。

まずは振替休日ではないことを認識しましょう。振替休日とは?は検索すればいくらでも説明を得られますから省略します。

代休だとしても、割増分は発生します。どう処理されていますか。また時間外となった分の2時間についての賃金はともかく、労働した実績については、職種により影響がある場合がありますので要注意です。

Re: 時間外労働の集計に関して

著者いつかいりさん

2018年05月31日 20:07

法定休日労働を含む時間外労働月間100時間以上
2か月~6カ月平均80時間以上

で、これまで是正報告なんてなまやさしい処理で済まされてきましたが、容赦なく送検起訴、刑事裁判所に出頭、、、これが今国会で審理されている労基法改正法案の中身です。

ですから厳密に労働時間を把握し、上司はマネジメントしていかないと、上司と会社は裁判所送り、官庁と取引ある企業なら取引停止、自殺者がでようものなら遺族と結託した弁護士から億円単位の損害賠償請求となりますよ。

労働時間適正把握に呼応した給与計算システムに乗り換えるべきでしょう。

Re: 時間外労働の集計に関して

著者ぴぃちんさん

2018年06月01日 08:30

まず、振替休日代休は、別の考えです。

> 例えば、土曜に10時間勤務すれば、8時間+2時間で8時間分は振休を発生させて
> 残り2時間を当日の時間外として申請する。その場合は8時間は時間外勤務として集計されません。

給与精算であれば相殺の場合もありますが、労働した事実(時間)について、将来代休を取得するからとして、除外はできません。


> 例えば、振休が発生したのが5月にも関わらず、振休精算したのが7月というケースも多々あります。そのさい時間外として計算するため、実際に発生した日には加算されておらず、後日処理した日に時間外として加算しています。

5月分の時間外労働賃金を5月分で支払わないのは賃金の未払いの状態です。

労働時間の管理、賃金の支払の点で、いくつか違法な状態があるかと思われます。



> 弊社では、土曜・日曜・祝日に業務を行った際、時間外申請を提出させています。
> その際に、8時間を超えた場合は、振替休日として別の日に休みを取らせます。
> (状況的には振休ではなく代休といったほうが正しいかもしれませんが)
>
> 例えば、土曜に10時間勤務すれば、8時間+2時間で8時間分は振休を発生させて
> 残り2時間を当日の時間外として申請する。その場合は8時間は時間外勤務として集計されません。
> さらに振休としたにも関わらず、やっぱり休みが取れない場合は、振休清算として、
> 時間外として扱います。
>
>
> その際の処理が質問になります。
> 例えば、振休が発生したのが5月にも関わらず、振休精算したのが7月というケースも多々あります。そのさい時間外として計算するため、実際に発生した日には加算されておらず、後日処理した日に時間外として加算しています。
>
> 本来は、発生した日に加算すべきかと思いますが、給与にも影響が出る為、
> 一旦給与業務が終わった後に改めて、本来発生している時間外勤務を計算しなければならず、なかなか面倒です。
> 皆さまの見解をお聞きできますでしょうか

Re: 時間外労働の集計に関して

著者プログレス合同会社さん

2018年06月01日 11:57

現在行われている処理の違法性については皆さんがご指摘されている通りです。

弊社においても、事前に休日を振替える振替休日とは別に代休の制度があります。

代休は、給与計算上は休日出勤欠勤控除の組み合わせとして処理しますが、人事評価において欠勤として処理しないという扱いです。

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