相談の広場
弊社では、土曜・日曜・祝日に業務を行った際、時間外申請を提出させています。
その際に、8時間を超えた場合は、振替休日として別の日に休みを取らせます。
(状況的には振休ではなく代休といったほうが正しいかもしれませんが)
例えば、土曜に10時間勤務すれば、8時間+2時間で8時間分は振休を発生させて
残り2時間を当日の時間外として申請する。その場合は8時間は時間外勤務として集計されません。
さらに振休としたにも関わらず、やっぱり休みが取れない場合は、振休清算として、
時間外として扱います。
その際の処理が質問になります。
例えば、振休が発生したのが5月にも関わらず、振休精算したのが7月というケースも多々あります。そのさい時間外として計算するため、実際に発生した日には加算されておらず、後日処理した日に時間外として加算しています。
本来は、発生した日に加算すべきかと思いますが、給与にも影響が出る為、
一旦給与業務が終わった後に改めて、本来発生している時間外勤務を計算しなければならず、なかなか面倒です。
皆さまの見解をお聞きできますでしょうか
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まず、振替休日と代休は、別の考えです。
> 例えば、土曜に10時間勤務すれば、8時間+2時間で8時間分は振休を発生させて
> 残り2時間を当日の時間外として申請する。その場合は8時間は時間外勤務として集計されません。
給与精算であれば相殺の場合もありますが、労働した事実(時間)について、将来代休を取得するからとして、除外はできません。
> 例えば、振休が発生したのが5月にも関わらず、振休精算したのが7月というケースも多々あります。そのさい時間外として計算するため、実際に発生した日には加算されておらず、後日処理した日に時間外として加算しています。
5月分の時間外労働の賃金を5月分で支払わないのは賃金の未払いの状態です。
労働時間の管理、賃金の支払の点で、いくつか違法な状態があるかと思われます。
> 弊社では、土曜・日曜・祝日に業務を行った際、時間外申請を提出させています。
> その際に、8時間を超えた場合は、振替休日として別の日に休みを取らせます。
> (状況的には振休ではなく代休といったほうが正しいかもしれませんが)
>
> 例えば、土曜に10時間勤務すれば、8時間+2時間で8時間分は振休を発生させて
> 残り2時間を当日の時間外として申請する。その場合は8時間は時間外勤務として集計されません。
> さらに振休としたにも関わらず、やっぱり休みが取れない場合は、振休清算として、
> 時間外として扱います。
>
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> その際の処理が質問になります。
> 例えば、振休が発生したのが5月にも関わらず、振休精算したのが7月というケースも多々あります。そのさい時間外として計算するため、実際に発生した日には加算されておらず、後日処理した日に時間外として加算しています。
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> 本来は、発生した日に加算すべきかと思いますが、給与にも影響が出る為、
> 一旦給与業務が終わった後に改めて、本来発生している時間外勤務を計算しなければならず、なかなか面倒です。
> 皆さまの見解をお聞きできますでしょうか
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