相談の広場
有給休暇の時間を正社員全員を8時間に統一したいと考えております。
1年間の変形労働時間制を採用しているのですが
所定労働時間9.5時間の日に有給を使った場合
1.5時間分足りないので
所定労働時間8時間の日に9.5時間働いた際の1.5時間の
時間外労働と相殺できますでしょうか?
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変形労働時間制の場合、
年休取得時の賃金は「各日の所定労働時間に応じて算定」という解釈例規があります(昭63・3・14基発150号)。または、「通常の出勤をしたものとして取り扱う」(平22・5・18基発675号)など。
所定労働時間が異なる場合に、1日の支払額を統一したいのなら、
「通常の賃金」ではなく、平均賃金や標準報酬月額基準という方法も考えられるところです(労基法39条7項)。法律上は、1日8時間に統一して処理という選択肢は書いてないようです。
しかし、平均賃金とかがよいかというと、「痛しかゆし」で、
メリットデメリットをよく考えてから、決断されてはと思います。見当はずれの回答でしたら、ご容赦を。
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有給休暇の時間を正社員全員を8時間に統一したいと考えております。
> 1年間の変形労働時間制を採用しているのですが
> 所定労働時間9.5時間の日に有給を使った場合
> 1.5時間分足りないので
> 所定労働時間8時間の日に9.5時間働いた際の1.5時間の
> 時間外労働と相殺できますでしょうか?
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1年単位の変形労働時間制であっても、有給休暇の取得は、暦日単位になります。
ゆえに、
> 所定労働時間9.5時間の日に有給を使った場合
所定労働時間が9.5時間の日において有給休暇を行使した場合に、それを8時間として処理することは法律に違反するのでできません。有給休暇の賃金として9.5時間分の賃金が必要になります(労働基準法施行規則第二十五条)。
ゆえに、相殺することもありえません。
統一するのであれば、就業規則の変更が必要ですが、
有給休暇の賃金について、
・平均賃金
・健康保険の標準報酬日額(労使協定による)
のいずれかでの賃金とすれば、8時間相当ではありませんが可能になります。
> 有給休暇の時間を正社員全員を8時間に統一したいと考えております。
> 1年間の変形労働時間制を採用しているのですが
> 所定労働時間9.5時間の日に有給を使った場合
> 1.5時間分足りないので
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