相談の広場
5/27に「労働条件通知書に納得できません」を投稿した者です。
前回、的確なアドバイスをいただきありがとうございました。
アドバイスを受けて話し合った(録音済み)結果、退職届を提出することになりました。退職理由をどのようにしたら良いでしょうか?
労働条件通知書に納得できなかった経緯をなるべく詳細に記述します。
①私は、精神科クリニックでピアノ演奏を業務として週2.5日のパートで昨年3月に採用されました。週2.5日は、8:30〜17:30を2日、8:30〜12:00を1日です。
②労働条件通知書の業務欄に「演奏業務及びクリニックに附帯する業務」と記載されており、「クリニックに附帯する業務」について具体的な説明を事務長に求めました。
※採用時に同様の説明を求めた時には、1階のデイケアでも演奏をと言われました。
③今回、労働条件通知書を渡されたので、業務について再確認したところ、事務長より「クリニックに附帯する業務」とは、クリニックとクリニックに併設されているデイケアの業務」であり、「お風呂係や排泄なども業務に含まれており、指示が出たらやってもらわないと困る」
④この内容は就業規則にも明示されていないことを確認しました。
⑤事務長の話には納得できないと話すと、「では、退職ですね」
「就業規則により2ヶ月後が退職日となり、その前に退職届を出してください」「それまでに次の人が決まったら、いつ辞めても良い」と言われました。
※事務長より「他の方は納得して働いているのに世間知らずだね」「ご自身の専門性より目の前の患者や利用者だよ」と言われ困惑しています。
そこで、この場合の退職理由は自己都合でしょうか?
もう一点、労働条件通知書に納得ずに退職する場合は、即日解除にはならないのでしょうか?
他にもお気付きの点がありましたらアドバイスをお願いします。
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契約期間に定めのある雇用契約か、契約期間に定めのない雇用契約によるか、になります。
状況の把握は必要ですが退職勧奨されたというより、労働者都合の退職に思えます。
すでに2年めの労働をしていることから、労働条件通知書との齟齬という証拠にとぼしいように思えます。
期間の定めのない雇用契約であれば、就業規則が2か月前とされているのであれば、それに従うことが望ましいですが、演奏業務がクリニックの運営には必ずしも必須でない(←可能性としてですが)ことを考えれば、民法第六百二十七条に規定されている期間による退職を取ることも可能であると考えます。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
> 5/27に「労働条件通知書に納得できません」を投稿した者です。
> 前回、的確なアドバイスをいただきありがとうございました。
> アドバイスを受けて話し合った(録音済み)結果、退職届を提出することになりました。退職理由をどのようにしたら良いでしょうか?
>
> 労働条件通知書に納得できなかった経緯をなるべく詳細に記述します。
> ①私は、精神科クリニックでピアノ演奏を業務として週2.5日のパートで昨年3月に採用されました。週2.5日は、8:30〜17:30を2日、8:30〜12:00を1日です。
> ②労働条件通知書の業務欄に「演奏業務及びクリニックに附帯する業務」と記載されており、「クリニックに附帯する業務」について具体的な説明を事務長に求めました。
> ※採用時に同様の説明を求めた時には、1階のデイケアでも演奏をと言われました。
> ③今回、労働条件通知書を渡されたので、業務について再確認したところ、事務長より「クリニックに附帯する業務」とは、クリニックとクリニックに併設されているデイケアの業務」であり、「お風呂係や排泄なども業務に含まれており、指示が出たらやってもらわないと困る」
> ④この内容は就業規則にも明示されていないことを確認しました。
> ⑤事務長の話には納得できないと話すと、「では、退職ですね」
> 「就業規則により2ヶ月後が退職日となり、その前に退職届を出してください」「それまでに次の人が決まったら、いつ辞めても良い」と言われました。
> ※事務長より「他の方は納得して働いているのに世間知らずだね」「ご自身の専門性より目の前の患者や利用者だよ」と言われ困惑しています。
>
> そこで、この場合の退職理由は自己都合でしょうか?
> もう一点、労働条件通知書に納得ずに退職する場合は、即日解除にはならないのでしょうか?
> 他にもお気付きの点がありましたらアドバイスをお願いします。
>
ぴぃちん様、今回も的確でわかりやすい回答に感謝いたします。
客観的に考えようとしながら、「演奏する為に採用されたのに、何故お風呂係や排泄を業務とするのか」の思いが強くなってしまいました。
粛々と就業規則に定められた二ヶ月後まで働こうと思います。
契約期間に定めはないので、頂いた回答に沿って考えます。
> 契約期間に定めのある雇用契約か、契約期間に定めのない雇用契約によるか、になります。
契約期間に定めはありません。
> 状況の把握は必要ですが退職勧奨されたというより、労働者都合の退職に思えます。
> すでに2年めの労働をしていることから、労働条件通知書との齟齬という証拠にとぼしいように思えます。
「労働条件に関して双方に齟齬があったため」と書くのは適切でないでしょうか?一年余りお世話になったので、「一身上の都合」とするかを迷っています。
>
> 期間の定めのない雇用契約であれば、就業規則が2か月前とされているのであれば、それに従うことが望ましいですが、
演奏業務がクリニックの運営には必ずしも必須でない(←可能性としてですが)ことを考えれば、民法第六百二十七条に規定されている期間による退職を取ることも可能であると考えます。
>
>
> 民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
> 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
> 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
> 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
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> > 5/27に「労働条件通知書に納得できません」を投稿した者です。
> > 前回、的確なアドバイスをいただきありがとうございました。
> > アドバイスを受けて話し合った(録音済み)結果、退職届を提出することになりました。退職理由をどのようにしたら良いでしょうか?
> >
> > 労働条件通知書に納得できなかった経緯をなるべく詳細に記述します。
> > ①私は、精神科クリニックでピアノ演奏を業務として週2.5日のパートで昨年3月に採用されました。週2.5日は、8:30〜17:30を2日、8:30〜12:00を1日です。
> > ②労働条件通知書の業務欄に「演奏業務及びクリニックに附帯する業務」と記載されており、「クリニックに附帯する業務」について具体的な説明を事務長に求めました。
> > ※採用時に同様の説明を求めた時には、1階のデイケアでも演奏をと言われました。
> > ③今回、労働条件通知書を渡されたので、業務について再確認したところ、事務長より「クリニックに附帯する業務」とは、クリニックとクリニックに併設されているデイケアの業務」であり、「お風呂係や排泄なども業務に含まれており、指示が出たらやってもらわないと困る」
> > ④この内容は就業規則にも明示されていないことを確認しました。
> > ⑤事務長の話には納得できないと話すと、「では、退職ですね」
> > 「就業規則により2ヶ月後が退職日となり、その前に退職届を出してください」「それまでに次の人が決まったら、いつ辞めても良い」と言われました。
> > ※事務長より「他の方は納得して働いているのに世間知らずだね」「ご自身の専門性より目の前の患者や利用者だよ」と言われ困惑しています。
> >
> > そこで、この場合の退職理由は自己都合でしょうか?
> > もう一点、労働条件通知書に納得ずに退職する場合は、即日解除にはならないのでしょうか?
> > 他にもお気付きの点がありましたらアドバイスをお願いします。
> >
即日退職できるのは、労働条件通知書の内容が、事実と相違する場合です(労基法15条2項)。
A:ピアノ演奏
B:クリニック付帯業務
という記載に対し、A業務しかしてこなかっただけでは、事実と相違する、とは言えないです。
むしろ職員募集の求人内容はどうだったのでしょうか。Aとしか記載のない求人広告に応募して、口頭で業務内容を詰めたことがないのに、Bの記載が書面に付加されていたのであれば、虚偽求人を問えます。ただ刑事罰付きの法令が施行されたのは本年1月からで、就職は改正前だったようですので処罰を求められませんが。
当時の求人広告書面をお持ちでしたら、「虚偽求人のため」と記載した退職届で2週間後の日付※を退職日にしてお辞めになられてはどうでしょう。それで気が済むのであれば。
※遅刻早退欠勤しても満額払われる完全月給制ですと、適用条項が変わってきます。
いつかいり様
非常に興味深いご指摘をありがとうございました。
自分で調べると断片的で総合的な判断ができていませんでした。
ご指摘頂いた2点について、次の出勤日までに今後の対応を考えます。
まず、1点目
> 即日退職できるのは、労働条件通知書の内容が、事実と相違する場合です(労基法15条2項)。
これが適用されるのではないかと漠然と考えておりました。私の場合、今まではAのみで、Bについては、8:30より早く出勤した際と帰り時間前の掃除、電話対応、封筒詰め程度しかしておらず、いつかいり様の以下の説明で理解できました。
※実際のところ、Bは上記程度の業務と認識していました。1階の利用者さんからトイレに行きたいと言われた時には介護スタッフを呼びに行っていました。
>
> A:ピアノ演奏
> B:クリニック付帯業務
>
> という記載に対し、A業務しかしてこなかっただけでは、事実と相違する、とは言えないです。
2点目、
↓以下のご指摘は、ハローワークやWeb求人サイトからの情報で新採用された方は該当するのではないかと思われます。
私の場合は、Web求人サイトで募集を知り応募しました。当時の記録がありませんが、記憶では、Aのみでした。
> むしろ職員募集の求人内容はどうだったのでしょうか。Aとしか記載のない求人広告に応募して、口頭で業務内容を詰めたことがないのに、Bの記載が書面に付加されていたのであれば、虚偽求人を問えます。ただ刑事罰付きの法令が施行されたのは本年1月からで、就職は改正前だったようですので処罰を求められませんが。
> 当時の求人広告書面をお持ちでしたら、「虚偽求人のため」と記載した退職届で2週間後の日付※を退職日にしてお辞めになられてはどうでしょう。それで気が済むのであれば。
>
> ※遅刻早退欠勤しても満額払われる完全月給制ですと、適用条項が変わってきます。
いつかいり様
心情を汲んで頂き涙が溢れてきました。
私自身はこの職場でも一生懸命働いてきまして多くを学んできました。、事務長の言う「ご自身の専門性より目の前の患者や利用者だよ」のことばに、私は求められていないのだと感じ、心が折れてしまい、自分の気持ちを立て直すためにも、きちんと退職すべきと思っています。決して、ネガティブな気を晴らすように退職届を出そうと思っているわけでもありません。
ここで、いろいろな方から客観的なご意見を伺いながら、しっかり考えます。
本当にありがとうございました。
> あとから思いついた雑感ですが、
>
> ピアニストなり演奏家は指先が命ですから、負担のかかる介護業務が付帯する求人にすすんで応募するわけがないと。その意味では、事務長のほうが、世間知らずでしょう。
>
ぴぃちん様
2ヶ月という時間の長さに納得できないというか悶々とした私の思いが、文面に出てしまうのでしょうか。民法の定める期間は2週間ですね?
あらためて、伝えてみます。
退職届に「書いて提出していけないわけではない」を踏まえて、もう少し気持ちを落ち着いたらじっくり考えたいと思います。
ぴぃちん様の温かいアドバイスに感謝です。本当にありがとうございました。
> > 粛々と就業規則に定められた二ヶ月後まで働こうと思います。
>
> 納得できていないのであれば、2か月またなくても、民法の定める時期での退職をすることを退職届で提出してもよいのですよ。契約にない「お風呂係や排泄を業務」をしたくないのであれば。
>
>
> > 「労働条件に関して双方に齟齬があったため」と書くのは適切でないでしょうか?一年余りお世話になったので、「一身上の都合」とするかを迷っています。
>
>
> 退職届として提出するのであれば、せんもんしょくさんの理由を記載することがよいでしょう。双方の意見に齟齬があると主張するのであれば、そのように記載して提出することはいけないわけではありません。
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