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労務管理

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無期労働転換者の契約変更について

著者 まるのり さん

最終更新日:2018年06月07日 18:19

無期労働契約へ転換した従業員の対応について教えてください。

【現状】
・パート・アルバイトは、有期雇用契約で1年ごとの更新です。
・毎年、更新とほぼ同時期に人事考課と面接を行い、昇給や労働時間等の契約変更があれば、それを反映させた雇入通知書を更新時に結んでいます。

前年度に無期労働契約への申し込みの案内を発信したところ、私どもの事業所でも今年度の契約更新時より無期労働へ転換する者が発生する予定で、ただいま無期労働契約用の雇入通知書を整えているところです。

社内で制定した「無期労働契約規程」には、
「有期労働契約の更新の際に見直していた賃金、所定労働日及び労働時間等の労働条件については、無期労働契約へ転換した後も同様に定期的に見直すものとする。労働契約を見直す場合は、書面を交付して労働条件を明示する。」
としているため、現状通り、年一の人事考課を行うものとし、契約期間中でも、労使双方の意見があえば、労働条件の見直し(契約時間や労働場所)を行う予定であります。

この場合の「書面」の様式を悩んでいます。
無期転換することは、毎年の更新時の書面のやりとりが割愛できる点もメリットと考えます。
しかし労働条件を変更するたびに、無期転換用の雇入通知書を結ぶべきなのでしょうか。
労働条件変更用の簡易な新様式を備えてもよいのでしょうか。その場合、どんな内容が必要なのでしょうか。
ネットで調べても、テンプレートのようなものがないので、教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 無期労働転換者の契約変更について

著者村の長老さん

2018年06月08日 07:19

回答の前に、御社には正社員に対しても、当人との同意があれば新たな労働条件を提示しての通知書があるのでしょうか。あるのであればそれを使われるのはどうでしょう。ないのであれば、なぜ無期雇用転換者だけそれをしなければならないのでしょう。そのベースの考え方を整理しておかないと気のつく従業員に足をすくわれる事になります。

正社員に賃金が上がるからといって、新たな労働条件通知書を交付するところがどれだけあるでしょう。一般には賃金規程等の就業規則担保されていると思いますので交付まではないでしょう。有期雇用ならばともかく、無期雇用者についも同様です。交付してはならないということはありませんのでされてもいいとは思いますが、正社員はしないというのであれば、その合理的な差違を求めておく必要があると考えます。

Re: 無期労働転換者の契約変更について

著者macmacmacさん

2018年06月08日 13:14

御社が無期転換=正社員と同じ就業規則を適用するなら、他の正社員と同じ扱いでいいと思いますが

無期転換≠正社員とするならば(適用就業規則が別)、

有期雇用契約と結んでいる社員は、正社員と就業規則等で区別された期間契約社員であり、その期間契約社員が、労契法の定めにより無期転換権を行使し、無期契約契約社員となる、別段の定めがない限り、従来の労働条件をそのまま引き継ぐのですから、

今まで
「有期労働契約の更新の際に見直していた賃金、所定労働日及び労働時間等の労働条件については、無期労働契約へ転換した後も同様に定期的に見直すものとする。労働契約を見直す場合は、書面を交付して労働条件を明示する。」
ていたとするならば、契約期間以外の労働条件は、従来通り、契約期間項目を抜いて、契約書を結べばいいだけだと思います。

呼称を雇入れ通知書ではなく、雇用条件通知書とでもしたらいかがですか?

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