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労務管理

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現場までの移動時間は労働時間に当たるのか?

著者 シガナイ組合員 さん

最終更新日:2018年06月12日 05:59

中小企業電気工事の会社に勤務しています。
元請けから受注して、現場(エンドユーザー)に出向きオフィスや戸建等の配線施工を行っています。現場開始時間は9~17時が多く、この時間内に毎日3~4件の現場を回ります。お聞きしたいのは朝の現場までの移動時間の移動時間についてです。

9時に現場に到着するように、上司には6時~7時(場所によって前後します)に会社に出社するように言われています。その日の資料(顧客情報等)を朝もらい。基本2人一組で道具や材料等を積込んだ社用車で、現場住所をナビに打ち込み、どちらかが運転して移動します。基本道具等を会社の車に積んでいる為直行は出来ません。移動中はもらった資料を読み確認したり、現場到着10~15分前には、現場のお客様に電話で到着時間等を連絡したりしています。

一応会社お抱えの社労士からは現場までの移動時間は、たばこを吸ったり、飯食ったり、スマホを見たりできるので拘束時間労働時間には当たらないと言われましたがどうなのでしょうか?

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Re: 現場までの移動時間は労働時間に当たるのか?

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年06月12日 08:01

古くからある問題ですが、あまりスッキリした回答はみたことがありません。

車を運転してる人については、労働時間になりそうです(他の人や機器等を移動させるという業務を行っているので)。
それ以外の人は、一般の交通機関に乗っているときと同じとして・・・
出張等で前日等に移動している時間は、労働時間拘束時間に当たらないといわれます。
しかし、お尋ねのケースでは、会社に集合という命令が出されているので、仮に自動車に乗っている時間が労働時間にあたらないとしても、会社集合から現場での作業開始までの時間は拘束時間に該当しそう(会社に集合してから、指示を受けたり、準備をしている時間は労働時間)。
労働時間にあたるか否かですが、労働時間にあたらないとした判例はみたことがあります(建設作業で、会社で機器を積み込んだ後、移動する時間について。ただし、それ以外にも細かな条件付き)。
一方で、最近の解釈例規では、訪問介護で一つの訪問先から次の訪問先までの移動に要する時間は労働時間として扱う。テレワーク等で、会社の指示により移動する時間は労働時間として扱う等の考え方が示されています。お役所に聞くと、「労働時間として扱うのがベターでしょう」みたいないわれ方をされる可能性はあると思います。
その他のもろもろの要素も考慮して(たとえば、手当とか)、実務的な落としどころを探る感じでしょうか。




> 中小企業電気工事の会社に勤務しています。
> 元請けから受注して、現場(エンドユーザー)に出向きオフィスや戸建等の配線施工を行っています。現場開始時間は9~17時が多く、この時間内に毎日3~4件の現場を回ります。お聞きしたいのは朝の現場までの移動時間の移動時間についてです。
>
> 9時に現場に到着するように、上司には6時~7時(場所によって前後します)に会社に出社するように言われています。その日の資料(顧客情報等)を朝もらい。基本2人一組で道具や材料等を積込んだ社用車で、現場住所をナビに打ち込み、どちらかが運転して移動します。基本道具等を会社の車に積んでいる為直行は出来ません。移動中はもらった資料を読み確認したり、現場到着10~15分前には、現場のお客様に電話で到着時間等を連絡したりしています。
>
> 一応会社お抱えの社労士からは現場までの移動時間は、たばこを吸ったり、飯食ったり、スマホを見たりできるので拘束時間労働時間には当たらないと言われましたがどうなのでしょうか?

Re: 現場までの移動時間は労働時間に当たるのか?

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年06月12日 07:34

削除されました

Re: 現場までの移動時間は労働時間に当たるのか?

著者村の平民さん

2018年06月12日 12:30

① 書かれた内容から判断すると、「上司には6時~7時 (場所によって前後します) に会社に出社するように言われています。」 とあるので、日によって相違はあるものの、会社に出社した (6時~7時) が労働開始時刻であると解します。

② 出社したら、9時には現場へ到着するよう命じられること、その日の資料を受け取ること、道具・材料等を積み込むこと、カーナビに現場住所をセットすること、2人のうちどちらかが運転して作業現場へ行くこと、移動中は受け取った資料を読み確認すること、現場到着10~15分前には携帯電話で顧客に到着予定時刻を連絡すること、これらが会社へ出社した後休憩を挟まないで連続して実行させられている事実があるとのことです。

③ 以上は全て会社の業務命令によるものであって、仮に移動中にスマホを見たり喫煙することがあっても、すべて労働時間だと解されます。
 例えば、事務所内で短時間スマホをみたり、喫煙や用便する時間を労働時間から除き賃金カット措置をしている企業がどれほどあるでしょうか。聞いた試しがありません。

④ お抱えの社会保険労務士は、会社にソンタクしてそのように言ったと思えます。経営者のご機嫌を損じたら、その社会保険労務士のクビが危うくなるでしょう。
 社会保険労務士自身がそのようなことをするのは、社会保険労務士は独立した事業者ですから、それは顧客の元へ付く時間を約束に違えなければ自由と言えます。したがって、基本的に違う観点で言っています。

⑤ なお、質問外ですが、その現場から勤務先の会社まで帰社する時間も、労働時間であると解します。
 強いて言えば、帰途は、運転しないで横に同乗しているだけの者は労働時間で無いと言う異論があるかも知れません。しかし、その場所から自宅へ直帰できないのですから、やはり単なる出張とは異なると考えます。

Re: 現場までの移動時間は労働時間に当たるのか?

著者ぴぃちんさん

2018年06月12日 16:11

会社に出社して、現場に移動していることからすれば、すべて労働時間としての判断になろうかと思います。
途中で、完全な労働者が自由に使用できる時間として運転を中断して店舗によったりして朝ごはんを食べたり昼ごはんを食べたりしている時間があれば、その時間は労働時間の間の休憩時間にはなるかと思いますが、会社~現場までの実際の移動に必要な時間は労働時間であると考えます。

なので、
> 一応会社お抱えの社労士からは現場までの移動時間は、たばこを吸ったり、飯食ったり、スマホを見たりできるので拘束時間労働時間には当たらないと言われましたがどうなのでしょうか?

休憩時間と判断できる時間分はあるでしょうが、御社において社内でもそのような行動をしている時間を休憩時間としてきちんと把握し管理して記録しているのでないのであれば、移動中だけを休憩時間とすることは整合性に欠けると考えます。



> 中小企業電気工事の会社に勤務しています。
> 元請けから受注して、現場(エンドユーザー)に出向きオフィスや戸建等の配線施工を行っています。現場開始時間は9~17時が多く、この時間内に毎日3~4件の現場を回ります。お聞きしたいのは朝の現場までの移動時間の移動時間についてです。
>
> 9時に現場に到着するように、上司には6時~7時(場所によって前後します)に会社に出社するように言われています。その日の資料(顧客情報等)を朝もらい。基本2人一組で道具や材料等を積込んだ社用車で、現場住所をナビに打ち込み、どちらかが運転して移動します。基本道具等を会社の車に積んでいる為直行は出来ません。移動中はもらった資料を読み確認したり、現場到着10~15分前には、現場のお客様に電話で到着時間等を連絡したりしています。
>
> 一応会社お抱えの社労士からは現場までの移動時間は、たばこを吸ったり、飯食ったり、スマホを見たりできるので拘束時間労働時間には当たらないと言われましたがどうなのでしょうか?

Re: 現場までの移動時間は労働時間に当たるのか?

著者シガナイ組合員さん

2018年06月12日 21:38

回答ありがとうございます。
そうなんです、すっきりした回答を見たことが無いので質問させていただいたのですが・・・難しいですね。

結局、その労働時間により時間外労働の開始時間も変わってくるので、決め手となる材料が欲しかったのですが、結局会社次第と言うところでしょうかね。
現場直行直帰であれば揉めたりはしないのですがね・・・。

ありがとうございました。


> 古くからある問題ですが、あまりスッキリした回答はみたことがありません。
>
> 車を運転してる人については、労働時間になりそうです(他の人や機器等を移動させるという業務を行っているので)。
> それ以外の人は、一般の交通機関に乗っているときと同じとして・・・
> 出張等で前日等に移動している時間は、労働時間拘束時間に当たらないといわれます。
> しかし、お尋ねのケースでは、会社に集合という命令が出されているので、仮に自動車に乗っている時間が労働時間にあたらないとしても、会社集合から現場での作業開始までの時間は拘束時間に該当しそう(会社に集合してから、指示を受けたり、準備をしている時間は労働時間)。
> 労働時間にあたるか否かですが、労働時間にあたらないとした判例はみたことがあります(建設作業で、会社で機器を積み込んだ後、移動する時間について。ただし、それ以外にも細かな条件付き)。
> 一方で、最近の解釈例規では、訪問介護で一つの訪問先から次の訪問先までの移動に要する時間は労働時間として扱う。テレワーク等で、会社の指示により移動する時間は労働時間として扱う等の考え方が示されています。お役所に聞くと、「労働時間として扱うのがベターでしょう」みたいないわれ方をされる可能性はあると思います。
> その他のもろもろの要素も考慮して(たとえば、手当とか)、実務的な落としどころを探る感じでしょうか。
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>
> > 中小企業電気工事の会社に勤務しています。
> > 元請けから受注して、現場(エンドユーザー)に出向きオフィスや戸建等の配線施工を行っています。現場開始時間は9~17時が多く、この時間内に毎日3~4件の現場を回ります。お聞きしたいのは朝の現場までの移動時間の移動時間についてです。
> >
> > 9時に現場に到着するように、上司には6時~7時(場所によって前後します)に会社に出社するように言われています。その日の資料(顧客情報等)を朝もらい。基本2人一組で道具や材料等を積込んだ社用車で、現場住所をナビに打ち込み、どちらかが運転して移動します。基本道具等を会社の車に積んでいる為直行は出来ません。移動中はもらった資料を読み確認したり、現場到着10~15分前には、現場のお客様に電話で到着時間等を連絡したりしています。
> >
> > 一応会社お抱えの社労士からは現場までの移動時間は、たばこを吸ったり、飯食ったり、スマホを見たりできるので拘束時間労働時間には当たらないと言われましたがどうなのでしょうか?

Re: 現場までの移動時間は労働時間に当たるのか?

著者シガナイ組合員さん

2018年06月12日 21:50

回答ありがとうございます。色々参考にさせていただきます。
分かりやすい回答で見やすく丁寧で助かります。

⑤ですが、帰社の件は、帰社後にその日の書類まとめ提出や、明日の準備等が有ると言うことで、現場~会社までの移動も含め労働時間になると確約が取れていますので大丈夫です。お気遣いありがとうございます。

労務士の忖度は多少なり有ると思われます。この手の問題はグレーな部分が多そうですし。会社によってもまちまちなようなので・・・。ただこれにより時間外労働時間も大幅に変わってくるので死活問題なのです。



> ① 書かれた内容から判断すると、「上司には6時~7時 (場所によって前後します) に会社に出社するように言われています。」 とあるので、日によって相違はあるものの、会社に出社した (6時~7時) が労働開始時刻であると解します。
>
> ② 出社したら、9時には現場へ到着するよう命じられること、その日の資料を受け取ること、道具・材料等を積み込むこと、カーナビに現場住所をセットすること、2人のうちどちらかが運転して作業現場へ行くこと、移動中は受け取った資料を読み確認すること、現場到着10~15分前には携帯電話で顧客に到着予定時刻を連絡すること、これらが会社へ出社した後休憩を挟まないで連続して実行させられている事実があるとのことです。
>
> ③ 以上は全て会社の業務命令によるものであって、仮に移動中にスマホを見たり喫煙することがあっても、すべて労働時間だと解されます。
>  例えば、事務所内で短時間スマホをみたり、喫煙や用便する時間を労働時間から除き賃金カット措置をしている企業がどれほどあるでしょうか。聞いた試しがありません。
>
> ④ お抱えの社会保険労務士は、会社にソンタクしてそのように言ったと思えます。経営者のご機嫌を損じたら、その社会保険労務士のクビが危うくなるでしょう。
>  社会保険労務士自身がそのようなことをするのは、社会保険労務士は独立した事業者ですから、それは顧客の元へ付く時間を約束に違えなければ自由と言えます。したがって、基本的に違う観点で言っています。
>
> ⑤ なお、質問外ですが、その現場から勤務先の会社まで帰社する時間も、労働時間であると解します。
>  強いて言えば、帰途は、運転しないで横に同乗しているだけの者は労働時間で無いと言う異論があるかも知れません。しかし、その場所から自宅へ直帰できないのですから、やはり単なる出張とは異なると考えます。

Re: 現場までの移動時間は労働時間に当たるのか?

著者シガナイ組合員さん

2018年06月12日 22:04

会社内でのディスクワークや、現場への直行直帰なら何らもめることは無いのですがね。回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

> 会社に出社して、現場に移動していることからすれば、すべて労働時間としての判断になろうかと思います。
> 途中で、完全な労働者が自由に使用できる時間として運転を中断して店舗によったりして朝ごはんを食べたり昼ごはんを食べたりしている時間があれば、その時間は労働時間の間の休憩時間にはなるかと思いますが、会社~現場までの実際の移動に必要な時間は労働時間であると考えます。
>
> なので、
> > 一応会社お抱えの社労士からは現場までの移動時間は、たばこを吸ったり、飯食ったり、スマホを見たりできるので拘束時間労働時間には当たらないと言われましたがどうなのでしょうか?
>
> 休憩時間と判断できる時間分はあるでしょうが、御社において社内でもそのような行動をしている時間を休憩時間としてきちんと把握し管理して記録しているのでないのであれば、移動中だけを休憩時間とすることは整合性に欠けると考えます。
>
>
>
> > 中小企業電気工事の会社に勤務しています。
> > 元請けから受注して、現場(エンドユーザー)に出向きオフィスや戸建等の配線施工を行っています。現場開始時間は9~17時が多く、この時間内に毎日3~4件の現場を回ります。お聞きしたいのは朝の現場までの移動時間の移動時間についてです。
> >
> > 9時に現場に到着するように、上司には6時~7時(場所によって前後します)に会社に出社するように言われています。その日の資料(顧客情報等)を朝もらい。基本2人一組で道具や材料等を積込んだ社用車で、現場住所をナビに打ち込み、どちらかが運転して移動します。基本道具等を会社の車に積んでいる為直行は出来ません。移動中はもらった資料を読み確認したり、現場到着10~15分前には、現場のお客様に電話で到着時間等を連絡したりしています。
> >
> > 一応会社お抱えの社労士からは現場までの移動時間は、たばこを吸ったり、飯食ったり、スマホを見たりできるので拘束時間労働時間には当たらないと言われましたがどうなのでしょうか?

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