相談の広場
社会保険料の計算と実際の徴収額に誤差が出てしまい困っています。
2017年8月に現在の業務に付き、社会保険業務の担当は私のみです。
グループ会社の総務に先輩Aさんがいますが、教えてもらった通りに手続きをしたらいろいろ間違っていて困ってしまい、相談させていただきました。
弊社の給与は月末締めの翌月10日払い
社会保険料の天引きは、3月分は4月10日支払いから天引きし、4月末に納付しています。
賞与が3月末と9月末に支給しています。
二以上事業所勤務の手続きをしている社員がいます。
天引きと納付額の確認のために、給与台帳とは別に社会保険料を計算している台帳があります。
少し遡ってしまうのですが、事の始まりから書きます。
2017年10月に試用期間が終わり基本給が変更になった社員Bがいました。
月末締めの翌月10日払いのため、11月10日支払いの給与から変更になりました。
2等級以上の変更になるため月額変更届の提出が必要だという認識はありましたが、どのタイミングで提出したらいいのか分からず、Aさんに確認したことろ2月末に提出し、3月分から変更したらいい返事だったので年金事務所等に確認することなく提出しました。
しかし、提出後、年金事務所より電話があり、提出する時期が2月ズレていたことが分かりました。
手続き自体は時期がズレていたため、書類の内容を修正し再提出したことで済んでおり、標準月額の改定通知書は3月に届いています。
改定通知書の改定年月は「H30.1」になっています。
通知書が来たのが3月だったため、3月分(4/10払い分)から新しい標準月額で天引きしています。
その都度確認していたら良かったのですが、3月末に賞与の支払いもありその分の社会保険料も合わせた額が3月分の保険料として徴収されており、Aさんに確認したところ賞与の額と合わせて納付するから台帳と金額が違うと言われ、詳細に確認せずにおりました。
しかし、今週になり5月分の保険料通知書が届き、また台帳異なっておりました。一応Aさんに相談しましたが思いあたることがなく、年金事務所に問い合わせを行いました。
問い合わせた結果5月分の差異は、二以上事業所勤務社員の賞与分の社会保険料だということが分かりました。また、その他の社員の賞与分の社会保険料は3月分として納付しておりました。
そこで、詳細に計算し直してみたのですが、3月分として納付している額が3月分の給与+賞与から計算した金額と合いません。
書類を確認したとろBの標準月額改定が1月になっていたため、改定前のまま納付していた1月分と2月分の差額かと思い計算してみたら数円の誤差が出たもののあっていました。
そこで確認したいのですが
1.月額変更届の提出が遅れた場合、社会保険料の徴収を標準月額改定の月まで遡って徴収することがあるのでしょうか?
遡っ徴収されていた場合、天引きしていない分を次の給与から天引きしても大丈夫でしょうか?
2.上記のBの月額変更届はいつ提出するのが正しかったのでしょうか?
6月分から給与が変わる社員が別におり、次は間違いたくないのでご教示お願い致します。
3.このような簡単なことでも年金事務所に電話して問い合わせすることは迷惑ではないでしょうか?
長くなって申し訳ございません。
先輩Aに頼り切り勉強不足であったことを大変反省しております。
今後の業務のために、ご教示いただけますようお願い申し上げます。
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著者 めぐめぐヤマメ さん最終更新日:2018年06月22日 19:01 について私見を述べます。
① 先輩には失礼ですが、口伝えの指導は時間を経ると次第に変化??してしまうものです。
先輩の言葉に頼らないで、少し経費は要しますが、書店で給与計算や社会保険手続を説明した書籍を漁って、それに拠りましょう。
社会保険研究所が発行した「平成30年度版 社会保険の事務手続」は1,200円+消費税です。間違えて何度も無駄な手数を掛けるよりも、結果的には安上がりです。
② 質問1.について
「月額変更届の提出が遅れた場合、社会保険料の徴収を標準月額改定の月まで遡って徴収すること」 があります。ただし、2年以上前の分までは遡りません。
③ 「遡って徴収されていた場合、天引きしていない分を次の給与から天引き」 はできません。当月分だけしか無条件天引きはできません。
当該被保険者の事前の同意を得たら、可能です。
④ 質問2.について
「上記のBの月額変更届は」 固定的賃金が変更したため、変更した月を第1月と数え、その月から3カ月の平均報酬月額が従来に比べて2等級以上変動したら、その翌月 (変動した月から言えば4月目) 5日までに届出を要します。
⑤ 質問3.について
迷惑ではありません。正しく手続をしていただくために喜んで応対するでしょう。
⑥ なお質問範囲からはみ出すと思いますが、被保険者から天引きした保険料と同額を会社が負担して、結局2倍した額を納めるものだと理解していたら、恐らく未来永劫誤差に苦しみます。
まずその差の1は、端数処理にあります。保険料に1円未満の端数が出る場合は、いわゆる五捨六入を認められています。そうすると全員合計では必ずと言って良いほど差を生じます。これには解決方法がありません。差額は会社の損益とせざるを得ません。
加えて、会社だけが負担する 「子ども子育て拠出金」 があります。
以上述べた2つの理由により、規模により数円から数千円の誤差が出ます。
これを簡単に解決するには、保険料納付書が来たら、被保険者から天引きした額との差額をそのまま会社負担額とすれば解決します。
要は、保険料の基礎となる諸届を、適時に正しく提出しておけば良いのです。
書籍以外の方法では、労務の専門家・社会保険労務士に依頼することはもっと大きく有効です。めぐめぐヤマメ様は社内の従業員で無ければできない儲かる仕事に注力しましょう。
村の平民 様
とても丁寧なご回答、アドバイスありがとうございました。
今後の業務に向けてとても参考になりました。
> 社会保険研究所が発行した「平成30年度版 社会保険の事務手続」は1,200円+消費税です。間違えて何度も無駄な手数を掛けるよりも、結果的には安上がりです。
→早速購入させていただきました。
参考にさせていただきます。
> 書籍以外の方法では、労務の専門家・社会保険労務士に依頼することは もっと大きく有効です。めぐめぐヤマメ様は社内の従業員で無ければできない儲かる仕事に注力しましょう。
→社労士の方にお願いしている業務もあるのですが、諸事情により全部お任せはできず、いつも先輩と相談したりネットで情報収集しておりました。
長々と書いた質問について、とても丁寧にご回答いただき本当にありがとうございました。
とてもありがたかったです。
おすすめ頂いた書籍を購入しましたので、業務の参考にさせていただきます。
また、質問させていただくことがあるかもしれませんが、その時はまたよろしくお願いいたします。
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