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労務管理

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有休休暇の時間での取得と管理

著者 あらいぐまさんとうさぎさん さん

最終更新日:2018年06月22日 22:24

教えてください。
有休休暇を時間での取得した場合の繰越について…

去年付与された有休を使い、残り5.5時間残っていて今年は11日付与されたので11日と5.5時間あります。これから1日有休を使うとしたら、去年の残りの5.5時間と今年付与された1日を崩し、2.5時間を足して1日の有休に当てるのでしょうか?そのことから残りは今年付与された日数残りの10日と5.5時間となります。
自分は、今年付与された有休を1日使い、残りは、去年5.5時間と今年の付与された10日だと思っていました。
使うのは去年ののこりからか、今年付与されたものなのか選ぶのは自由かと思いますが…
考え方としてどちらが正しいでしょうか?

わかりづらい文章かと思いますが、わかるかた教えてください。

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Re: 有休休暇の時間での取得と管理

著者ぴぃちんさん

2018年06月22日 23:25

御社は、時間単位の有給休暇採用しているということでしょうか。

その場合でも、法律での有給休暇については、暦日単位での有給休暇か、時間単位での有給休暇の取得になりますので、「0.5時間という有給休暇」は生じることはありません。
ゆえに、「0.5時間」という単位の有給休暇については、御社独自の制度と考えますので、御社の独自のルールに従って対応することになると考えます。

0.5時間という単位においては、どのように規定されているのでしょうか。



> 教えてください。
> 有休休暇を時間での取得した場合の繰越について…
>
> 去年付与された有休を使い、残り5.5時間残っていて今年は11日付与されたので11日と5.5時間あります。これから1日有休を使うとしたら、去年の残りの5.5時間と今年付与された1日を崩し、2.5時間を足して1日の有休に当てるのでしょうか?そのことから残りは今年付与された日数残りの10日と5.5時間となります。
> 自分は、今年付与された有休を1日使い、残りは、去年5.5時間と今年の付与された10日だと思っていました。
> 使うのは去年ののこりからか、今年付与されたものなのか選ぶのは自由かと思いますが…
> 考え方としてどちらが正しいでしょうか?
>
> わかりづらい文章かと思いますが、わかるかた教えてください。
>
>

Re: 有休休暇の時間での取得と管理

著者tonさん

2018年06月22日 23:26

> 教えてください。
> 有休休暇を時間での取得した場合の繰越について…
>
> 去年付与された有休を使い、残り5.5時間残っていて今年は11日付与されたので11日と5.5時間あります。これから1日有休を使うとしたら、去年の残りの5.5時間と今年付与された1日を崩し、2.5時間を足して1日の有休に当てるのでしょうか?そのことから残りは今年付与された日数残りの10日と5.5時間となります。
> 自分は、今年付与された有休を1日使い、残りは、去年5.5時間と今年の付与された10日だと思っていました。
> 使うのは去年ののこりからか、今年付与されたものなのか選ぶのは自由かと思いますが…
> 考え方としてどちらが正しいでしょうか?
>
> わかりづらい文章かと思いますが、わかるかた教えてください。
>
>


こんばんは。
5.5時間というのがよくわからないのですが時間有休は文字通り時間単位取得で分休で取得は出来ないのですが…
5時間とか6時間とかになるのではと思います。
付与された有休の消化年度までは規定されていません。
なので新規付与から消化しても前年付与から消化しても良い事になっています。
ですが権利消失の観点から多くの事業所は前年付与から消化することが多く就業規則で規定されることもありますが規定が無くとも本人の自由裁量ではなく事業所単位での取決めになろうかと思います。
また有給は1日単位が基本ですが時間休は5日分だけ時間休の取得が可能です。
1日の基本労働時間分ですから1日7時間労働であれば35時間分、8時間労働であれば40時間分が取得可能になります。
7時間半とか端数がある場合は切上になります。
有休請求を1日請求であれば付与数11日-1日で10日残となり、時間休の残数が減ることは通常は無いものと思います。
日数分の繰越有休が無く時間休のみの繰越であれば1日請求の場合は10日5時間か10日6時間になろうかと思います。
付与数の全てを時間休とすることは出来ません。
また繰り越したとしても時間休は5日分しか使用できませんので8時間勤務として40時間-5時間で今年の時間有休への切り替えは35時間となります。
とりあえず。

Re: 有休休暇の時間での取得と管理

著者あらいぐまさんとうさぎさんさん

2018年06月23日 04:36

削除されました

Re: 有休休暇の時間での取得と管理

著者あらいぐまさんとうさぎさんさん

2018年06月23日 04:45

> 教えてください。
> 有休休暇を時間での取得した場合の繰越について…
>
> 去年付与された有休を使い、残り5.5時間残っていて今年は11日付与されたので11日と5.5時間あります。これから1日有休を使うとしたら、去年の残りの5.5時間と今年付与された1日を崩し、2.5時間を足して1日の有休に当てるのでしょうか?そのことから残りは今年付与された日数残りの10日と5.5時間となります。
> 自分は、今年付与された有休を1日使い、残りは、去年5.5時間と今年の付与された10日だと思っていました。
> 使うのは去年ののこりからか、今年付与されたものなのか選ぶのは自由かと思いますが…
> 考え方としてどちらが正しいでしょうか?
>
> わかりづらい文章かと思いますが、わかるかた教えてください。
>
>


皆さまありがとうございます。
当社では時間有休を30分単位での取得が認められています。ですので、前記の通り書かせていただきました。
前年繰越が5時間だったとして、今年が11日付与され、1日の有休を使ったとします。自分の考えでは前年繰越5時間と今年の分の10日が残として、次年度への繰越は10日だけになるのでは?と考えます。そこをお聞きしたかったのでわかりづらい文章ですみません。

Re: 有休休暇の時間での取得と管理

著者tonさん

2018年06月23日 07:48


>
> 皆さまありがとうございます。
> 当社では時間有休を30分単位での取得が認められています。ですので、前記の通り書かせていただきました。
> 前年繰越が5時間だったとして、今年が11日付与され、1日の有休を使ったとします。自分の考えでは前年繰越5時間と今年の分の10日が残として、次年度への繰越は10日だけになるのでは?と考えます。そこをお聞きしたかったのでわかりづらい文章ですみません。


おはようございます。
まず法定文書から…

労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができるようになります。(時間単位年休) ※分単位など時間未満の単位は認められません。

厚労省説明では分単位は認めていませんが協定があれば取得可能となるのか、それでも容認できないのかは確認できませんでした。
元々分単位取得は想定されてないので雇用者有利であっても問題が無いとは言えない協定とおもわれます。

3年目に繰り越されるのは10日分だけで時間数の繰越は通常は2年で権利消滅しますので繰越しませんが別途繰越についての協定があれば可能かと思います。
有休規定を確認してください。
ただ全てが雇用者有利で問題ないかどうかは何とも言えません。
有給の法定以上の付与は可とされますが時間休の分単位取得が可となるかどうかは不明です。
とりあえず。

Re: 有休休暇の時間での取得と管理

著者ぴぃちんさん

2018年06月23日 08:45

> 皆さまありがとうございます。
> 当社では時間有休を30分単位での取得が認められています。ですので、前記の通り書かせていただきました。
> 前年繰越が5時間だったとして、今年が11日付与され、1日の有休を使ったとします。自分の考えでは前年繰越5時間と今年の分の10日が残として、次年度への繰越は10日だけになるのでは?と考えます。そこをお聞きしたかったのでわかりづらい文章ですみません。


0.5時間に有給休暇については、法第39条の有給休暇ではありませんので、解釈から外すとして。もし、法第39条の有給休暇有給休暇として処理するのであれば、正しく処理していないことになります。時間単位の有給休暇については、あくまで時間単位での消化しか認められていません。
(法定を超えて、有給休暇を付与していて、その分を30分単位とすることはできますが、法39条の有給休暇とか分けて処理が必要になります)。

その上で、法39条の有給休暇については、
時間単位の有給休暇においては、1日未満の端数については、そもそもの繰越において
”その時間数分、翌年に繰り越し”
”端数を1日単位にするため1日に繰り上げて付与する”
等の処理方法が有りますので、時間単位の有給休暇を取得した場合に、1日未満の端数の繰越方法について、御社の処理方法をご確認ください。

また、法第39条の有給休暇は、繰越た分があった場合に、前年付与分と当年付与分のどちらから使用するかについては定めていません。御社が新しく付与した有給休暇から消化するのか、先に付与された分から消化するのかもご確認ください。

(一例)
H28年付与分の残:5時間
H29年付与:11日
において、H29年に1日取得した場合。

有給休暇をどのように消化するのか、によりますが、
御社の規定において、”時間単位の有給休暇はその時間数翌年に繰り越す””新しく付与された有給休暇から消化する”場合においては、1日の取得がH29年付与分の消化、になります。

その場合には、
H30年付与時においては、
H28年付与分の残:5時間
H29年付与分の残:10日
になるので、時効で消滅する場合には、H28年分が消滅します。

繰越条件、消化方法等によって、お返事は異なってくるので、御社の規定をまずご確認ください。

Re: 有休休暇の時間での取得と管理

著者-くろ-さん

2018年06月25日 10:55

こんにちは。

①年休の消化の順番について
 今回の質問は、時間単位のというより、「繰越分」「新規付与分」のどちらを先に消化するかという質問かと思われます。

>使うのは去年ののこりからか、今年付与されたものなのか選ぶのは自由かと思いますが…

と、ありますので、就業規則には特に定めがないと思われます。
 であれば、あなたが消化するときは「新規付与分」から消化するという選択肢も可能です。
ただし、他人には強要はできませんので、普通の人は「繰越分」から消化すると思います。

就業規則作成センター>
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13668223.html

②分単位の年休について
原則として分単位の消化は認められません。

<Q&A>厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_16.html

抜粋:ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。そのため、所定労働時間が7時間45分のような事業場は、[3]により時間単位年休における1日の時間数を8時間とするなどの必要があります。

ただし、事業所独自に付与している法定外年休で就業規則に記載があれば可能かと思われますが、法定内と法定外を厳密に分ける必要があるため現実的には難しいと思われます。

③分単位の繰越について
繰越については、時間単位(分単位)であっても抹消することはできず、そのまま繰り越すか、繰り上げて繰り越すかのいずれかになります。

<3.年次有給休暇の時間単位付与>厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

参照:下記印字P.26の、「ⅱ)繰越し」→「右中段にある赤字」

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