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著者 つる、かめ さん
最終更新日:2018年07月02日 08:34
今月(7月分)より、1名だけ基本給のベーアップがありますが、役員ではないので、支障は無いでしょうか?
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著者ぴぃちんさん
2018年07月02日 09:11
> 今月(7月分)より、1名だけ基本給のベーアップがありますが、役員ではないので、支障は無いでしょうか? 何に対する支障をお考えになっているのかが、よくわかりません。 1名というのが全体の中のどの割合なのか、賃金形態や契約によるのか、もわかりません。昇給させること自体は、御社の賃金規定、その方の雇用契約、等において問題があるとすれば、どのような点で支障が生じているのでしょうか。
著者村の平民さん
2018年07月02日 11:34
著者 つる、かめ さん最終更新日:2018年07月02日 08:34について私見を述べます。 ① 労働組合と締結した労働協約や就業規則に、労働者1名だけのベースアップや昇給はしない、との趣旨の規定がありますか。 その意味の規定があれば、それは労働協約や就業規則違反になるので、実施するなれば紛争原因になります。 それに類似しそうな箇所の文言を具体的に示して下さい。 ② 前記 ① の規定が無ければ、それは事業主の自由裁量事項です。 ③ なお、役員の場合は、株主総会の議決や、それに委任された取締役会の議決に反しなければ差し支え有りません。
つる、かめ さん 他ご回答者のとおり、全くご質問内容がわかりません。 『支障』でなく『問題』ではありませんか? 『問題』としても何に対しての『問題』なのかもわかりません。 私感ですが 貴社就業規則に基づく給与規定があれば、特定の社員に対する基本給の変更の記述があるのか否か、変更時期に問題ないのか、36協定に違反してないか 等、ご検討しても宜しいかと思います。 如何せん、不明点がありこの程度でしか記述できませんで申し訳ございません。
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