相談の広場
初めて投稿させていただきます。
私が就業している会社では転居を伴う転勤があった場合に毎月赴任手当(一般職4万、管理職6万)を支払っておりますが、今回下記のような条件の労働者Aがおり、相談を受けました。
■労働者A(一般職)
実家住まいで独身であり、今回他県への転勤が決まりました。
赴任手当4万の支給
社宅(賃貸物件)の家賃の半分を給与から控除(2万5千円)
差引すると労働者Aの手元に残る金額は1万5000円となります。
これまで実家で暮らしていたため、家賃などもかからず食費も家族と折半となっておりましたが、一人暮らしとなり新たに家賃や一人暮らしになったことで食費も以前より高くなり損をしているのではないかと相談がありました。
既に一人暮らしをしている人が他県への転勤となった場合は家賃の補助などがあり、転勤前よりも良い条件で生活できると思いますが、今回のように実家住まいからの他県への転勤などの場合は本人が損することが多いのでしょうか?
また、赴任手当とは本来赴任時にかかる一時金というようにとらえているのですが、このように毎月の手当とすることも企業によってはあるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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私見です。
勤務地によって、会社の規定により僻地手当などの手当を支払う会社はあります。そのような会社であれば、その勤務地にいる間、手当の支払いがあることはあります。
手当については、御社の賃金として定めるところによる、と考えます。
さて、
その方の住まいが、実家であるのか、そうでないのかは、会社にとっては関係がない、と思います。
質問に「すでに一人暮らしをしてる」場合と「実家住まい」の場合とに分けて記載されていますが、それにより御社における手当が何か異なるのでしょうか。
本人が、勤務地を限定する条件で採用されたのでなければ、雇用契約において転勤はありえるでしょうから、転勤命令によって、会社が規定する賃金以上の金銭を支払う必要はない、と考えます。
> 初めて投稿させていただきます。
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> 私が就業している会社では転居を伴う転勤があった場合に毎月赴任手当(一般職4万、管理職6万)を支払っておりますが、今回下記のような条件の労働者Aがおり、相談を受けました。
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> ■労働者A(一般職)
> 実家住まいで独身であり、今回他県への転勤が決まりました。
> 赴任手当4万の支給
> 社宅(賃貸物件)の家賃の半分を給与から控除(2万5千円)
> 差引すると労働者Aの手元に残る金額は1万5000円となります。
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> これまで実家で暮らしていたため、家賃などもかからず食費も家族と折半となっておりましたが、一人暮らしとなり新たに家賃や一人暮らしになったことで食費も以前より高くなり損をしているのではないかと相談がありました。
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> 既に一人暮らしをしている人が他県への転勤となった場合は家賃の補助などがあり、転勤前よりも良い条件で生活できると思いますが、今回のように実家住まいからの他県への転勤などの場合は本人が損することが多いのでしょうか?
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> また、赴任手当とは本来赴任時にかかる一時金というようにとらえているのですが、このように毎月の手当とすることも企業によってはあるのでしょうか?
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> 宜しくお願いいたします。
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著者 とちは さん最終更新日:2018年07月02日 18:15 について私見を述べます。
① 転勤者についての給与などの問題は、とても複雑で簡単には規定しにくいことです。
その会社に、転勤に事実上付随して昇給・昇格が有るか否か、本支店が複数有るか否か、その間の地理的距離が府県をまたぐか、家族帯同か否か、など条件が複雑です。
また、従来の慣行を労働者にとって有利に変更はできても。不利に変更は不可能に近いことです。
② 前記 ① の各種要件を十分検討し、シミュレーションを繰り返して、より良い制度を作らなければなりません。
③ 例としては、公務員の場合が引き合いに出されます。しかし、公務員の場合でも転勤が嫌で退職する人が後を引いています。裁判官や検察官にならないで収入不安定な弁護士になる人が多いのも、那辺の事情を表しています。
④ 閑話休題。最後に書かれた 「赴任手当とは本来赴任時にかかる一時金というようにとらえている」 のは同感です。ただし、赴任のための転居費用であれば、この倍額はあっても良いでしょう。
⑤ 「これまで実家で暮らしていたため、家賃などもかからず食費も家族と折半となっておりましたが、一人暮らしとなり新たに家賃や一人暮らしになったことで食費も以前より高くなり損をしているのではないか」 との主張には与しません。
それは、各人各様です。家族とともに生活していない人も多く居ます。
⑥ 多くの大企業や官庁では、実質的に転勤すると昇給・昇格する例があるようです。そうであれば、転勤は一種の励みになります。事実、転勤することによってその人の経験知識が向上することが期待されます。それを期待できないような居ても居なくてもどちらでもよい役立たずは、いつまでも同じ場所で下っ端の飼い殺しです。
返信ありがとうございます。
契約時に「県外への転勤あり」となっておりますので、ぴぃちんさんがおっしゃられるとおりだと思います。
ありがとうございます。
> 私見です。
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> 勤務地によって、会社の規定により僻地手当などの手当を支払う会社はあります。そのような会社であれば、その勤務地にいる間、手当の支払いがあることはあります。
> 手当については、御社の賃金として定めるところによる、と考えます。
>
> さて、
> その方の住まいが、実家であるのか、そうでないのかは、会社にとっては関係がない、と思います。
> 質問に「すでに一人暮らしをしてる」場合と「実家住まい」の場合とに分けて記載されていますが、それにより御社における手当が何か異なるのでしょうか。
>
> 本人が、勤務地を限定する条件で採用されたのでなければ、雇用契約において転勤はありえるでしょうから、転勤命令によって、会社が規定する賃金以上の金銭を支払う必要はない、と考えます。
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> > 初めて投稿させていただきます。
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> > 私が就業している会社では転居を伴う転勤があった場合に毎月赴任手当(一般職4万、管理職6万)を支払っておりますが、今回下記のような条件の労働者Aがおり、相談を受けました。
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> > ■労働者A(一般職)
> > 実家住まいで独身であり、今回他県への転勤が決まりました。
> > 赴任手当4万の支給
> > 社宅(賃貸物件)の家賃の半分を給与から控除(2万5千円)
> > 差引すると労働者Aの手元に残る金額は1万5000円となります。
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> > これまで実家で暮らしていたため、家賃などもかからず食費も家族と折半となっておりましたが、一人暮らしとなり新たに家賃や一人暮らしになったことで食費も以前より高くなり損をしているのではないかと相談がありました。
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> > 既に一人暮らしをしている人が他県への転勤となった場合は家賃の補助などがあり、転勤前よりも良い条件で生活できると思いますが、今回のように実家住まいからの他県への転勤などの場合は本人が損することが多いのでしょうか?
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> > また、赴任手当とは本来赴任時にかかる一時金というようにとらえているのですが、このように毎月の手当とすることも企業によってはあるのでしょうか?
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> > 宜しくお願いいたします。
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現在これといった規程がないため規程の作成中です。
村の平民さんのおっしゃる通り、さまざまな条件が考えられますし、一度決めた条件を下げることは難しいと思いますので慎重に作成したいと思います。
ご意見大変参考になりました。ありがとうございます。
> 著者 とちは さん最終更新日:2018年07月02日 18:15 について私見を述べます。
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> ① 転勤者についての給与などの問題は、とても複雑で簡単には規定しにくいことです。
> その会社に、転勤に事実上付随して昇給・昇格が有るか否か、本支店が複数有るか否か、その間の地理的距離が府県をまたぐか、家族帯同か否か、など条件が複雑です。
> また、従来の慣行を労働者にとって有利に変更はできても。不利に変更は不可能に近いことです。
>
> ② 前記 ① の各種要件を十分検討し、シミュレーションを繰り返して、より良い制度を作らなければなりません。
>
> ③ 例としては、公務員の場合が引き合いに出されます。しかし、公務員の場合でも転勤が嫌で退職する人が後を引いています。裁判官や検察官にならないで収入不安定な弁護士になる人が多いのも、那辺の事情を表しています。
>
> ④ 閑話休題。最後に書かれた 「赴任手当とは本来赴任時にかかる一時金というようにとらえている」 のは同感です。ただし、赴任のための転居費用であれば、この倍額はあっても良いでしょう。
>
> ⑤ 「これまで実家で暮らしていたため、家賃などもかからず食費も家族と折半となっておりましたが、一人暮らしとなり新たに家賃や一人暮らしになったことで食費も以前より高くなり損をしているのではないか」 との主張には与しません。
> それは、各人各様です。家族とともに生活していない人も多く居ます。
>
> ⑥ 多くの大企業や官庁では、実質的に転勤すると昇給・昇格する例があるようです。そうであれば、転勤は一種の励みになります。事実、転勤することによってその人の経験知識が向上することが期待されます。それを期待できないような居ても居なくてもどちらでもよい役立たずは、いつまでも同じ場所で下っ端の飼い殺しです。
そのような手当を支給するのかどうかは、会社の考え方にもよります。
住宅手当、家族手当などについての集計がありますので、参考になりますでしょうか。
中小企業の賃金事情(平成29年版)(東京都産業労働局ホームページ)
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/koyou/29chingin_3_2.pdf
> 追加で質問なのですが、独身で転勤した人にも単身赴任手当のような毎月の手当を支給している企業は多いのでしょうか?
> また、そのような手当がある場合、私の勤務している企業は常用雇用が約100名ほどの中小企業なのですがこの企業規模でも支給している会社は多いのでしょうか。
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> 規程を決めるにあたって月々に支給する手当につきまして、現在は単身、既婚関係なく月々に赴任手当(4~6万円)を支払っているのですが、一般的に独身の転勤の際にそういったものを他の企業では支給しているのか、一般的に支給していないのであれば、独身者に対しては廃止の検討もしてなければならないと思いまして...。
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> 追加で質問なのですが、独身で転勤した人にも単身赴任手当のような毎月の手当を支給している企業は多いのでしょうか?
> また、そのような手当がある場合、私の勤務している企業は常用雇用が約100名ほどの中小企業なのですがこの企業規模でも支給している会社は多いのでしょうか。
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> 規程を決めるにあたって月々に支給する手当につきまして、現在は単身、既婚関係なく月々に赴任手当(4~6万円)を支払っているのですが、一般的に独身の転勤の際にそういったものを他の企業では支給しているのか、一般的に支給していないのであれば、独身者に対しては廃止の検討もしてなければならないと思いまして...。
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当社の単身赴任手当の対象は「扶養家族がいる世帯主」が「扶養家族の帯同なしで住居移転を伴う異動」をした場合です。結婚とは直接関係がありません。
したがって、両親や弟妹を扶養している独身者、子供を実家に残すなどして住居移転を伴う異動に応じたシングルペアレントは当社では単身赴任手当の対象になります。
扶養家族のいない独身者の異動に手当は支給されません。引っ越し代も実費精算です。(海外赴任は別規定)ただし、当社では住居移転を伴う異動の際、既婚未婚を問わず、住居は会社が100%提供するという規定になっています。アパートを借り上げて社宅とすることが多いので、結局、御社の赴任手当と同額かそれ以上を当社は負担していると思われます。
御社の「赴任手当」が何を目的とする手当なのか、再検討されてはいかがでしょうか。Aさんの例にとどまらず、事実上の住宅手当(家賃差額の補てん)になっているなら、廃止はかなりの抵抗を伴うと思います。
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