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労務管理

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就業規則の修正方法

著者 てらてら さん

最終更新日:2018年07月18日 10:17

就業規則の修正をしたののですが、皆さんの会社ではどのように実施されているのかを教えて頂けないでしょうか。

弊社は、就業規則はありますが、数年前に作成し・労働局に提出したものです。現在、実態に合っていない内容となっており、修正が必用です。

ただ、就業規則に詳しいものが誰もおらず、担当者がネットや本で調べながら実施することになります。社会保険労務士との契約はなく、今後の予定もありません(経営者の方針)。税理士、弁護士との契約はあります。

このような場合、例えば労働局で相談にのって頂けるのでしょうか。また、同様の環境の方がいらっしゃったら、どのように修正を進めたかお聞かせ下さい。

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Re: 就業規則の修正方法

著者村の平民さん

2018年07月18日 12:29

著者 るっか さん最終更新日:2018年07月18日 10:17について私見を述べます。

① 社会保険労務士との契約はないとのことですが、スポット業務として依頼されることを強くお勧めします。
 月々継続して顧問契約を結ぶと、今後必要が無い月も顧問料を支払わなければなりません。就業規則の見直しとそれによる変更手続きだけのスポット業務で有れば、事前に現行のものを見せて変更したい趣旨を告げ報酬額を決めたら良いと思います。

② 労基署や労働基準協会などで雛形を(無料で)もらえば、最も安上がりです。しかし、それはお勧めできません。なぜなれば、通り一遍のものであり、経営者の視点は無視されていると言えるからです。

③ 税理士に相談することはお勧めできません。税理士は会社が納める税金を安くすることを第一にします。その結果、不当に労働者の利益を無視する傾向が強くなっています。それは聞くべきですが、労働諸法令はそれでは通りません。結果的に困ったことになりやすいのです。
 第一に税金のことは詳しいのですが、労務はドシロウトと言えます。税理士業務には労務管理は規定されていなく、税理士試験の受験科目でもありません。期待するのが間違いです。

④ 弁護士は、折角月々顧問料を支払っているのですから、利用した方がトクと言えます。ただし、別途に報酬を請求されるでしょう。また、紛争になりそうなことは詳しいのですが、それだけでは良い労務管理はできません。
 また、労務管理に強くなければあまり意味がありません。事前に相談してからの方が良いでしょう。

⑤ Webのキーワードに「社長を守る就業規則」とか「会社を守る就業規則」などと入力して下さい。そこには顧問契約を誘引する目的のものを含めワンサと載っています。それらをコピーしてじっくり読みましょう。一つだけで無く、数種類を読破することをお勧めします。

⑥ また、日本法令が出版している単行本で「社労士&弁護士が規定をグレードアップ!就業規則の見直しと運用の実務」就業規則実務研究会/著/サイズ(A5) 価格2,268円(本体価格2,100円)があります。同社は類似の書籍を多数出版しています。

Re: 就業規則の修正方法

著者ぴぃちんさん

2018年07月18日 14:51

「実態にあっていない」というどの部分が実態にあっていないのかを把握することができるのであれば、それに沿って修正はできるでしょう。

労働局に相談されることは方法ですが、御社の実態は把握できないでしょうから、モデル就業規則を元に、問題点は見つけ出すことはできるかもしれませんが、御社の実態にあっているのかどうか、までは確認はとれないでしょう。

御社の就業規則、実情、の差がどのようにしてあるのか、どのように変更したいのかをはっきりさせることによって、相談する項目は絞れるでしょう。

「どのように修正」するべきかということから、丸投げしたいのであれば、社労士さんを採用して、実情を説明して、現行の就業規則の問題点を洗い直すことが必要であるかと思いますが、どのくらいのアドバイスになるのかは、個々に異なるかとは思います。



> 就業規則の修正をしたののですが、皆さんの会社ではどのように実施されているのかを教えて頂けないでしょうか。
>
> 弊社は、就業規則はありますが、数年前に作成し・労働局に提出したものです。現在、実態に合っていない内容となっており、修正が必用です。
>
> ただ、就業規則に詳しいものが誰もおらず、担当者がネットや本で調べながら実施することになります。社会保険労務士との契約はなく、今後の予定もありません(経営者の方針)。税理士、弁護士との契約はあります。
>
> このような場合、例えば労働局で相談にのって頂けるのでしょうか。また、同様の環境の方がいらっしゃったら、どのように修正を進めたかお聞かせ下さい。

Re: 就業規則の修正方法

著者村の長老さん

2018年07月19日 08:07

法に抵触するようになったので改定を、とのこと。

まず既に抵触している部分は、労基法の定めにより最低限は法に準拠している扱いとなります。そこで法はもとより会社の方針等に合った内容にということでしょうか。

役所は個別の作成・改定のお手伝いはしてくれません。理由は、役所はすべての国民・会社に平等・公平でなければなりません。ある会社の作成・改定をと手伝えば、すべての会社をお手伝いしなければならなくなるからです。

ある部分についてこれは大丈夫かとの相談にはのってくれますが、すべてはしてくれないでしょう。

Re: 就業規則の修正方法

著者macmacmacさん

2018年07月20日 09:12

就業規則はあとから会社と社員がもめた場合の根拠規則になるため、その観点から数年前作成時点からの現在までの法改正を確認し、労基署等のモデル規定を参考にしつつ、まず、自社の実態に合った文章に変更する。但し、役所のモデル規則はえてして労働者側の視点で書かれているので、すべてを鵜呑みにせずに。
その後、顧問弁護士にリーガルチェック(たぶん別料金)を受ける。
社労士に頼んでも会社に実態はわかっていないわけなので、担当の方が勉強して作成するのが一番実態にあっています。

本当は法律的な部分だけではなく、服務規律とか懲戒規定とかを精査するのがいいですが。




> 就業規則の修正をしたののですが、皆さんの会社ではどのように実施されているのかを教えて頂けないでしょうか。
>
> 弊社は、就業規則はありますが、数年前に作成し・労働局に提出したものです。現在、実態に合っていない内容となっており、修正が必用です。
>
> ただ、就業規則に詳しいものが誰もおらず、担当者がネットや本で調べながら実施することになります。社会保険労務士との契約はなく、今後の予定もありません(経営者の方針)。税理士、弁護士との契約はあります。
>
> このような場合、例えば労働局で相談にのって頂けるのでしょうか。また、同様の環境の方がいらっしゃったら、どのように修正を進めたかお聞かせ下さい。

Re: 就業規則の修正方法

著者てらてらさん

2018年07月25日 09:21

皆さんありがとうございます。

社会保険労務士との契約を改めて、上司に交渉してみます。弁護士さんからもあまり良いお返事は頂けてないようです。

ただ、可能性は低いので、自分で何とかするしかないかもしれません。かなり自信はありませんが。皆さんからのアドバイスを元にがんばります。


ありがとうございました。



> 就業規則の修正をしたののですが、皆さんの会社ではどのように実施されているのかを教えて頂けないでしょうか。
>
> 弊社は、就業規則はありますが、数年前に作成し・労働局に提出したものです。現在、実態に合っていない内容となっており、修正が必用です。
>
> ただ、就業規則に詳しいものが誰もおらず、担当者がネットや本で調べながら実施することになります。社会保険労務士との契約はなく、今後の予定もありません(経営者の方針)。税理士、弁護士との契約はあります。
>
> このような場合、例えば労働局で相談にのって頂けるのでしょうか。また、同様の環境の方がいらっしゃったら、どのように修正を進めたかお聞かせ下さい。

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