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社会保険料修正による所得税変化について

著者 ふぁんた さん

最終更新日:2018年07月18日 14:20

いつも参考にしています。

当社では、社会保険に問題が発生し
過去7年分、遡及して随時改定定時改定をやり直すことになりました。

社会保険料が変更になると、当然所得税がかわってくるとおもいますが
前年より前の分の社会保険料を修正して、今年支払ってもらった場合
今年の年末調整にいれこむことが可能か

過去の分に関しては、確定申告を行うのか

出来るだけ、会社側でいろんな手続きをしてあげようという流れになっていますが、年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書」で調整可能であればそれが一番楽な気がしています

お知恵を拝借させてください
宜しくお願いします

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Re: 社会保険料修正による所得税変化について

著者tonさん

2018年07月18日 17:45

> いつも参考にしています。
>
> 当社では、社会保険に問題が発生し
> 過去7年分、遡及して随時改定定時改定をやり直すことになりました。
>
> 社会保険料が変更になると、当然所得税がかわってくるとおもいますが
> 前年より前の分の社会保険料を修正して、今年支払ってもらった場合
> 今年の年末調整にいれこむことが可能か
>
> 過去の分に関しては、確定申告を行うのか
>
> 出来るだけ、会社側でいろんな手続きをしてあげようという流れになっていますが、年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書」で調整可能であればそれが一番楽な気がしています
>
> お知恵を拝借させてください
> 宜しくお願いします


こんばんは。
過去回答のコピーですが・・・・


本人に了承が得られれば遡及不足分を給与控除することになろうかと思います。
数年分ですと高額になると思いますので年内完了として徴収表を作成し毎月規定額プラスの徴収の分割徴収が妥当かと思われます。
また前年不足分を徴収したとしても前年度の年調には影響ありません。
控除年度分として処理します。
あとはご検討ください。

Q-遡って徴収した社会保険料は、本年の源泉徴収票に反映させてもいいでしょうか?

A-給与や賞与より徴収した社会保険料は、控除した年に社会保険料控除を受ける事となりますので、何等かの事情で過去年度に遡って徴収する事になった場合でも、実際に控除した年の社会保険料として計算をして源泉徴収票に反映させる事となります。

本年の給与収入はないけれども社会保険料の徴収のみ発生した場合には、源泉徴収票の摘要欄に

【○年分雇用保険料】等と記載する事も忘れないようにしましょう。

参考法令 所得税法 第74条


あと保険料控除申告書とは生命保険料控除申告書ですよね。社会保険控除とは別物ですが社会保険の遡及控除と何か関わりがあるとは思えませんが。?
とりあえず。

Re: 社会保険料修正による所得税変化について

著者村の平民さん

2018年07月18日 18:07

著者 ふぁんた さん最終更新日:2018年07月18日 14:20について私見を述べます。

① 「過去7年分、遡及して随時改定定時改定をやり直すことになりました。」と有りますが、そんなに過去のものまで修正が必要ですか。年金事務所からの指示ですか。
 社会保険料時効は2年前までと言われていますが、如何ですか。

② 7年も遡及すれば、手数が大変ですし、その間に退職した人がいたら如何するのでしょうか。

③ そうであっても、修正する必要があれば、それはやむを得ません。

④ 実際には今年支払う給与から7年分を一括して保険料差額を追加徴収または返還せざるを得ません。
 給与計算において手計算であれば問題は有りませんが、既製ソフトを使用している場合は、そのソフト提供者に保険料差額の追加徴収または返還の操作方法を聞くべきです。

⑤ 理論上は、過去年ごとに社会保険料を修正し、その結果による過去年ごとの年末調整を計算し直すべきでしょう。
 手計算かソフトに拠るか、そのいずれであっても、実際問題として今年の社会保険料負担額に影響します。従って当然今年の年末調整計算に自然に反映されます。それゆえ、過去年の年総額はそのままにして置いても、実質的には差し支えないと思います。

Re: 社会保険料修正による所得税変化について

著者ふぁんたさん

2018年07月19日 16:48

Tonさん

有難うございます。

保険料控除の申告は
生命保険料、地震保険料などと
社会保険料ができますよね?
30年の様式だと右側に社会保険料控除というものがあります。
前の書式だと左下だったかな?

払った年に控除するということは把握しました

有難うございました。

Re: 社会保険料修正による所得税変化について

著者ふぁんたさん

2018年07月19日 16:54

村の平民さん

有難うございます。
健保と年金事務所と当社で相談した結果、7年としました。
2年までというのは、未払い分(追加で収める分)であって
還付分は時効はないとのことで、可能な限り遡及して修正申告するようにいわれております。

一応、その間に給与を支払った社会保険加入者について
2011年1月から月変算定をやり直し
現在も在籍している従業員は説明をして過不足を修正
退職者に関しては、郵便などで通知をして対応予定です
(会社側がかぶるかどうかはまだ決定していません)

従業員に関してはなんとか今年の年末調整に修正を間に合わせて
今年の年調で修正をし

退職者については、これからどうするか考えたいと思います。

ありがとうございました

Re: 社会保険料修正による所得税変化について

著者tonさん

2018年07月19日 18:21

> Tonさん
>
> 有難うございます。
>
> 保険料控除の申告は
> 生命保険料、地震保険料などと
> 社会保険料ができますよね?
> 30年の様式だと右側に社会保険料控除というものがあります。
> 前の書式だと左下だったかな?
>
> 払った年に控除するということは把握しました
>
> 有難うございました。
>

こんばんは。
給与控除の社会保険料保険料控除の申告書では不要です。
保険料控除申告書社会保険料は給与天引きされない個人が支払った分の証明欄です。
中途採用者が支払った国保、国年
給与控除に該当しない介護保険料
納付書で支払った分の申告を記載する箇所です。
給与天引きは給与を集計する際に社会保険料として集計しますので保険料控除に記載することはありません。
内容によっては納付証明書が必要な社会保険料になります。
とりあえず。

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