相談の広場
私の会社は祝日・日・土曜(隔週)が休みです。
ゴールデンウィークなど長期休みなどの時期(祝日)に出勤した場合
法定外休日にならない場合はあるのでしょうか?
もし、ならない場合は理由も知りたいです。
①~③の月~水は出勤している場合
① 祝日の木曜日のみ休日出勤 金~日(休み)
② 祝日の木・金曜日のみ休日出勤 土~日(休み)
③ 祝日の木・金・土曜日休日出勤 日(休み)
1.通常出勤の場合は下記のとおりとなります。
月(出勤日)
火(出勤日)
水(出勤日)
木<祝日>
金<祝日>
土<祝日>
日(公休)
※ 公休 や祝日は会社が休み
スポンサーリンク
例示にあるように週の起算が、月曜日であると、就業規則に規定してある。
法定外休日というとき、労基法「法定休日」の対語です。あわせて所定休日といい、その対語が、労働日です。
就業規則で、所定休日が「日祝、隔週土曜」となっていて、祝日に休日出勤した場合、会社が法定外休日でないというとき、考えられるケースは以上みてきたように二つあります。
・法定休日である
・あらかじめの振替休日指令を受けて、労働日となった
前者は就業規則で特定しないとあてはまらないし、後者は振替業務指令がないとおこりえません。察するに、会社(上司)の労働法無理解も考えられます。
補注:「休み」と「休日」は同義ではありません。労働者が休む「休暇」も含まれます。しっかり使い分けしてください。
著者 ピンクマ・トロ さん最終更新日:2018年07月21日 16:30 について私見を述べます。
① 「法定外休日」にならない場合について聞いて居られます。それを正確に検討するためには、反対語と言える「法定休日」とは何であるか理解できれば、良いでしょう。
② しかし、「法定休日」も「法定外休日」も法定された単語ではありません。
③ 労働基準法第35条1項で、使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならないとしています。この1日のことを、一般的に「法定休日」とい慣わしています。
④ 前記③のことから、一般的には③の休日以外の休日のことを「法定外休日」と言い慣わしています。
⑤ 以上のことと、貴社は日曜日を「公休」として居られることから、貴社においては日曜日は法定休日であり、他の休日は全て法定外休日と言えるでしょう。
⑥ 質問をはぐらかすようですが、貴社の場合は「ゴールデンウィークなど長期休みなどの時期」の中途にある日曜日は「法定休日」であり、それ以外の休日は全て「法定外休日」になるとするのが至当と思います。
法定休日は、1週1日又は4週4日です。法定週40時間制にするためは、完全週休2日制ではない場合、一般的には1年変形もしくは1ヶ月変形などの変形労働時間制が必要です。どのような変形労働時間制がとられているかによって変わってきますが、1年変形制と想定してお答えします。
月曜日を起算とすれば、1週の法定休日は、1年変形の要件である6連続労働日以外ということで、日曜日に設定されています。したがって、木金土の祝日は所定休日であり法定外休日で、①②③はすべて法定外休日出勤となります。
ご質問の、法定外休日にならない場合とは、1年変形制以外の労働時間制で、4週4日制の場合に該当する場合があります。また、法定外休日出勤ではあっても、時間外割増の必要な場合も出てきますのでご注意ください。
> 私の会社は祝日・日・土曜(隔週)が休みです。
> ゴールデンウィークなど長期休みなどの時期(祝日)に出勤した場合
> 法定外休日にならない場合はあるのでしょうか?
> もし、ならない場合は理由も知りたいです。
>
> ①~③の月~水は出勤している場合
> ① 祝日の木曜日のみ休日出勤 金~日(休み)
> ② 祝日の木・金曜日のみ休日出勤 土~日(休み)
> ③ 祝日の木・金・土曜日休日出勤 日(休み)
>
> 1.通常出勤の場合は下記のとおりとなります。
> 月(出勤日)
> 火(出勤日)
> 水(出勤日)
> 木<祝日>
> 金<祝日>
> 土<祝日>
> 日(公休)
>
> ※ 公休 や祝日は会社が休み
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]