相談の広場
初めて投稿させていただきます。
知人の会社は8T,10Tのダンプを使い産廃収集を行い、東京及び近郊県より千葉の中間処理施設まで運びます。所定労働時間は8時から17時、夜勤は20時から5時までです。休憩は昼1時間のみ。実態は荷積み待ち、早く終われば昼勤で15時や16時上がりもあります。夜勤でも3時、4時上がりもありますが、全員17時、朝の5時と日報に記載してきます。タコグラフは入っていますが管理されていません。土曜も仕事です。どうしたらよいか同業の方がいらっしゃいましたらご教授頂けないでしょうか。
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著者 川﨑哲男 さん最終更新日:2018年08月24日 08:50について私見を述べます。
① 産業廃棄物運搬に限らず、すべての事業所は労働基準法を遵守しなければなりません。
その事業所は、基本的に労働基準法を全く守っていないと言えます。
早急に対応し改善しなければ、労働基準監督署などの立ち入り調査があったり、労働者が労働基準監督者へ申告した場合、法違反を指摘され、手痛いペナルティーを科されることを覚悟すべきでしょう。
② 具体的には、過去2年分の残業手当や、深夜労働割増賃金の支払を要します。
一般的にその額は予想外に大きくなり、事業の継続が困難になることさえあります。そのため倒産した事例は枚挙に暇ありません。
③ 折角タコグラフがあるのですから、まずはそれを活用して労働時間を把握しましょう。タコグラフには現れない、荷待ちや荷積み時間は労働者の意見を聞き、経験的に平均時間を加算する以外ないでしょう。
④ 労働者自身が、運転日報に実際の時間を記入すべきです。上司や運行管理者がそれを否定したからといって、事態をかけ離れた労働時間などを運転日報に記載してはなりません。
⑤ このままでは、典型的なブラック企業と言われます。
⑥ Webのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
川﨑哲男 さん
こんにちは
知人の会社は、会社所在地及び処分場所在地の都県知事認可の産業廃棄物収集運搬許可を取得していますね。
自治体長認可の一般廃棄物許可は文面からは分かりませんが、係る作業者は、会社の指示によって知人の会社を出発して収集運搬(マニュフェスト持参)し、処分場に廃棄物を下ろし、帰社または他産業廃棄物保管場所へ移動・・・を繰り返しておりますね。
さて、作業者の勤怠について朝は通常時間に出勤の場合もあるでしょうし、収集場所によっては早めに出社される場合もあると思います。
逆に退社時間についてもまちまちではないでしょうか
処分場への移動時の渋滞や処分場での長時間の待ちや逆に会社から指示された収集運搬が早めに終わる場合もあると思います。
これらの変則になりがちな勤務は、杓子定規に法を当てはめていては離職者を増やしてしまいます。(作業者不足で解散する会社も近年増えております)
そこで、基本就業時間についてはフレックスを取り入れている会社もあります。
また、情的に早く終了した日は残された時間、休憩(勤務時間に入れます)としたり工夫しております。
シフトを組む際に知人の会社故に分からないと思いますが、予定収集運搬の仕事依頼がどのくらい前からくるかをも考えると良いと思います。
作業者主観でお考えください。
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