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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年4回の賞与に対する社会保険料算出について

著者 あけぼの橋 さん

最終更新日:2018年08月29日 16:48

いつも勉強させていただいております。

早速ですが、当社では特別な業務についている社員のみ 年2回の賞与の代わりに、基本給1か月分をベースに業績に応じて年に4回手当てを給与で支払っております。
この手当の支給方法が始まってから3年くらいたちます。

今年、厚生年金の調査が入り、この手当について指摘が入り年4回以上の賞与として報酬月額算定に繰り込むようにとのことでした。
4回の支給までは、賞与として届け出て、次からは定時算定に4回支給の合計の1/12を4,5.6月に加算して定時算定を行うとのことです。

この制度について、何度も確認して説明していただいたのですが、4回支払った分人付いて翌年の定時算定に組み込むことは理解できたのですが、開始4回までの対応について、いまひとつ理解できない点がありましてご教授願えればと思い投稿します。

算定の年4回の基準日が7月1日~翌年6月末の1年間。
手当て4回の支給は、2月、5月、8月、11月となります。
昨年7月1日にこの業務に就いた社員は
11月から支給が開始され
昨年11月、今年2月、5月と8月に支給されております。

年4回の賞与の基準日が7月~6月末なので、この間に支給された手当
昨年11月、今年2月、5月分は年3回となるため賞与の届出が必要。
今年の8月からは来年の6月までに4回支払われるので、この分は来年の定時算定に合計の1/12を算定月に加算すればよく、8月分は賞与の届出は必要ないのかなと思うのですが、8月分も賞与としての届出は必要になりますでしょうか。

既に届け出てしまったのですが、訂正は可能でしょうか。
長々と書いてしまいましたが、宜しくお願いいたします。

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Re: 年4回の賞与に対する社会保険料算出について

著者村の平民さん

2018年08月29日 17:06

著者 tinkle さん最終更新日:2018年08月29日 16:48について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 年金事務所へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
 

Re: 年4回の賞与に対する社会保険料算出について

著者村の平民さん

2018年08月29日 17:06

著者 tinkle さん最終更新日:2018年08月29日 16:48について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 年金事務所へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
 

Re: 年4回の賞与に対する社会保険料算出について

著者クマタさん

2018年08月30日 16:21

ややこしいと思います。

算定の年4回の基準日は7月1日~翌年6月末の1年間です。

年4回支給ということであれば、まずは来年の定時算定の時点で、翌1年間の賞与見込み額合計の1/12を算定月に加算します。そして再来年の定時算定の時点では、過去1年間の支給実績額合計の1/12を算定月に加算します。

したがって、今年の8月、11月、翌年2月、5月については賞与届を提出。加えて、同年8月についても賞与届が必要になります。なぜなら、定時決定月額は同年9月分からの適用になるため。

と、聞いております。ややこしいですね。年金事務所でご確認ください。

Re: 年4回の賞与に対する社会保険料算出について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年08月31日 08:48

最近、この問題で解釈例規が改めて出されてます(平30・7・30保保発0730第1号)。もしご覧になってなかったら、一度、チェックされたらと思います。ヒントになるかも。





> いつも勉強させていただいております。
>
> 早速ですが、当社では特別な業務についている社員のみ 年2回の賞与の代わりに、基本給1か月分をベースに業績に応じて年に4回手当てを給与で支払っております。
> この手当の支給方法が始まってから3年くらいたちます。
>
> 今年、厚生年金の調査が入り、この手当について指摘が入り年4回以上の賞与として報酬月額算定に繰り込むようにとのことでした。
> 4回の支給までは、賞与として届け出て、次からは定時算定に4回支給の合計の1/12を4,5.6月に加算して定時算定を行うとのことです。
>
> この制度について、何度も確認して説明していただいたのですが、4回支払った分人付いて翌年の定時算定に組み込むことは理解できたのですが、開始4回までの対応について、いまひとつ理解できない点がありましてご教授願えればと思い投稿します。
>
> 算定の年4回の基準日が7月1日~翌年6月末の1年間。
> 手当て4回の支給は、2月、5月、8月、11月となります。
> 昨年7月1日にこの業務に就いた社員は
> 11月から支給が開始され
> 昨年11月、今年2月、5月と8月に支給されております。
>
> 年4回の賞与の基準日が7月~6月末なので、この間に支給された手当
> 昨年11月、今年2月、5月分は年3回となるため賞与の届出が必要。
> 今年の8月からは来年の6月までに4回支払われるので、この分は来年の定時算定に合計の1/12を算定月に加算すればよく、8月分は賞与の届出は必要ないのかなと思うのですが、8月分も賞与としての届出は必要になりますでしょうか。
>
> 既に届け出てしまったのですが、訂正は可能でしょうか。
> 長々と書いてしまいましたが、宜しくお願いいたします。

Re: 年4回の賞与に対する社会保険料算出について

著者あけぼの橋さん

2018年08月31日 14:56


村の平民 さん
返信いただきありがとうございます。そしてご指摘の件も十分承知しております。
既に指摘を受けた期間に遡り算定の訂正届けも、提携の社会保険労務士さんと
年金事務所の監査してくださった代表の方と確認をしたうえで提出済みとなっております。
支払月が微妙なだけに、疑問に思っていたことを、1人でも4回目も賞与ですよと言って下さる方が入れは、やはりそういうものなのかと、自分自身を納得させたく今回の投稿にいたりました。
 もちろん、意見が分かれてしまうようであれば、公的機関の指示に従うまでです。村の平民 さんがおっしゃっていることは始めからこうすることをお勧めして下さっているのですが、お役所は保険料を徴収できる要素に漏れがないかをチェックしに来ているわけですし、鬼の首を取ったかのように給与の一部として支払っている手当を賞与って言ってきているで、質問するにも無知な私からすると、敷居が高いのです・・・言い訳です)。

不快な思いをさせてしまいましたことお詫びいたします。改めて質問の内容、仕方等の難しさを痛感いたしましたし、勉強になりました。

> 著者 tinkle さん最終更新日:2018年08月29日 16:48について私見を述べます。
>
> ① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
>  年金事務所へ問い合わせることを強くお勧めします。
>
> ② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
>  しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
>  間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
>  総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
>  
>

Re: 年4回の賞与に対する社会保険料算出について

著者あけぼの橋さん

2018年08月31日 15:07

クマタ さん
返信ありがとうございます。 ややこしくて何度も確認を監査してくださったか方にしてしましましたが、どうにもすっきりしなくて。
やはり8月分の届出は、賞与扱いになるのですね。
仕方ないですが、対象者本人から過去に遡っての保険料を徴収するのが心苦しいです。


> ややこしいと思います。
>
> 算定の年4回の基準日は7月1日~翌年6月末の1年間です。
>
> 年4回支給ということであれば、まずは来年の定時算定の時点で、翌1年間の賞与見込み額合計の1/12を算定月に加算します。そして再来年の定時算定の時点では、過去1年間の支給実績額合計の1/12を算定月に加算します。
>
> したがって、今年の8月、11月、翌年2月、5月については賞与届を提出。加えて、同年8月についても賞与届が必要になります。なぜなら、定時決定月額は同年9月分からの適用になるため。
>
> と、聞いております。ややこしいですね。年金事務所でご確認ください。

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