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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

早退の定義について

著者 子かたつむり さん

最終更新日:2018年09月07日 16:16

早退の定義について、質問させていただきます。

弊社の就業規則では、早退に関する事項は

従業員は、遅刻、早退、外出もしくは欠勤しようとするときは、
 あらかじめその事由及び予定時間もしくは予定期間を申し出て、
 所属長の許可をうけなければならない。
 ただし、あらかじめ許可を受けることが出来ない時は、
 事後速やかに届出るものとする。」

と記載があり、これ以外には記載がありません。

早退の理由として、
「子供が熱を出したから迎えにいく」は早退として認めるが
「電車の遅延が予想され、保育園の保育時間(園自体が閉まる時間)に間に合わないため」は早退として認めないとすることは可能でしょうか。
(早退をする社員の所属長は認めるとしていますが、総務として認めないとの見解)

就業規則では、どういった事由でしか早退できないとの記載はないので
所属長判断でよいのか、認めないとできるのか
どうなのでしょうか。

※20180907 16時編集
 上長を所属長に修正

みなさまご回答ありがとうございます。
色々と言葉足らずで申し訳ありません。
話がだいぶそれていますが、お聞きしたいことを
再度まとめさせていただくと
「突発的に、当日に早退申請をする場合において
 就業規則に記載がない早退の事由について
 所属長判断では許可しているが、総務が認めないので
 早退とできないのか」

ということです。
宜しくお願い致します。

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Re: 早退の定義について

著者村の平民さん

2018年09月06日 18:28

著者 子かたつむり さん最終更新日:2018年09月06日 15:14について私見を述べます。

① 質問されていることは、表題の「早退の定義」では有りません。
 早退の定義は、社会的に共通の認識があります。それは、所定終業時刻よりも早く事業場を退出することです。

② 質問されていることは、「早退について所属長の許可」を得られる基準が、上長のそれと総務のそれに食い違いがあるので、どちらが正しいかとのことです。

③ 就業規則に「所属長の許可」とあるのですから、私は、所属長とは誰のことかと、子かたつむり様に反問します。
 一般の用語として、「上長」は「所属長」と同義と考えて差し支えないでしょう。
 「上長」は「総務」と同義であるというのは、無理があります。

④ しかし、子かたつむり様の上司が「総務」であるならば、子かたつむり様の所属長に限っては「総務」であると言えます。
 労働者ひとりごとに、その労働者の所属長は異なります。

⑤ 就業規則では、どういった事由でしか早退できないとの記載はなく、「所属長の許可をうけなければならない。」とあるのですから、就業規則の通りにしなければなりません。
 それを、早退の理由があれだこれだと、所属長の判断か上司の判断か、との問題にすり替えてはいけません。
 極論すれば、所属長の意見と総務の意見が食い違った場合(本例は正しく該当する)自己にとってどちらが不利であっても、所属長の判断に従うべきです。

⑥ それでは就業規則が不備だというのであれば、就業規則の変更を会社に働きかけるほか有りません。ただし、労基法に抵触する部分の就業規則は無効となり、労基法が優先します。

Re: 早退の定義について

著者ぴぃちんさん

2018年09月06日 20:30

私見です。

御社が「あらかじめ許可を受けることが出来ない時は、事後速やかに届出るものとする。」としているのであれば、事後に早退を届ければ、所属長が認める認めないにかかわらず、早退できるようにも読めますが…。

さて、所属長が認めて、御社の総務が認めない、とする状況がよくわかりません。

保育園に迎えにいくことができるように退社したい、という従業員を御社は拒否するのですか? 個人的には、そうであれば、どなたが保育園の迎えをするとお考えの上で、拒否されるのでしょうか。

総務として、会社として、早退を認めないとする事例があるのであれば、全従業員に周知するべく、就業規則等にそのできない基準と理由を合理的に明記するべきであるかと思います。

個別に判断が必要になることはあるでしょう。
ゲームのイベントにいきたいから早退したい、という場合、その日の業務が終了していれば認める会社もあれば、終業時刻まで認めない会社もあるでしょう。

ただ、保育園の迎えの時間については、今後保育園が預かってもらえなくなる可能性もあり、結果としてそれはやむを得ない事情になりませんかね。



> 早退の定義について、質問させていただきます。
>
> 弊社の就業規則では、早退に関する事項は
>
> 「従業員は、遅刻、早退、外出もしくは欠勤しようとするときは、
>  あらかじめその事由及び予定時間もしくは予定期間を申し出て、
>  所属長の許可をうけなければならない。
>  ただし、あらかじめ許可を受けることが出来ない時は、
>  事後速やかに届出るものとする。」
>
> と記載があり、これ以外には記載がありません。
>
> 早退の理由として、
> 「子供が熱を出したから迎えにいく」は早退として認めるが
> 「電車の遅延が予想され、保育園の保育時間(園自体が閉まる時間)に間に合わないため」は早退として認めないとすることは可能でしょうか。
> (早退をする社員の上長は認めるとしていますが、総務として認めないとの見解)
>
> 就業規則では、どういった事由でしか早退できないとの記載はないので
> 上長判断でよいのか、認めないとできるのか
> どうなのでしょうか。

Re: 早退の定義について

著者子かたつむりさん

2018年09月07日 09:16

ご意見有難うございます。

> ② 質問されていることは、「早退について所属長の許可」を得られる基準が、上長のそれと総務のそれに食い違いがあるので、どちらが正しいかとのことです。
> ③ 就業規則に「所属長の許可」とあるのですから、私は、所属長とは誰のことかと、子かたつむり様に反問します。

 自分の書きかたが悪く、統一性もなかったばかりに
 分かりにくい文章になっておりました。
 申し訳ありませんでした。

 上長 ではなく 所属長でした。
 記載が間違っており申し訳ありませんでした。

 早退を申請している人は総務課ではなく
 まったく別の部門です。
 (総務課が所属長に該当する部門ではありません)

 所属長が許可しているので早退ができるのか
 総務が許可しないといっているので早退できないのか
 どちらなのでしょうか、ということをお聞きしたかったのです。

> ⑤ 就業規則では、どういった事由でしか早退できないとの記載はなく、「所属長の許可をうけなければならない。」とあるのですから、就業規則の通りにしなければなりません。
>  それを、早退の理由があれだこれだと、所属長の判断か上司の判断か、との問題にすり替えてはいけません。

  問題のすり替えを意図したものではなく、誤記でした。
  申し訳ありませんでした。

>  極論すれば、所属長の意見と総務の意見が食い違った場合(本例は正しく該当する)自己にとってどちらが不利であっても、所属長の判断に従うべきです。
> ⑥ それでは就業規則が不備だというのであれば、就業規則の変更を会社に働きかけるほか有りません。ただし、労基法に抵触する部分の就業規則は無効となり、労基法が優先します。
 
 結論は、現状の就業規則であれば
 「所属長の意見と総務の意見が食い違った場合、所属長の判断に従うべき」
 ということですね。

ご推測どおり、早退の申請者は自分でした。
総務があまりにも強く何度も早退は認めないというので不安になりましたが
自信が持てました。有難うございました。

Re: 早退の定義について

著者子かたつむりさん

2018年09月07日 09:37

> 私見です。
>
> 御社が「あらかじめ許可を受けることが出来ない時は、事後速やかに届出るものとする。」としているのであれば、事後に早退を届ければ、所属長が認める認めないにかかわらず、早退できるようにも読めますが…。

 そうですね、おそらく欠勤も同じ項目に入っているので
 そういった記載になっているかと思われます。
 実際になんの許可も取らず早退することは、よっぽどないと思います。

> さて、所属長が認めて、御社の総務が認めない、とする状況がよくわかりません。
>
> 保育園に迎えにいくことができるように退社したい、という従業員を御社は拒否するのですか? 個人的には、そうであれば、どなたが保育園の迎えをするとお考えの上で、拒否されるのでしょうか。

 早退の申請者は自分なのですが、
 (実際はまだ取得しておらず、今後発生したときのために総務に確認しました)
 ちょっと質問の主旨と外れますが、時短勤務終了後のフルタイム勤務について
 電車が遅延すると保育園の時間に間に合わない為、就業時間を考慮してもらえないかとお願いしておりました。

 結果は考慮できないということで、では間に合いそうに無い時に30分ほど早退をしていいかと聞くと、その理由では駄目だという回答でした。
 では午後休にすればよいのかと聞くと、それは良い。
 有休を使い果たしてしまったら、欠勤や早退できるのかと聞いたらそれは駄目。
 そもそも、欠勤することを前提とした質問をすることも駄目だと言われました。
 早退や欠勤は権利ではない、と。

 保育園の迎えを誰がするかは、申請者(自分です)が考えることだと。
 こういっては何ですが、あまりにも冷たいなと感じました。

> 総務として、会社として、早退を認めないとする事例があるのであれば、全従業員に周知するべく、就業規則等にそのできない基準と理由を合理的に明記するべきであるかと思います。

 あまりにも強く何度も早退は認めないといわれたので
 話し合いの後に就業規則を確認したところ、何の事例も記載されておらず
 保育園の迎えに関して早退を認めないということを、見たことも聞いたこともありませんでした。
 できない基準と理由、まさにそれが知りたいです。
 駄目の一点張りで分かりませんでした。

> 個別に判断が必要になることはあるでしょう。
> ゲームのイベントにいきたいから早退したい、という場合、その日の業務が終了していれば認める会社もあれば、終業時刻まで認めない会社もあるでしょう。
>

 弊社では、早退する場合は午後休を取得するようにとの暗黙のルールがあります。
 また、遅刻の場合は午前休の取得を暗に求められます。
 なので、「早退」扱いになることはほとんどありません。
 ただ、有給休暇が残っていても遅刻や早退とすることは可能(給与控除有り)なので
 有給休暇が残り少ないため早退扱いにしたく総務へ質問しました。

> ただ、保育園の迎えの時間については、今後保育園が預かってもらえなくなる可能性もあり、結果としてそれはやむを得ない事情になりませんかね。
>

 自分も所属長も、やむ終えない事情と考えているのですが
 総務(その担当者のみ?)としては違うようです。
 
総務があまりにも強く何度も早退は認めないというので
迎えに行くのに早退は非常識なのか?と不安になりましたが
他の方が総務の意見に疑問を持っていただいて少し安心しました。
有難うございました。

Re: 早退の定義について

著者ぴぃちんさん

2018年09月07日 12:14


>  早退の申請者は自分なのですが、
>  (実際はまだ取得しておらず、今後発生したときのために総務に確認しました)
>  ちょっと質問の主旨と外れますが、時短勤務終了後のフルタイム勤務について
>  電車が遅延すると保育園の時間に間に合わない為、就業時間を考慮してもらえないかとお願いしておりました。
>
>  結果は考慮できないということで、では間に合いそうに無い時に30分ほど早退をしていいかと聞くと、その理由では駄目だという回答でした。
>  では午後休にすればよいのかと聞くと、それは良い。
>  有休を使い果たしてしまったら、欠勤や早退できるのかと聞いたらそれは駄目。
>  そもそも、欠勤することを前提とした質問をすることも駄目だと言われました。
>  早退や欠勤は権利ではない、と。


まあ、会社の言い分も分かる部分はあります。
時短勤務からフルタイムを希望するのは、子かたつむりさんになりますので、保育園側の事情やお子さんの体調による部分であれば仕方がないにしても、移動手段である電車を理由にしていたら、毎日早退していいですか?、と聞かれているようにも感じます。

そうであれば、そもそも、勤務できない労働条件で復帰するべきではない、と考えますし、復帰するのであれば、前提としては早退ありきでの相談は受けることはできません、とお返事をされることは、普通であるかと思います。

本人都合でいつでも、早退していよいですか?、と聞かれれば、いつでもどうぞ、とは言い難く、それぞれの状況で判断が必要になるでしょう、ですかね。

人身事故があって、とか、仮定の質問にはなかなか明確には会社も返事はできないと思いますよ。
人身事故があったときに、結果として、遅刻してくる社員はいるでしょうが、人身事故があれば遅刻してよいですか?、と聞かれれば、わかっていれば間に合うように出社してください、といわれるかと思います。

Re: 早退の定義について

著者boobyさん

2018年09月07日 14:14

所属長の立場のものです。

ぴぃちんさんが二度目のレスに書いているように、現状で毎日早退せざるを得ないのであれば、当の所属長もそれは認めないのではないでしょうか。他の部下に対して示しがつきません。理由があれば毎日早退してよいという前例になってしまいます。全社的にも問題となるでしょう。

現状を変える方策(引っ越す、別の保育所を探す、お迎えのみシッターさんを手配する)をとってもなお、どうしても早退する日が発生する、というなら何とか協力しようと思いますが、このトピの情報だけをもとに判断すると、私だったら、総務に対して就業規則の改定をお願いするか、社長や取締役に判断をゆだねることにすると思います。

一中間管理職では判断しかねる事案だと思います。

> > 私見です。
> >
> > 御社が「あらかじめ許可を受けることが出来ない時は、事後速やかに届出るものとする。」としているのであれば、事後に早退を届ければ、所属長が認める認めないにかかわらず、早退できるようにも読めますが…。
>
>  そうですね、おそらく欠勤も同じ項目に入っているので
>  そういった記載になっているかと思われます。
>  実際になんの許可も取らず早退することは、よっぽどないと思います。
>
> > さて、所属長が認めて、御社の総務が認めない、とする状況がよくわかりません。
> >
> > 保育園に迎えにいくことができるように退社したい、という従業員を御社は拒否するのですか? 個人的には、そうであれば、どなたが保育園の迎えをするとお考えの上で、拒否されるのでしょうか。
>
>  早退の申請者は自分なのですが、
>  (実際はまだ取得しておらず、今後発生したときのために総務に確認しました)
>  ちょっと質問の主旨と外れますが、時短勤務終了後のフルタイム勤務について
>  電車が遅延すると保育園の時間に間に合わない為、就業時間を考慮してもらえないかとお願いしておりました。
>
>  結果は考慮できないということで、では間に合いそうに無い時に30分ほど早退をしていいかと聞くと、その理由では駄目だという回答でした。
>  では午後休にすればよいのかと聞くと、それは良い。
>  有休を使い果たしてしまったら、欠勤や早退できるのかと聞いたらそれは駄目。
>  そもそも、欠勤することを前提とした質問をすることも駄目だと言われました。
>  早退や欠勤は権利ではない、と。
>
>  保育園の迎えを誰がするかは、申請者(自分です)が考えることだと。
>  こういっては何ですが、あまりにも冷たいなと感じました。
>
> > 総務として、会社として、早退を認めないとする事例があるのであれば、全従業員に周知するべく、就業規則等にそのできない基準と理由を合理的に明記するべきであるかと思います。
>
>  あまりにも強く何度も早退は認めないといわれたので
>  話し合いの後に就業規則を確認したところ、何の事例も記載されておらず
>  保育園の迎えに関して早退を認めないということを、見たことも聞いたこともありませんでした。
>  できない基準と理由、まさにそれが知りたいです。
>  駄目の一点張りで分かりませんでした。
>
> > 個別に判断が必要になることはあるでしょう。
> > ゲームのイベントにいきたいから早退したい、という場合、その日の業務が終了していれば認める会社もあれば、終業時刻まで認めない会社もあるでしょう。
> >
>
>  弊社では、早退する場合は午後休を取得するようにとの暗黙のルールがあります。
>  また、遅刻の場合は午前休の取得を暗に求められます。
>  なので、「早退」扱いになることはほとんどありません。
>  ただ、有給休暇が残っていても遅刻や早退とすることは可能(給与控除有り)なので
>  有給休暇が残り少ないため早退扱いにしたく総務へ質問しました。
>
> > ただ、保育園の迎えの時間については、今後保育園が預かってもらえなくなる可能性もあり、結果としてそれはやむを得ない事情になりませんかね。
> >
>
>  自分も所属長も、やむ終えない事情と考えているのですが
>  総務(その担当者のみ?)としては違うようです。
>  
> 総務があまりにも強く何度も早退は認めないというので
> 迎えに行くのに早退は非常識なのか?と不安になりましたが
> 他の方が総務の意見に疑問を持っていただいて少し安心しました。
> 有難うございました。

Re: 早退の定義について

著者tonさん

2018年09月07日 14:14

こんにちは。私見ですが...

> > ただ、保育園の迎えの時間については、今後保育園が預かってもらえなくなる可能性もあり、結果としてそれはやむを得ない事情になりませんかね。
> >
>
>  自分も所属長も、やむ終えない事情と考えているのですが
>  総務(その担当者のみ?)としては違うようです。
>  
> 総務があまりにも強く何度も早退は認めないというので
> 迎えに行くのに早退は非常識なのか?と不安になりましたが
> 他の方が総務の意見に疑問を持っていただいて少し安心しました。
> 有難うございました。

お迎えは問者様しか出来ないのでしょうか?
配偶者の方のお迎えは無理なのでしょうか?
問者様が母として保育園はおおむね母のお迎えが多いとは思いますが母が難しいのであれば父がお迎えをすればいいことだと思います。
自分が行かなければダメという事ではないでしょう。
父は仕事が忙しくとよく言われるのですがでは母は忙しくないの?母だって仕事してるでしょ?会社が協力してるでしょ?と同僚を見ていて感じます。
厳し言い方ですが両方が製造責任者ですから二人で協力すべき事項で一方の会社だけがそれを受けて良しとすべきことではないと思います。
個人的には父にお迎えしてもらってと思う事象です。
両方で調整すべき事案ではと考えます。
とりあえず。

Re: 早退の定義について

著者子かたつむりさん

2018年09月07日 14:27

ご回答有難うございます。

> まあ、会社の言い分も分かる部分はあります。
> 時短勤務からフルタイムを希望するのは、子かたつむりさんになりますので、保育園側の事情やお子さんの体調による部分であれば仕方がないにしても、移動手段である電車を理由にしていたら、毎日早退していいですか?、と聞かれているようにも感じます。

 時短勤務の延長や、前例のある30分前倒し勤務を希望していましたが
 認められなければ、毎日30分早退したらどうかと所属長には言われていました。
 ですが、それは総務として認められないと。
 正直却下されるだろうとは思っていたので、それは良いのですが。

 それでは、毎日ではなく大雨の時など電車が遅延する場合だけなら
 早退してもよいか、と聞きました。

 保育園側の事情で、園を締める時間に間に合うように来て欲しい。
 1分でも過ぎるのは駄目ということでした。

 通常であれば、この時間にぎりぎり間に合う予定ですが
 大雨などで電車が遅延していたり、遅延が予想される(利用している電車は、雨でよく遅れる)時にのみ、早退を使用しても良いか。
 それが数週間に1度あるかないかわからないが。という説明をしました。

 電車を申請理由にしていたら・・・と言われても、
 それが原因のときにしか発生しないことなのです。


> そうであれば、そもそも、勤務できない労働条件で復帰するべきではない、と考えますし、復帰するのであれば、前提としては早退ありきでの相談は受けることはできません、とお返事をされることは、普通であるかと思います。

 ”勤務できない労働条件で復帰(すでに復帰してるので労働時間の変更ですが)するべきではない”
 という意見はごもっともだと思います。

 でも、所属長は辞められたら困るから仕事を続けて欲しいと言ってくださっていて
 私もフルタイムで頑張ろうと思って、でも普段からギリギリなので間に合わない事態になったら
 どうしたらいいのかを、あらかじめ知っておきたくての質問でした。
 きっと、実際にそうした事態になっている時に聞いたら
 問題なかったのでしょうね。

> 本人都合でいつでも、早退していよいですか?、と聞かれれば、いつでもどうぞ、とは言い難く、それぞれの状況で判断が必要になるでしょう、ですかね。
>

 いつでも早退していいですか?と聞かれれば、たしかにどうぞなんて
 言えないですね。
 保育園のお迎えに間に合わないから、という理由以前の問題ですね。

 毎日30分早退という質問もあって、そうした理由で毎日早退するんでしょと
 考えられたのかも。(頻度は高くないとは言いましたが、信用されなかった?)
 そんな質問の後では心象も悪かったでしょうし。

> 人身事故があって、とか、仮定の質問にはなかなか明確には会社も返事はできないと思いますよ。
> 人身事故があったときに、結果として、遅刻してくる社員はいるでしょうが、人身事故があれば遅刻してよいですか?、と聞かれれば、わかっていれば間に合うように出社してください、といわれるかと思います。

 仮定の質問にはなかなか明確に答えられない。
 確かにそうですね、はっきりさせておきたいと答えを急いだのも
 いけなかったかもしれませんね。

とにかく、質問のタイミングと仕方が悪かったんですね。
早退の必要が出てきたときに、所属長へ相談し許可が出れば早退しようと思います。

会社側の考えを説明してくださって
たしかにそうだなと思える部分がありました。
有難うございました。

Re: 早退の定義について

著者子かたつむりさん

2018年09月07日 14:49

ご回答有難うございます。
色々と情報が後出しになってしまい、申し訳ありません。

> 所属長の立場のものです。
>
> ぴぃちんさんが二度目のレスに書いているように、現状で毎日早退せざるを得ないのであれば、当の所属長もそれは認めないのではないでしょうか。他の部下に対して示しがつきません。理由があれば毎日早退してよいという前例になってしまいます。全社的にも問題となるでしょう。

 毎日早退することは所属長の案でした。
 それは総務に却下され(そうなるとは思っていました)たので、
 では有休を使い果たし、大雨など電車が遅延する時なら早退は良いか、
 という質問をしましたがそれでも駄目だと言われました。
 
> 現状を変える方策(引っ越す、別の保育所を探す、お迎えのみシッターさんを手配する)をとってもなお、どうしても早退する日が発生する、というなら何とか協力しようと思いますが、このトピの情報だけをもとに判断すると、私だったら、総務に対して就業規則の改定をお願いするか、社長や取締役に判断をゆだねることにすると思います。
>
> 一中間管理職では判断しかねる事案だと思います。
>

 フルタイム勤務にあたっての問合せを総務に1月にしており
 まったく回答がなく、再三催促してもなく、いよいよあと1ヶ月で時短が切れる
 というところでの回答でしたので、転園をすぐに行うことは無理です。
 また、引越しに関しては引っ越すと祖母の手を借りれなくなり
 まだ病欠が多い子供を預けて仕事に行くことが多い為、
 余計に仕事にいけなくなるので現実的ではないのです。
 祖母に迎えに行ってもらえる場合はそうしますが、それが出来ない時もあります。
 主人は仕事で毎日遅く、職場も保育園まで車で1時間弱かかるので、
 中抜けして迎えに行くこともできません。
 当日の天気次第ですので、シッターさんをお願いできるかどうかは
 わかりません。そちらは調べてみたいと思います。

所属長は協力的で、電車遅延などなくてもギリギリのお迎え時間だと
事故にもなりかねないのでどうにかしてあげたい、とおっしゃってくださってます。

Re: 早退の定義について

著者子かたつむりさん

2018年09月07日 15:52

ご回答有難うございます。

> お迎えは問者様しか出来ないのでしょうか?
> 配偶者の方のお迎えは無理なのでしょうか?
> 問者様が母として保育園はおおむね母のお迎えが多いとは思いますが母が難しいのであれば父がお迎えをすればいいことだと思います。
> 自分が行かなければダメという事ではないでしょう。
> 父は仕事が忙しくとよく言われるのですがでは母は忙しくないの?母だって仕事してるでしょ?会社が協力してるでしょ?と同僚を見ていて感じます。
> 厳し言い方ですが両方が製造責任者ですから二人で協力すべき事項で一方の会社だけがそれを受けて良しとすべきことではないと思います。
> 個人的には父にお迎えしてもらってと思う事象です。
> 両方で調整すべき事案ではと考えます。
> とりあえず。

 主人は仕事で遅く、職場も保育園から車で1時間弱かかるため
 中抜けして迎えに行くことはできません。
 それは、所属長も総務も分かっています。

 祖母に協力してもらうことも予定しておりますが
 必ず迎えにいけるわけでもなく、自分しか迎えにいけないときで
 電車遅延などで間に合わない時に早退したいということです。

Re: 早退の定義について

著者tonさん

2018年09月08日 01:47

> ご回答有難うございます。
>
> > お迎えは問者様しか出来ないのでしょうか?
> > 配偶者の方のお迎えは無理なのでしょうか?
> > 問者様が母として保育園はおおむね母のお迎えが多いとは思いますが母が難しいのであれば父がお迎えをすればいいことだと思います。
> > 自分が行かなければダメという事ではないでしょう。
> > 父は仕事が忙しくとよく言われるのですがでは母は忙しくないの?母だって仕事してるでしょ?会社が協力してるでしょ?と同僚を見ていて感じます。
> > 厳し言い方ですが両方が製造責任者ですから二人で協力すべき事項で一方の会社だけがそれを受けて良しとすべきことではないと思います。
> > 個人的には父にお迎えしてもらってと思う事象です。
> > 両方で調整すべき事案ではと考えます。
> > とりあえず。
>
>  主人は仕事で遅く、職場も保育園から車で1時間弱かかるため
>  中抜けして迎えに行くことはできません。
>  それは、所属長も総務も分かっています。
>
>  祖母に協力してもらうことも予定しておりますが
>  必ず迎えにいけるわけでもなく、自分しか迎えにいけないときで
>  電車遅延などで間に合わない時に早退したいということです。


こんばんは。
定時上りでもお迎え時間すぎるのでしょうか?
延長保育の利用もあると思います。
交通機関が不通になるならまた違う判断もあるでしょうが運行されていて遅れる程度なら延長保育とかで対応できるのではと考えます。
父が仕事で遅くてと多くの母が言う事ですがでは母が倒れた時父はどうするのでしょう?
頼れる祖父母もいなく母に何かあった時父は仕事が忙しく保育園無理となるのでしょうか。
日常と非日常と話し合っておく必要もあるように思われます。
個人的には単なる電車遅延での早退申請なら延長利用出来ないのか確認しそうです。
子どもを免罪符に利用する人が周りに多いのでつい厳しい言い方になりますね。気に障ったらごめんなさい。
とりあえず。

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