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労務管理

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フレックス制度 月間法定労働時間に満たない場合の減俸

著者 アルル さん

最終更新日:2018年09月20日 18:16

フレックス制度で勤務しています。
9月は稼働日20日×8時間が160時間に対し、月間法定労働時間が171.4時間の為、11.4時間の残業をしないと不足時間分の時給を減俸されます。
残業時間の管理は、稼働日×8時間以上を残業としてカウントしているのにもかかわらず、残業代が発生するのは法定労働時間を超過した分からです。
月によっては稼働日×8時間が月間法定労働時間を上回るので、
弊社の労務担当者からはそれで納得してくれと説明されました。
月初から、月間法定労働時間に満たないと分かりながら減俸を受け入れて残業無しで計画的に働く姿勢は、労働意欲欠如として評価悪化につながるかと問い合わせたところ、回答が得られませんでした。
稼働日に即した月間法定労働時間に改定して貰えれば、不要な時間調整は必要ないと思いますがいかがでしょうか。
月半ばまで、稼働日×8時間を満たしていれば、月間法定労働時間を下回っても減俸はない、という人事担当者の間違った説明で勤務していた為、月末に忙しくもないのに10時間勤務をしなければ減俸になってしまいます。
ご意見、改善案をお願い致します。

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Re: フレックス制度 月間法定労働時間に満たない場合の減俸

著者村の長老さん

2018年09月21日 07:57

全くそのとおりですね。

御社ではフレックスによる月の所定労働時間は、暦日による法定上限時間と一致させているのですか。であれば書かれているように、所定労働日数に合わせた所定労働時間とされるのがいいのではと思います。連続する2ヶ月での時間調整は、一定の条件さえ整えば減額、加算することなく調整できます。ただし労使協定にも規定することが望ましいですが。

Re: フレックス制度 月間法定労働時間に満たない場合の減俸

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年09月22日 08:46

意外と深い問題ですね。
貴社では標準労働時間を8時間と定めているのだと思います。
法律上は、標準労働時間×所定労働日数を各月の所定労働時間と一致させるところまで明確に要求していないのが微妙なところ・・・
もちろん、一致させるのが望ましいのは確かですが。


> フレックス制度で勤務しています。
> 9月は稼働日20日×8時間が160時間に対し、月間法定労働時間が171.4時間の為、11.4時間の残業をしないと不足時間分の時給を減俸されます。
> 残業時間の管理は、稼働日×8時間以上を残業としてカウントしているのにもかかわらず、残業代が発生するのは法定労働時間を超過した分からです。
> 月によっては稼働日×8時間が月間法定労働時間を上回るので、
> 弊社の労務担当者からはそれで納得してくれと説明されました。
> 月初から、月間法定労働時間に満たないと分かりながら減俸を受け入れて残業無しで計画的に働く姿勢は、労働意欲欠如として評価悪化につながるかと問い合わせたところ、回答が得られませんでした。
> 稼働日に即した月間法定労働時間に改定して貰えれば、不要な時間調整は必要ないと思いますがいかがでしょうか。
> 月半ばまで、稼働日×8時間を満たしていれば、月間法定労働時間を下回っても減俸はない、という人事担当者の間違った説明で勤務していた為、月末に忙しくもないのに10時間勤務をしなければ減俸になってしまいます。
> ご意見、改善案をお願い致します。

Re: フレックス制度 月間法定労働時間に満たない場合の減俸

著者アルルさん

2018年09月22日 08:34





返信ありがとうございます。
フレックスタイム制の説明会や労務からの資料配信はありましたが、会社側の
意図は残業時間の削減であり、暦による月法定時間に満たない分の時給は減俸
という説明はありませんでした。
しかも毎月25日迄に当月の残業時間着地見込と、次月の見込残業時間を社員共有の予定表に記入しなくてはならず、その算出方法は
月間法定労働時間を超えた時間ではなく、
稼働日×8時間を超えた時間
(しかし残業代が発生するのは月間法定労働時間を超えた分から)
であると周知徹底する旨のメールが月半ばに配信されたばかりでしたので、まるで引っ掛け問題のようです。
直属の上司は私達とは違う勤務ルールのため、今月のように減俸につながる事実とそのルールを知らなかったようです。しかし、減俸でも悪評価には繋がらないと明言してくれましたし、最後の1週間で可能な限り時間調整に協力すると提案してくれました。具体的には退勤後、市場調査でみなし残業としてプラスに調整、などです。
弊社では階級によって勤務ルールが違い、日8時間以上は1分単位で残業がつくタイプ、我々のような暦を利用した月間法定労働時間に即したタイプ、時間を問われない裁量労働制(上司はこれです) の3タイプが混在していて、より分かりにくいのかもしれません。




> 意外と深い問題ですね。
> 貴社では標準労働時間を8時間と定めているのだと思います。
> 法律上は、標準労働時間×所定労働日数を月間の所定労働時間と一致させるところまで明確に要求していないのが微妙なところ・・・
> もちろん、一致させるのが望ましいのは確かですが。
>
>
> > フレックス制度で勤務しています。
> > 9月は稼働日20日×8時間が160時間に対し、月間法定労働時間が171.4時間の為、11.4時間の残業をしないと不足時間分の時給を減俸されます。
> > 残業時間の管理は、稼働日×8時間以上を残業としてカウントしているのにもかかわらず、残業代が発生するのは法定労働時間を超過した分からです。
> > 月によっては稼働日×8時間が月間法定労働時間を上回るので、
> > 弊社の労務担当者からはそれで納得してくれと説明されました。
> > 月初から、月間法定労働時間に満たないと分かりながら減俸を受け入れて残業無しで計画的に働く姿勢は、労働意欲欠如として評価悪化につながるかと問い合わせたところ、回答が得られませんでした。
> > 稼働日に即した月間法定労働時間に改定して貰えれば、不要な時間調整は必要ないと思いますがいかがでしょうか。
> > 月半ばまで、稼働日×8時間を満たしていれば、月間法定労働時間を下回っても減俸はない、という人事担当者の間違った説明で勤務していた為、月末に忙しくもないのに10時間勤務をしなければ減俸になってしまいます。
> > ご意見、改善案をお願い致します。

Re: フレックス制度 月間法定労働時間に満たない場合の減俸

著者村の長老さん

2018年09月22日 08:52

> 意図は残業時間の削減であり、暦による月法定時間に満たない分の時給は減俸
> という説明はありませんでした。

→効果がまったくないとは言いませんが、フレックスにすることにより残業が減るなどという効果は望めません。説明会まで行ってどうしたことでしょう。

> しかも毎月25日迄に当月の残業時間着地見込と、次月の見込残業時間を社員共有の予定表に記入しなくてはならず、その算出方法は

→見込みを予め知ることは労務管理上有益と思いますが、その計算方法とフレックスの関係から、その計算方法では意味を成さないと思います。

Re: フレックス制度 月間法定労働時間に満たない場合の減俸

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年09月22日 11:34

私なりの感想としては・・・

話を整理すると、
一般社員:普通の労働制
それより少し上のクラス:フレックスタイム
みたいな感じなのでしょうか。
30日の月に所定労働日数が21日だった場合、
一般社員の月間所定労働時間 168時間
それより上(ご質問者たち) 171.4時間
別に同じ会社内で所定労働時間が違っていてもいいんですが、
フレックスに変わる時点で、所定労働時間が伸びる分も含めて、相応の昇給(賃金調整)があるのかどうか、
その当たりも考慮して、制度全体の納得性を考えるというのもひとつの方向かと思います。





>
>
>
>
> 返信ありがとうございます。
> フレックスタイム制の説明会や労務からの資料配信はありましたが、会社側の
> 意図は残業時間の削減であり、暦による月法定時間に満たない分の時給は減俸
> という説明はありませんでした。
> しかも毎月25日迄に当月の残業時間着地見込と、次月の見込残業時間を社員共有の予定表に記入しなくてはならず、その算出方法は
> 月間法定労働時間を超えた時間ではなく、
> 稼働日×8時間を超えた時間
> (しかし残業代が発生するのは月間法定労働時間を超えた分から)
> であると周知徹底する旨のメールが月半ばに配信されたばかりでしたので、まるで引っ掛け問題のようです。
> 直属の上司は私達とは違う勤務ルールのため、今月のように減俸につながる事実とそのルールを知らなかったようです。しかし、減俸でも悪評価には繋がらないと明言してくれましたし、最後の1週間で可能な限り時間調整に協力すると提案してくれました。具体的には退勤後、市場調査でみなし残業としてプラスに調整、などです。
> 弊社では階級によって勤務ルールが違い、日8時間以上は1分単位で残業がつくタイプ、我々のような暦を利用した月間法定労働時間に即したタイプ、時間を問われない裁量労働制(上司はこれです) の3タイプが混在していて、より分かりにくいのかもしれません。
>
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>
> > 意外と深い問題ですね。
> > 貴社では標準労働時間を8時間と定めているのだと思います。
> > 法律上は、標準労働時間×所定労働日数を月間の所定労働時間と一致させるところまで明確に要求していないのが微妙なところ・・・
> > もちろん、一致させるのが望ましいのは確かですが。
> >
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> > > フレックス制度で勤務しています。
> > > 9月は稼働日20日×8時間が160時間に対し、月間法定労働時間が171.4時間の為、11.4時間の残業をしないと不足時間分の時給を減俸されます。
> > > 残業時間の管理は、稼働日×8時間以上を残業としてカウントしているのにもかかわらず、残業代が発生するのは法定労働時間を超過した分からです。
> > > 月によっては稼働日×8時間が月間法定労働時間を上回るので、
> > > 弊社の労務担当者からはそれで納得してくれと説明されました。
> > > 月初から、月間法定労働時間に満たないと分かりながら減俸を受け入れて残業無しで計画的に働く姿勢は、労働意欲欠如として評価悪化につながるかと問い合わせたところ、回答が得られませんでした。
> > > 稼働日に即した月間法定労働時間に改定して貰えれば、不要な時間調整は必要ないと思いますがいかがでしょうか。
> > > 月半ばまで、稼働日×8時間を満たしていれば、月間法定労働時間を下回っても減俸はない、という人事担当者の間違った説明で勤務していた為、月末に忙しくもないのに10時間勤務をしなければ減俸になってしまいます。
> > > ご意見、改善案をお願い致します。

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