相談の広場
素人ですので、教えて下さい。
最近、台風時等、計画運休が行われていますが、例えば、出社後に夕方から計画運休が発表された場合、会社側が帰宅困難者の発生を防止する目的で早期退社を慫慂した場合、所定勤務時間終了まで勤務したものとみなすといった取扱いになるのでしょうか。それとも、フレックス、半休等の活用を指示できるのでしょうか。
スポンサーリンク
実際のところ、会社によっても判断はことなっているのではないでしょうか。
公共交通機関の運休の場合において、JR、私鉄各線、地下鉄等において、それぞれの交通会社によっても状況は異なっています。
予定されていた終業時刻迄労働したものとして対応されることができれば労働者の側から問題になることはないかと思いますが、いつもそのような対応ができるとはいえませんから、電車が運休することにより事業所の運営が困難であれば、早退後の労働予定分の賃金は必要ないと考えることはできるでしょうし、会社都合としてもそれまでの時間にその日の賃金の6割分以上の労働をしている状況であれば、休業手当は追加しては必要ない、になるでしょう。
実際の状況にもよるでしょうが、命令したのでなく、慫慂した結果早退したのであれば、通常の早退と同じ扱いでよいかな、とは思います。
> 素人ですので、教えて下さい。
> 最近、台風時等、計画運休が行われていますが、例えば、出社後に夕方から計画運休が発表された場合、会社側が帰宅困難者の発生を防止する目的で早期退社を慫慂した場合、所定勤務時間終了まで勤務したものとみなすといった取扱いになるのでしょうか。それとも、フレックス、半休等の活用を指示できるのでしょうか。
お疲れさんです
昨今 自然災害等による計画運休事例なども多数発生してます。
企業関係者にとっても空行せざるを得ないことも生じていると思います
あくまで労働関係法令等ではノーワーク ノーペイとすることなど考えられてはいますが、労働者は労働契約条件等でいかにして元化案が得ることも多いと思います。
ただ、昨今 公共交通機関などは台風等の発生はその日時がある程度は確認できますことから計画運休なども行うことがあります。
これには 発生と同時に運休など生じますとその利用者の方々への被害度も高まるわけですからそれを避けることなど考えて早期に行うことを求めています。
当然のこと、企業関係者はその事例発生に応じる休業あるいは早期退社の処置など行うことが求められることが必要となります。
これらのことを考えれば 就業規則及び労使協定等その基準を定めておくことが必要でしょう。
自然災害発生に伴う計画運休日時は臨時休業日とし、それに代わる日時を所定の労働日とするなどの定めて設けておけばいいのではないでしょうか。
> 実際のところ、会社によっても判断はことなっているのではないでしょうか。
> 公共交通機関の運休の場合において、JR、私鉄各線、地下鉄等において、それぞれの交通会社によっても状況は異なっています。
>
> 予定されていた終業時刻迄労働したものとして対応されることができれば労働者の側から問題になることはないかと思いますが、いつもそのような対応ができるとはいえませんから、電車が運休することにより事業所の運営が困難であれば、早退後の労働予定分の賃金は必要ないと考えることはできるでしょうし、会社都合としてもそれまでの時間にその日の賃金の6割分以上の労働をしている状況であれば、休業手当は追加しては必要ない、になるでしょう。
>
> 実際の状況にもよるでしょうが、命令したのでなく、慫慂した結果早退したのであれば、通常の早退と同じ扱いでよいかな、とは思います。
>
>
>
早々のご回答、ありがとうございました。
社員に危険が迫りうる環境下(帰宅困難な状況下も含む)におくべきか、会社の責によっての状況なのか、労基法26条との兼ね合いをどう判断したらよいのか悩んでおりました。
今後ともご指導をお願い致します。
> お疲れさんです
>
> 昨今 自然災害等による計画運休事例なども多数発生してます。
> 企業関係者にとっても空行せざるを得ないことも生じていると思います
> あくまで労働関係法令等ではノーワーク ノーペイとすることなど考えられてはいますが、労働者は労働契約条件等でいかにして元化案が得ることも多いと思います。
> ただ、昨今 公共交通機関などは台風等の発生はその日時がある程度は確認できますことから計画運休なども行うことがあります。
> これには 発生と同時に運休など生じますとその利用者の方々への被害度も高まるわけですからそれを避けることなど考えて早期に行うことを求めています。
> 当然のこと、企業関係者はその事例発生に応じる休業あるいは早期退社の処置など行うことが求められることが必要となります。
> これらのことを考えれば 就業規則及び労使協定等その基準を定めておくことが必要でしょう。
> 自然災害発生に伴う計画運休日時は臨時休業日とし、それに代わる日時を所定の労働日とするなどの定めて設けておけばいいのではないでしょうか。
>
早々のご回答、ありがとうございました。
今後ますますこのような状況が頻発する恐れがあるので、社内での認識合わせも含めて、ルール化していきたいと考えております。
今後ともご指導、宜しくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]