相談の広場
みなさんありがとうございます。
先日労働局主催の講習があり、参加してきました。
①②についてはみなさんの回答通り1時間単位でかつ、休憩時間(1.5h)を除いた7.5hが取得可能でした。
ただ、1日は7.5→8.0での計算となり従業員はお得ですが...
③時間単位での取得は年間5日のみとのことでした。
時間単位を積み上げることで年間取得義務をクリアできるとのことでした。
現在、当社では半日単位での年休(年次有給休暇)取得可にしておりますが、時間単位で取得可への改定を考えております。
そこで、質問なのです。
①1分単位での取得可能なのか?
②1日の所定労働時間は7.5時間(9時間拘束)ですが、7.5時間で1日取得したとみなすのか、拘束時間の9時間取得で1日とみなすのかがわかりません。
③日数制限なく、何日でも時間単位で取得可能なのか?
来年4月施工の「年休5日取得義務」につき、社員には出来るだけ計画付与しないようにしたいのです。
管理は面倒になると思いますが...
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こんにちは。
①について
「時間単位」とあるとおり、1時間未満の単位で取得する制度は認められておりません。
②について
1時間未満の所定労働時間は切り上げて考えることになります。
所定労働時間が7.5時間の場合は、
8時間×5日=40時間
が時間単位で取得できる上限になります。
③について
②で書きました通り、年5日以内となります。
前年度からの繰り越しがある場合でも、繰越分を含めて5日以内です。
例えば、入社6か月後に10日間有休を付与された場合に、
5日→日単位取得
20時間→時間単位取得
のように消化した場合は、
(40時間-20時間)÷8時間=2日+4時間
が次年度繰越になります。
では、次年度に付与した分も、5日分を時間単位付与にできるから、
繰越分4時間+5日×8時間=44時間
が時間単位で取得できるようになるのかというと、そうではありません。
時間単位付与の上限はあくまでも40時間ですので、
40時間-4時間=36時間
が、次年度付与分のうち、時間単位で取得できる上限時数になります。
繰越分4時間+36時間=40時間
が時間単位で取得できるということです。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
に、厚労省が公開した時間単位付与制度の概要がありますので、ご覧になってみて下さい。
ご参考になれば幸いです。
こんにちは。
時間単位の有給休暇は、時間の単位で消化することになります。
1.
分単位での消化は認められておりません。
2.
時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
1日の所定労働時間が7.5時間の場合には、切り上げて8時間とします。
3.
時間単位で付与される年休の日数は、繰越し分も含めて年5日以内になります。
御社の場合には、5日分 40時間 が時間単位として扱うことができます。
年次有給休暇の時間単位付与(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
> 現在、当社では半日単位での年休(年次有給休暇)取得可にしておりますが、時間単位で取得可への改定を考えております。
>
> そこで、質問なのです。
> ①1分単位での取得可能なのか?
> ②1日の所定労働時間は7.5時間(9時間拘束)ですが、7.5時間で1日取得したとみなすのか、拘束時間の9時間取得で1日とみなすのかがわかりません。
> ③日数制限なく、何日でも時間単位で取得可能なのか?
>
> 来年4月施工の「年休5日取得義務」につき、社員には出来るだけ計画付与しないようにしたいのです。
> 管理は面倒になると思いますが...
> 来年4月施工の「年休5日取得義務」につき、社員には出来るだけ計画付与しないようにしたいのです。
来年施行の時季指定義務と、時間年休とをどうからめたいのか不明ですが、時間年休をもって計画年休に用いられないように、時季指定義務5日にあって、時間年休は算入できません。
はやいとこ通達パンフが出そろってほしいところですが、10日年休付与された人が、労使協定で許された5日分相当の40時間年休消費しても、5日指定義務は免除されません。残る5日を1日単位半日単位で1年内に全消化する(させる)必要があります。
労基法39条新7項8項は、「1項から3項の」と繰り返しうたい、時間年休を定めた4項を除外しているからです。5日義務は、日単位(半日単位)で取り組む必要があります。
> みなさんありがとうございます。
>
> 先日労働局主催の講習があり、参加してきました。
>
> ①②についてはみなさんの回答通り1時間単位でかつ、休憩時間(1.5h)を除いた7.5hが取得可能でした。
> ただ、1日は7.5→8.0での計算となり従業員はお得ですが...
>
> ③時間単位での取得は年間5日のみとのことでした。
> 時間単位を積み上げることで年間取得義務をクリアできるとのことでした。
これは文章から読み取ると、
> 現在、当社では半日単位での年休(年次有給休暇)取得可にしておりますが、時間単位で取得可への改定を考えております。
>
> そこで、質問なのです。
> ①1分単位での取得可能なのか?
> ②1日の所定労働時間は7.5時間(9時間拘束)ですが、7.5時間で1日取得したとみなすのか、拘束時間の9時間取得で1日とみなすのかがわかりません。
> ③日数制限なく、何日でも時間単位で取得可能なのか?
>
> 来年4月施工の「年休5日取得義務」につき、社員には出来るだけ計画付与しないようにしたいのです。
> 管理は面倒になると思いますが...
の質問後に労働局主催の講習に参加しての報告のように思えます。
それを前提として、労働局の講習で
> ③時間単位での取得は年間5日のみとのことでした。
> 時間単位を積み上げることで年間取得義務をクリアできるとのことでした。
だとすると、時間単位年休でも年間取得義務をクリアできると労働局の当該部門は考えていることになりますね…。
何にしても、早めに事例集とかで明確にして欲しいものです。
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