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労務管理

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出産手当金と失業保険受給延長

著者 マキロン3 さん

最終更新日:2007年05月19日 11:01

6月28日出産予定で5月30日付で退職することになり、5月30日は公休になっているのですが、出産手当金受給資格はあるのでしょうか。

あと、失業保険の延長の手続きをしようと思っているのですが、手続きをしてもらう手続きをするようになったら、3ヶ月の待機期間はあるのでしょうか。

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Re: 出産手当金と失業保険受給延長

著者h_m71さん

2007年05月24日 11:21

出産手当金受給資格は、資格喪失日前日(退職日)までに継続して1年以上健康保険被保険者であったことや、資格喪失日前日の時点で出産手当金を受給しているもしくは受給できうる状態であることがポイントなので質問内容だけだと判断ができません。
仮に上記の要件を満たしていると仮定すれば、出産予定日もしくは実出産日の早い方から42日前以降に欠勤や有休などの労務不能日が存在すれば受給資格があると思われます。(予定日どおりの出産であれば19年5月18日以降)

また失業給付の受給延長は、あくまで受給できる期間を延長するだけなので、7日間の待機期間や3ヶ月の給付制限期間は存在します。(自己都合退社の場合)

Re: 出産手当金と失業保険受給延長

著者マキロン3さん

2007年05月25日 23:33

早速のご返事ありがとうございます。
被保険者期間は12年ほどあります。
退職日が産前42日以降で、資格喪失日前日に労務不能日ならいいということでしたら、退職日が公休にあたるのですがそれでも受給資格あるということですよね?

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