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労務管理

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続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者 ぽいぽい0303 さん

最終更新日:2019年01月31日 16:01

お世話になっております。
前回有給発生日数についてお伺いし勉強させて頂きました。

続件なのですが、こちらの方に有給を1日付与します。
(1月に全社員一斉有給となったため)

が、シフト制の為、実際に有給賃金をいくらつけてよいのか
わからずにおります。

勤務統一性のない方が有給を取られた場合
どういう計算方法をとり、賃金をつけたらよろしいでしょうか?

条件は前回と同じです
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-224646/

12月は
15日出勤 110.50時間(残業含む) 働いて頂きました。

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Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぴぃちんさん

2019年01月31日 18:10

こんにちは。

御社の有給休暇賃金はどのように就業規則などに規定されていますか。
正社員とかパート社員とかで変わることはありません。
[1]平均賃金
[2]所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
[3]健康保険に定める標準報酬日額
のいずれかが有給休暇賃金賃金になりますので、御社がいずれであれ、それに従います。


ところで、有給休暇1日付与、というのは、前回のご質問の方とは別の従業員さんでしょうか。



> お世話になっております。
> 前回有給発生日数についてお伺いし勉強させて頂きました。
>
> 続件なのですが、こちらの方に有給を1日付与します。
> (1月に全社員一斉有給となったため)
>
> が、シフト制の為、実際に有給賃金をいくらつけてよいのか
> わからずにおります。
>
> 勤務統一性のない方が有給を取られた場合
> どういう計算方法をとり、賃金をつけたらよろしいでしょうか?
>
> 条件は前回と同じです
> https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-224646/
>
> 12月は
> 15日出勤 110.50時間(残業含む) 働いて頂きました。
>

Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぽいぽい0303さん

2019年01月31日 19:25

返信ありがとうございます。
内容を読み勉強致します。
就業規則については明日確認致します。

今回も前回質問させて頂いた方と同じパート従業員さんになります。
社員さんが年初に一斉有給を使用し休みとなりました。
有給のあるパートさんも、同じ様に有給扱いにし賃金を支払って下さいとの指示を受けております。

月曜日は5時間
火曜日は8時間、残業1時間
水曜日木曜日は休み‥という感じで固定されていない為今回に至っております。






こんにちは。
>
> 御社の有給休暇賃金はどのように就業規則などに規定されていますか。
> 正社員とかパート社員とかで変わることはありません。
> [1]平均賃金
> [2]所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> [3]健康保険に定める標準報酬日額
> のいずれかが有給休暇賃金賃金になりますので、御社がいずれであれ、それに従います。
>
>
> ところで、有給休暇1日付与、というのは、前回のご質問の方とは別の従業員さんでしょうか。
>
>
>

Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぴぃちんさん

2019年01月31日 21:40

こんばんは。

前回のご質問にある方であれば、有給休暇の付与は5日でないと違法ですけど…

全く別の従業員さんでしょうか…

その場合でも12月からの勤務開始で12月だけで15日勤務されているのであれば1日の付与では全然不足しているのですが…



有給休暇賃金

[1]平均賃金の場合
有給休暇の日には平均賃金を支払います。

[2]所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
従業員さんが
> 月曜日は5時間
> 火曜日は8時間、残業1時間
月曜日に希望されれば5時間分の賃金を、火曜日に希望されれば8時間分の賃金を支払うことになります。
その日に何時間働くことになるのかは、勤務表等によって決まるでしょうから、その日の労働時間分になります。



> 返信ありがとうございます。
> 内容を読み勉強致します。
> 就業規則については明日確認致します。
>
> 今回も前回質問させて頂いた方と同じパート従業員さんになります。
> 社員さんが年初に一斉有給を使用し休みとなりました。
> 有給のあるパートさんも、同じ様に有給扱いにし賃金を支払って下さいとの指示を受けております。
>
> 月曜日は5時間
> 火曜日は8時間、残業1時間
> 水曜日木曜日は休み‥という感じで固定されていない為今回に至っております。

Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぽいぽい0303さん

2019年01月31日 22:08

御回答ありがとうございます。
失礼しました。
私の書き方が悪かった様です。以後気をつけます。

前回と同じ方ですので
その方には有給を5日付与致しました

そのうち(5日のうち)の1日分を早速使おうと思った時の1日分の賃金の出し方を質問したつもりになっておりました。

1ヶ月のシフト表はないそうなので、その日(有給消化日)に何時間働く等の情報はありませんでした。

多分平均賃金にて算出が該当しそうですが、明日就業規則を見て何が該当するのかもう一度確認してみます。









> こんばんは。
>
> 前回のご質問にある方であれば、有給休暇の付与は5日でないと違法ですけど…
>
> 全く別の従業員さんでしょうか…
>
> その場合でも12月からの勤務開始で12月だけで15日勤務されているのであれば1日の付与では全然不足しているのですが…
>
>
>
> ◎有給休暇賃金
>
> [1]平均賃金の場合
> 有給休暇の日には平均賃金を支払います。
>
> [2]所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
> 従業員さんが
> > 月曜日は5時間
> > 火曜日は8時間、残業1時間
> 月曜日に希望されれば5時間分の賃金を、火曜日に希望されれば8時間分の賃金を支払うことになります。
> その日に何時間働くことになるのかは、勤務表等によって決まるでしょうから、その日の労働時間分になります。
>
>
>
> > 返信ありがとうございます。
> > 内容を読み勉強致します。
> > 就業規則については明日確認致します。
> >
> > 今回も前回質問させて頂いた方と同じパート従業員さんになります。
> > 社員さんが年初に一斉有給を使用し休みとなりました。
> > 有給のあるパートさんも、同じ様に有給扱いにし賃金を支払って下さいとの指示を受けております。
> >
> > 月曜日は5時間
> > 火曜日は8時間、残業1時間
> > 水曜日木曜日は休み‥という感じで固定されていない為今回に至っております。

Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぽいぽい0303さん

2019年01月31日 22:19

御回答者様にご指摘頂き質問を見直し致しました
一部書き方が悪く混乱を招き申し訳ありません。以後気をつけます。

前回と同じ方ですので
現在その方には5日の有給を付与しております。

そのうち(5日のうち)1日を使用する時の変則勤務の方の賃金の出し方を質問させて頂きました。

失礼致しました。




> お世話になっております。
> 前回有給発生日数についてお伺いし勉強させて頂きました。
>
> 続件なのですが、こちらの方に有給を1日付与します。
> (1月に全社員一斉有給となったため)
>
> が、シフト制の為、実際に有給賃金をいくらつけてよいのか
> わからずにおります。
>
> 勤務統一性のない方が有給を取られた場合
> どういう計算方法をとり、賃金をつけたらよろしいでしょうか?
>
> 条件は前回と同じです
> https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-224646/
>
> 12月は
> 15日出勤 110.50時間(残業含む) 働いて頂きました。
>

Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者村の長老さん

2019年01月31日 23:06

わかりにくい文章校正なので、私の理解が間違っているかもしれません。

まず私がこの質問からこうじゃないか、と思った内容を書きます。
あるパート社員Aがいる。このAがある時、年休取得をしようとしている。年休時の賃金は通常の賃金とする。で本来、取得しようとする日の労働時間で時給分を支払えばいいのは理解している。ところがシフトが決まってから申し出るのであれば、その日の労働時間で支払えばいいのだが、シフト明示以前に申し出ることを義務付けておりシフトの日は休みとするので労働時間の設定ができないため何時間分支払えばいいのかわからずにいる。こうした場合いくら支払えばいいのか?という質問では。

シフトが決まってから申し出ることにすればいいんです。それでは会社が困るというのであれば、採用に際に会社と当人で決めた1日の最大労働時間分を支払えばいいんです。労働条件通知書に記載するという法律に則っていない以上、会社も損失を被る以外にありません。

Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者いつかいりさん

2019年02月01日 04:10

同一人であるAさん、去年の6月某日入社とのこと。さて当初の質問の週何日相当勤務かは、依然いつまでたっても確定させられてないのですが、そころのところはよろしいのでしょうか。

勤続半年目は、12月某日所定週3日相当として5日付与(ここまでが前回の質問と答え)

そして1月1日が一斉付与日であれば、勤続1年半の前倒し付与となり、基準となる12月勤務は15日、年に直すと12倍の180日、週4日勤務相当勤続1年半の8日付与、12月付与とあわせて13日保持となってます(出勤率8割計算は未経過の11カ月は全出したものとして計算)。

追記:一斉付与でなく、一斉取得でしたか? 計画年休労使協定締結の取得でしたら、この回答は無視されてください。いや、その日がAさんの所定出勤日なのかという別次元の問題が派生しますが、これ難問ですね。んでもって、村の長老さん指摘の問題にも波及していきますね。いやはや。

Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぽいぽい0303さん

2019年02月01日 16:45

御回答ありがとうございます。
そもそもわたくしの書き方がおかしい事で誤解を招き申し訳ありません。

一斉有給付与ではなく一斉有給取得が本来の正しい表現でした。
ここが誤解を招く文章であります。

Aさんの勤務の不安定さはごもっともですが、わたくしの身分上意見は出来ませんので、後は社員さんの中で解決して頂くしかありません。

付随する色々な事にも気付かせて頂きありがとうございます。
参考に致します。


同一人であるAさん、去年の6月某日入社とのこと。さて当初の質問の週何日相当勤務かは、依然いつまでたっても確定させられてないのですが、そころのところはよろしいのでしょうか。
>
> 勤続半年目は、12月某日所定週3日相当として5日付与(ここまでが前回の質問と答え)
>
> そして1月1日が一斉付与日であれば、勤続1年半の前倒し付与となり、基準となる12月勤務は15日、年に直すと12倍の180日、週4日勤務相当勤続1年半の8日付与、12月付与とあわせて13日保持となってます(出勤率8割計算は未経過の11カ月は全出したものとして計算)。
>
> 追記:一斉付与でなく、一斉取得でしたか? 計画年休労使協定締結の取得でしたら、この回答は無視されてください。いや、その日がAさんの所定出勤日なのかという別次元の問題が派生しますが、これ難問ですね。んでもって、村の長老さん指摘の問題にも波及していきますね。いやはや。
>

Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぽいぽい0303さん

2019年02月01日 16:59

回答ありがとうございます。
こちらこそ分かりにくい所ばかりな中で汲んで頂き、ご丁寧に回答下さり誠にありがとうございます。

ルールが曖昧な所があり色々改善すべき点があると思いますので、管理職にそれとなくお伝えしてみます。


> わかりにくい文章校正なので、私の理解が間違っているかもしれません。
>
> まず私がこの質問からこうじゃないか、と思った内容を書きます。
> あるパート社員Aがいる。このAがある時、年休取得をしようとしている。年休時の賃金は通常の賃金とする。で本来、取得しようとする日の労働時間で時給分を支払えばいいのは理解している。ところがシフトが決まってから申し出るのであれば、その日の労働時間で支払えばいいのだが、シフト明示以前に申し出ることを義務付けておりシフトの日は休みとするので労働時間の設定ができないため何時間分支払えばいいのかわからずにいる。こうした場合いくら支払えばいいのか?という質問では。
>
> シフトが決まってから申し出ることにすればいいんです。それでは会社が困るというのであれば、採用に際に会社と当人で決めた1日の最大労働時間分を支払えばいいんです。労働条件通知書に記載するという法律に則っていない以上、会社も損失を被る以外にありません。

Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぴぃちんさん

2019年02月10日 12:47

> 社員さんが年初に一斉有給を使用し休みとなりました。
> 有給のあるパートさんも、同じ様に有給扱いにし賃金を支払って下さいとの指示を受けております。

> そのうち(5日のうち)の1日分を早速使おうと思った時の1日分の賃金の出し方を質問したつもりになっておりました。

> 1ヶ月のシフト表はないそうなので、その日(有給消化日)に何時間働く等の情報はありませんでした。


亀ですが。

シフト表がでていないのに有給休暇の希望があるということでしょうか。

それとも、有給休暇の計画付与でしょうか。
もし、有給休暇の計画付与であるのであれば、自由に使える分を5日は残さなければなりませんから、5日しか有給休暇の残日数がない従業員有給休暇を消化させることはできません。特別休暇にて対応するか、休業補償による対応するか、になります。


年次有給休暇の計画付与制度(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ユキンコクラブさん

2019年02月10日 15:16

> シフト表がでていないのに有給休暇の希望があるということでしょうか。
>
> それとも、有給休暇の計画付与でしょうか。
> もし、有給休暇の計画付与であるのであれば、自由に使える分を5日は残さなければなりませんから、5日しか有給休暇の残日数がない従業員有給休暇を消化させることはできません。特別休暇にて対応するか、休業補償による対応するか、になります。


横やりを入れます。

会社都合の休業は、休業補償(労災)ではなく、「休業手当(労基法)」による対応になります。。。

法律用語は難しいです。

>
> 年次有給休暇の計画付与制度(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf
>

Re: 続)勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぴぃちんさん

2019年02月10日 17:49

ユキンコクラブさん

ご指摘のとおりですね。
訂正ありがとうございます。

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