相談の広場
派遣元事業所と雇用保険適用事業所の関係についてお尋ねいたします。
現在A事業所とB事業所があり、雇用保険適用事業所、派遣元事業所いずれもA事業所のみを届けています。また、B事業所は雇用保険非該当ではありません。
しかし派遣される従業員はほとんどがB事業所におります。人数もB事業所には600人程度が働いており、総務の機能も持っています。
このような場合、派遣元事業所としてA事業所のみを登録するのは正しくなく、B事業所を雇用保険適用とするか、雇用保険非適用とするのが正しい方法でしょうか。
その場合、B事業所の規模で雇用保険非該当と認定されるにはどのような要件が必要でしょうか。ご教示ください。
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派遣は職業安定行政の管轄で、
雇用保険の事業所と派遣の事業所は基本的に一致するといわれているようです。
ただし、派遣の事務所であっても「派遣の募集や派遣先の開拓のみ」を行っている場合、派遣元事務所として許可申請は不要とされてます。
B事業所は総務の機能があり、雇入れや雇用管理等も行っているんでしょうから、雇保、派遣ともに非該当にはならなそうな印象を受けますが・・・
> 派遣元事業所と雇用保険適用事業所の関係についてお尋ねいたします。
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> 現在A事業所とB事業所があり、雇用保険適用事業所、派遣元事業所いずれもA事業所のみを届けています。また、B事業所は雇用保険非該当ではありません。
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> しかし派遣される従業員はほとんどがB事業所におります。人数もB事業所には600人程度が働いており、総務の機能も持っています。
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> このような場合、派遣元事業所としてA事業所のみを登録するのは正しくなく、B事業所を雇用保険適用とするか、雇用保険非適用とするのが正しい方法でしょうか。
> その場合、B事業所の規模で雇用保険非該当と認定されるにはどのような要件が必要でしょうか。ご教示ください。
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許可更新されたのでしょうか。
AB事業所が東京埼玉と隣接してるならよい(と太鼓判押してるわけではありません)のですが、東京名古屋など、離れてるとなると、A事業所の営業エリアをどう書いたのでしょう。これは営業担当が、派遣に出している労働者を定期的に日帰り訪問することを前提としています。取引先5傑記載、はては労災事故の現場検証等、B事業所に派遣担当のいない労働者保護に欠けるとなると、どういう指導がまっているか予測できません。
あと2020.4改正派遣業法施行を控え、労使協定締結事業所はAでしか結べません。Bからは協定労働者を出せない、となると顧客賃金データの事前やりとりといった、顧客に開示させなければ派遣できない。受けた開示賃金データをもとに派遣先ベースの賃金を雇用派遣労働者に払う、これも派遣先の同一労働同一賃金の実現です。強度の負担を、顧客に強いることになるでしょう。
ということで雇用保険どうのが関係するのかしりませんが、すくなくともB事業所においても派遣許可を受ける事業所として申請しておかないと、覚知されたとき行政処分は確実でしょう。
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