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労務管理

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派遣先・派遣元の変形労働届出について

著者 就活してます さん

最終更新日:2019年03月04日 13:36

初めて投稿します。

私は派遣先の立場で想定お願いします。
変形労働届出は一般的に「1年単位」と「1ヶ月単位」が多い思いますが、派遣先が「1年単位」で労基署へ届けている場合、派遣元にも同様に「1年単位」で届出をしてもらう必要はありますか?
また投稿内容に関する法律などありましたら教えて下さい。

宜しくお願い致します。

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Re: 派遣先・派遣元の変形労働届出について

著者boobyさん

2019年03月04日 13:50

> 初めて投稿します。
>
> 私は派遣先の立場で想定お願いします。
> 変形労働届出は一般的に「1年単位」と「1ヶ月単位」が多い思いますが、派遣先が「1年単位」で労基署へ届けている場合、派遣元にも同様に「1年単位」で届出をしてもらう必要はありますか?
> また投稿内容に関する法律などありましたら教えて下さい。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>

派遣先の立場です。
当社は1年単位の変形労働時間制採用しておりますが、派遣社員はその枠外で働いてもらってます。なぜならば、派遣先変形労働時間制採用していないからです。

お尋ねの件については以下をご確認ください。社労士からの回答が載っています。
https://business.bengo4.com/practices/84

Re: 派遣先・派遣元の変形労働届出について

著者いつかいりさん

2019年03月04日 21:26

派遣先が1年単位で動いているなら、派遣元労使協定締結のうえ、届け出をしておかねばなりません。余分に割増賃金しはらってよい、というなら36協定でしょうけど。

派遣業法44条です。

Re: 派遣先・派遣元の変形労働届出について

著者まざまざさん

2019年03月08日 17:25

> 初めて投稿します。
>
> 私は派遣先の立場で想定お願いします。
> 変形労働届出は一般的に「1年単位」と「1ヶ月単位」が多い思いますが、派遣先が「1年単位」で労基署へ届けている場合、派遣元にも同様に「1年単位」で届出をしてもらう必要はありますか?
> また投稿内容に関する法律などありましたら教えて下さい。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>

派遣先変形労働制を組んでいない場合は、週40時間内の仕事をさせると
言う事ですから、問題はないと思います。
派遣元は、事業所単位で複数の取引をする為、変形労働制締結している場合が
多いです。
変形労働制を悪用しての割増賃金を払わないブラック企業が多い中、その派遣先
労働管理が出来ている会社ですね。
今年の4月からは
取引先が大企業側に分類されれば、労働条件もすべて大企業に合わせる必要が
生じます。中小同志なら猶予期間がありますので、来年の4月を超えた時点での
締結となります。
派遣会社の労働法改正は、3月中旬以降に行政から出ますので、それを待って
結論を出しても遅くはありません。

Re: 派遣先・派遣元の変形労働届出について

著者村の長老さん

2019年03月08日 22:10

> 私は派遣先の立場で想定お願いします。
> 変形労働届出は一般的に「1年単位」と「1ヶ月単位」が多い思いますが、派遣先が「1年単位」で労基署へ届けている場合、派遣元にも同様に「1年単位」で届出をしてもらう必要はありますか?

派遣先の1年変形労働時間制にあわせた労働時間でその派遣社員に働いてもらうためには、派遣元会社は、その派遣先事業所を派遣元会社の一事業場として、派遣先事業場と同様の1年変形労働時間制の協定を締結・届出が必要となります。

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