相談の広場
4月から始まる年5日年次有給休暇義務化について教えてください。
従業員50名ほどの会社です。
①従業員扱いなのか従業員扱いじゃないのかよくわからないのですが、
社長のお母さまに毎月給与を支払っています。しかし、出勤はされていません。
役職もありません。この場合、5日の有給取得義務は発生しますか?(社長とお母さまは同居していません)
②建設業の入札で必要な資格を持っている人にお願いして会社に所属してもらっている(名義を借りている)のですが、会社に出勤はしてませんが、経営審査で必要なので社会保険には加入しています。給与として毎月支払いが発生しています。この場合、この5日の有給取得義務は発生しますか?
それぞれ、どう対応したらよいか、わからないので、似た環境の会社様がおられましたらどのように対応するのか教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
勤務形態や役職等によるでしょうが、そもそもの有給休暇は付与している状況(付与されるべき対象)でしょうか?
社長の母は、役員の扱いになっていませんか。
> 4月から始まる年5日年次有給休暇義務化について教えてください。
> 従業員50名ほどの会社です。
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> ①従業員扱いなのか従業員扱いじゃないのかよくわからないのですが、
> 社長のお母さまに毎月給与を支払っています。しかし、出勤はされていません。
> 役職もありません。この場合、5日の有給取得義務は発生しますか?(社長とお母さまは同居していません)
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> ②建設業の入札で必要な資格を持っている人にお願いして会社に所属してもらっている(名義を借りている)のですが、会社に出勤はしてませんが、経営審査で必要なので社会保険には加入しています。給与として毎月支払いが発生しています。この場合、この5日の有給取得義務は発生しますか?
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> それぞれ、どう対応したらよいか、わからないので、似た環境の会社様がおられましたらどのように対応するのか教えていただけませんでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
それが社長の母は何も役を持ってないんです。つまり平社員です。
私が入社する前から、社長の母も資格だけ借りている人も有給休暇はつけていました。
現在、1年で20日取得できます。
> こんにちは。
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> 勤務形態や役職等によるでしょうが、そもそもの有給休暇は付与している状況(付与されるべき対象)でしょうか?
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> 社長の母は、役員の扱いになっていませんか。
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> > 4月から始まる年5日年次有給休暇義務化について教えてください。
> > 従業員50名ほどの会社です。
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> > ①従業員扱いなのか従業員扱いじゃないのかよくわからないのですが、
> > 社長のお母さまに毎月給与を支払っています。しかし、出勤はされていません。
> > 役職もありません。この場合、5日の有給取得義務は発生しますか?(社長とお母さまは同居していません)
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> > ②建設業の入札で必要な資格を持っている人にお願いして会社に所属してもらっている(名義を借りている)のですが、会社に出勤はしてませんが、経営審査で必要なので社会保険には加入しています。給与として毎月支払いが発生しています。この場合、この5日の有給取得義務は発生しますか?
> >
> > それぞれ、どう対応したらよいか、わからないので、似た環境の会社様がおられましたらどのように対応するのか教えていただけませんでしょうか。
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> > よろしくお願いします。
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> 4月から始まる年5日年次有給休暇義務化について教えてください。
> 従業員50名ほどの会社です。
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> ①従業員扱いなのか従業員扱いじゃないのかよくわからないのですが、
> 社長のお母さまに毎月給与を支払っています。しかし、出勤はされていません。
> 役職もありません。この場合、5日の有給取得義務は発生しますか?(社長とお母さまは同居していません)
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> ②建設業の入札で必要な資格を持っている人にお願いして会社に所属してもらっている(名義を借りている)のですが、会社に出勤はしてませんが、経営審査で必要なので社会保険には加入しています。給与として毎月支払いが発生しています。この場合、この5日の有給取得義務は発生しますか?
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> それぞれ、どう対応したらよいか、わからないので、似た環境の会社様がおられましたらどのように対応するのか教えていただけませんでしょうか。
ご質問のような経験は全くありませんが、各種の経験からの私見です。
社長のお母さんについては、勤務実態が無いのであれば、それこそ「名だけの労働者」、労基法がいうところの労働者には該当しないと考えます。
資格保有者については、顧問のような役員に準ずる肩書があれば出勤がなくても問題にはなりませんが、そうであればやはり労働者ではないでしょう。
労基法の労働者に該当しないのであれば、有給休暇はあり得ない、5日の話の対象には当然ならないと考えます。
プロを目指す卵様、返信ありがとうございます。
回答について質問をさせてください。
給与として対価を払っていても、「労基法の労働者に該当しない」というこのがあり得るのでしょうか?
今度の義務化に伴いこの従業員はこの法律の対象外ですという根拠を示すときどのような対応をすることになるのでしょうか?
教えてください。
> > 4月から始まる年5日年次有給休暇義務化について教えてください。
> > 従業員50名ほどの会社です。
> >
> > ①従業員扱いなのか従業員扱いじゃないのかよくわからないのですが、
> > 社長のお母さまに毎月給与を支払っています。しかし、出勤はされていません。
> > 役職もありません。この場合、5日の有給取得義務は発生しますか?(社長とお母さまは同居していません)
> >
> > ②建設業の入札で必要な資格を持っている人にお願いして会社に所属してもらっている(名義を借りている)のですが、会社に出勤はしてませんが、経営審査で必要なので社会保険には加入しています。給与として毎月支払いが発生しています。この場合、この5日の有給取得義務は発生しますか?
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> > それぞれ、どう対応したらよいか、わからないので、似た環境の会社様がおられましたらどのように対応するのか教えていただけませんでしょうか。
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> ご質問のような経験は全くありませんが、各種の経験からの私見です。
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> 社長のお母さんについては、勤務実態が無いのであれば、それこそ「名だけの労働者」、労基法がいうところの労働者には該当しないと考えます。
> 資格保有者については、顧問のような役員に準ずる肩書があれば出勤がなくても問題にはなりませんが、そうであればやはり労働者ではないでしょう。
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> 労基法の労働者に該当しないのであれば、有給休暇はあり得ない、5日の話の対象には当然ならないと考えます。
ぴぃちん様
教えていただきましてありがとうございます。
奥様に関しては契約書はありません。
出勤簿もありません。
私が4年前に入社した時はすでにこの状態で、有給も付与されていました。
なので、それが当たり前になっていたのですが
> 契約が週1未満であれば有給休暇は付与されないことありますし、出勤率が低ければ付与対象にはならないです。
と教えていただき、勉強になりました。
ありがとうございました。
> おはようございます。
>
> 締結している雇用契約によるとしても、出勤簿はどのようになっていますか。
> 出勤していないのにフルタイムと同じ日数を付与する根拠がちょっとわかりかねます。
>
> 契約が週1未満であれば有給休暇は付与されないことありますし、出勤率が低ければ付与対象にはならないです。
>
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> > それが社長の母は何も役を持ってないんです。つまり平社員です。
> >
> > 私が入社する前から、社長の母も資格だけ借りている人も有給休暇はつけていました。
> > 現在、1年で20日取得できます。
mama0303様
8割以上出勤という点からみて今の現状はおかしいですね。
この点をみて対応したいと思います。
教えていただきありがとうございます。
出勤日ゼロは確定なんですが、出勤簿を今まで作ってなかったので、
作っておかなければいけませんよね?
> 会社は以下の従業員に有給休暇を付与しなければいけません。
> ①入社日から6ヵ月が経過していること
> ②労働日の8割以上を出勤していること
> 付与された有給休暇が10日以上ある従業員が、有給休暇取得義務化の対象となります。
> お母さまの場合も名義貸しの方も②に該当されていないので、有給休暇を付与されていつのはおかしいのではないでしょうか?
> しかし、今の現状であれば勤務実態なしでも有給が10日以上あるというのであれば義務の対象になるかと思われます。
> 回答について質問をさせてください。
> 給与として対価を払っていても、「労基法の労働者に該当しない」というこのがあり得るのでしょうか?
> 今度の義務化に伴いこの従業員はこの法律の対象外ですという根拠を示すときどのような対応をすることになるのでしょうか?
従業員50名であれば就業規則が整えられている筈です。
就業規則には、従業員の労働時間や休日等が定められていなければなりません。
2人の勤務実態は、定めから見てどうなりますか?おそらく定めの全てに該当しないでしょう。
雇用契約書は無い、出勤の実績も無い。実際には全く労働していない者を労働者だと主張できるのでしょうか?「給料」という名目の「対価」を払っているから?名目などどうにでも付けられます。
他の回答者さんへの返答を含めて考えても、労働者とは思えません。
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