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派遣元と派遣先の休みの違いについて。

著者 桃太浦 さん

最終更新日:2019年04月23日 02:00

私は、派遣元の正社員で、派遣社員として違う会社に派遣されています。
派遣元派遣先年間休日が違う為、派遣先が休みの土曜日は派遣元で働いているのですが、これは大丈夫なのでしょうか?
派遣先の、違う派遣社員の方からは「法律的にそれ大丈夫なの?」等言われ気になりました。
また、派遣元と私は入社時に契約書は交わしたのですが、私と派遣先との契約書を見せてももらっていないし、交わしてもいない為休日がこれで大丈夫なのかもわかりません。

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Re: 派遣元と派遣先の休みの違いについて。

> 私は、派遣元の正社員で、派遣社員として違う会社に派遣されています。
> 派遣元派遣先年間休日が違う為、派遣先が休みの土曜日は派遣元で働いているのですが、これは大丈夫なのでしょうか?
> 派遣先の、違う派遣社員の方からは「法律的にそれ大丈夫なの?」等言われ気になりました。
> また、派遣元と私は入社時に契約書は交わしたのですが、私と派遣先との契約書を見せてももらっていないし、交わしてもいない為休日がこれで大丈夫なのかもわかりません。


基本的には、雇用契約派遣元にありますが、その際派遣元就業規則条件として休日の地理扱いについて、条件を取り決めている考えます。
就業場所や仕事の内容、就業日(休日)が記載されているはずです。
雇用主は派遣元ですが、あくまでも派遣先での業務に就くために雇用されているので、通常は就業日(休日)は派遣先に合わせるように記載します。休日が不定期の場合は「派遣先の就業カレンダーによる」という書き方をしている場合もあります。
そのように書いてあれば、派遣先休日なら普通に休日です。
ただ お話では派遣契約に関する契約書は両者間で手元のに保管が必要です、
もし 拝見してないとすれば申告、それでも入手できないならば労基署、労働きょににでもお話にあってみてはいかがでしょう

Re: 派遣元と派遣先の休みの違いについて。

著者いつかいりさん

2019年04月23日 20:53

派遣労働者でも、労基法の保護を受ける労働者です。派遣先派遣元通算して日8時間週40時間をこえて働かせるには、変形労働時間制を敷くか、36協定が必要です。

Re: 派遣元と派遣先の休みの違いについて。

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年04月25日 07:16

派遣元で正社員(常用雇用)ということで、
一般の登録型社員とはちょっと扱いが異なります。
登録型だと、契約時に派遣先のスケジュールに合わせて、勤務日数を調整できます。
しかし、正社員だと「先に年間の所定労働日数が決まっていて」、
派遣先と合致しないのは普通のことです。
基本的には、年休の処理等に当てたり、社内研修を受けさせたりする形となります。今後は、例の「使用者による5日の年休指定」の対象等にもなるでしょう。


> 私は、派遣元の正社員で、派遣社員として違う会社に派遣されています。
> 派遣元派遣先年間休日が違う為、派遣先が休みの土曜日は派遣元で働いているのですが、これは大丈夫なのでしょうか?
> 派遣先の、違う派遣社員の方からは「法律的にそれ大丈夫なの?」等言われ気になりました。
> また、派遣元と私は入社時に契約書は交わしたのですが、私と派遣先との契約書を見せてももらっていないし、交わしてもいない為休日がこれで大丈夫なのかもわかりません。
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